○吉賀町農業次世代人材投資事業中間評価会設置規程
令和2年6月26日
吉賀町告示第113号
(設置)
第1条 この規程は、令和4年3月29日付け3件経営第2613号の農林水産事務次官依令通知による改正前の農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別記1の第7の2の(6)の規定に基づく中間評価を適正かつ円滑に実施するため、吉賀町農業次世代人材投資事業中間評価会(以下「評価会」という。)を置く。
(任務)
第2条 評価会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 経営開始3年目が終了した開始型交付対象者(国実施要綱別記1の第6の2の(4)に規定する開始型交付対象者をいう。以下この条において同じ。)を中間評価し、当該評価結果を町長に報告すること。
(2) 国実施要綱別記1の第7の2の(6)の中間評価に準じた評価に関すること。
(3) その他中間評価等に必要な事項に関すること。
2 中間評価の評価方法は、国実施要綱別記1の第7の2の(6)のイ、ウ及びエの規定により、原則、開始型交付対象者に評価会への出席を求め、吉賀町農業次世代人材投資事業中間評価チェック表(別記様式)を用いて面接により行うものとする。
(委員)
第3条 評価会は、次項に規定する委員5人以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる機関の職員及び関係者並びに評価する開始型交付対象者に応じてその都度委員長の指名する者をもって充てる。
(1) 吉賀町
(2) サポートチーム(国実施要綱別記1の第7の2の(12)の規定により選任されたサポートチームをいう。)
(委員長)
第4条 評価会に委員長を置き、産業課長をもって充てる。
2 委員長は、評価会を総括し、評価会を代表する。
(会議)
第5条 評価会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 評価会は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第6条 評価会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、評価会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月13日告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。