○吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金交付要綱

令和3年3月23日

吉賀町告示第20号

(趣旨)

第1条 町の交付する吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付の目的等)

第2条 新型コロナウイルス感染症の拡大による影響を受けつつも経営を継続している農業者が、高収益作物の生産拡大に安心して取り組めるよう環境を整えるために必要な施設の整備や機械・設備の導入を支援するとともに新型コロナウイルス感染症拡大後の新しい社会ニーズに対応した生産体制を新たに構築しようとする意欲ある団体の前向きな取組を支援することを目的とし、島根県の農業収益向上環境整備対策事業費補助金交付要綱(令和3年3月16日付け産支第740号。以下「県交付要綱」という。)に基づき採択された事業に要する経費のうち町長が必要かつ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の対象等)

第3条 補助金の交付の対象、補助対象経費、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。

交付の対象

補助対象経費

交付の率

交付の限度額

島根県農業協同組合

県交付要綱に基づき採択された事業に要する経費

県交付要綱別表に定める対象経費から県補助金を除いた経費の1/2以内の額

予算の範囲内

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者が規則第4条の規定により提出する申請書は、吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)とする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定した場合、吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等の承認申請)

第6条 補助事業者は、規則第9条の規定により町長の承認を受けようとするときは、吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、規則第9条第2項の規定により補助金の交付の変更等を決定した場合、吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金変更(中止・廃止)交付決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(実施状況の報告)

第7条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第10条に規定する実績報告書は、吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)とする。

2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第9条 町長は、規則第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合、吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第10条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金概算(精算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉賀町農業収益向上環境整備対策事業費補助金交付要綱

令和3年3月23日 告示第20号

(令和4年7月1日施行)