○吉賀町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

令和3年3月22日

吉賀町条例第3号

(趣旨)

第1条 吉賀町が行う農地耕作条件改善事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収については、この条例の定めるところによる。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、事業によって利益を受ける者から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度に当該事業に要する経費の額から国又は県から交付を受けた補助金を控除して得た額を超えない範囲において町長が定める。

(徴収の方法)

第4条 分担金は、納入通知書により指定した納期限までに徴収するものとする。

(分担金の減免)

第5条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

吉賀町農地耕作条件改善事業分担金徴収条例

令和3年3月22日 条例第3号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第10編 業/第2章 農林水産業/第1節
沿革情報
令和3年3月22日 条例第3号