○吉賀町まちづくり委員会条例

令和3年3月22日

吉賀町条例第4号

吉賀町まちづくり委員会条例(平成18年吉賀町条例第56号)の全部を次のとおり改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、吉賀町まちづくり委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町の総合計画策定その他地域課題を調査研究し、町民と行政の協働を一層推進するため、吉賀町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 町の総合計画(以下「まちづくり計画」という。)の策定、進捗状況の管理及び評価に関すること。

(2) まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定、進捗状況の管理及び評価に関すること。

(3) まちづくり計画、総合戦略又は地域課題に関すること。

(組織及び委員)

第4条 委員会は、20人以内の委員で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の規定にかかわらず、任期中に欠員が生じた場合は、後任者を補充することができるものとし、その者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、非常勤とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長が務める。

(部会)

第7条 委員会に部門別の部会を組織することができる。

2 部会に部会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 部会は、必要に応じて会長又は部会長が招集する。

4 部会は、専門的事項について調査及び研究を行う。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員が会議に出席したときは、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、吉賀町企画課に事務局を置く。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(吉賀町まちづくり計画評価委員会条例及び吉賀町総合戦略推進委員会条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 吉賀町まちづくり計画評価委員会条例(平成23年吉賀町条例第2号)

(2) 吉賀町総合戦略推進委員会条例(平成27年吉賀町条例第37号)

(吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

3 吉賀町非常勤特別職の報酬及び費用弁償支給条例(平成17年吉賀町条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

吉賀町まちづくり委員会条例

令和3年3月22日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)