○吉賀町農業研修経費等補助金交付要綱

令和3年4月1日

吉賀町告示第42号

(趣旨)

第1条 町の交付する吉賀町農業研修経費等補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助金交付の目的等)

第2条 町は、農業従事者の減少、高齢化が進行するなか、農業・農村の担い手を育成・確保するために、地域外から農業を志向するUIターン者を積極的に確保していく必要がある。近年、農のある暮らしへの関心の高まりから、就農相談者は増加しているものの、定住・定着を促進するためには、農業研修の充実や研修期間中の生活環境の確保とともに、従来の自営就農等だけでなく、兼業就農を加えた半農半Xによる就農誘導も行いながら、一方で農業研修生を受け入れる農家に対し、研修期間中の指導責任の確立、経営的負担の軽減支援も必要である。そこで、公益財産法人ふるさと島根定住財団が定めるUIターンしまね産業体験事業助成金交付要綱(以下「財団交付要綱」という。)に基づくUIターンしまね産業体験事業(以下「産業体験事業」という。)や島根県が定める多様な担い手確保・育成支援事業費補助金交付要綱(令和3年6月17日付け2農総第268号。以下「県交付要綱」という。)に基づく半農半X支援を実施することに加え、本町独自支援を実施することにより、就農を希望するUIターン者の吉賀町への定住・定着を図る。

(補助金の種類)

第3条 補助金の種類は次のとおりとする。

(1) 産業体験事業農業研修経費上乗補助金(以下「1号補助」という。)

(2) 農業研修期間延長補助金(以下「2号補助」という。)

(3) 農業研修受入先補助金(以下「3号補助」という。)

(補助金の交付の対象者等)

第4条 補助金の交付対象者等は、次の表のとおりとする。

補助金の種類

補助対象者

補助対象経費

交付額

1号補助

18歳以上50歳未満の農業分野において産業体験事業を活用する産業体験者で次のいずれにも該当する者

(1) 交付申請時において、町内に住所を有する者。ただし、町内に住所を有さない者で3ヶ月以内に住民票を移すことが確実と見込まれる者はこの限りでない。

(2) 普通自動車第一種免許を取得している者

(3) 生活保護、求職者支援制度等生活費を支給する国又は県等の補助を受けていない者

産業体験事業期間中に要する経費

産業体験事業期間を限度として30,000円/月。

ただし、町長が別に定める親元体験者等(以下本表において同じ。)は15,000円/月

2号補助

18歳以上50歳未満の農業分野において2号補助後に予定している就農に向けた具体的な計画(以下「経営計画」という。)を有する者であって、当該経営計画に掲げる品目、経営面積、設備投資等の内容が担い手不足の解消や地域農業の振興に寄与する農業経営であると町が認める者

農業研修期間中に要する経費

1年間を限度として150,000円/月。ただし、親元体験者等は75,000円/月。

3号補助

町長が別で定める者

農業研修生の受け入れに要する経費

農業研修生(親元体験者等を除く)1人につき30,000円/月。

ただし上限を3人分までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者が規則第4条の規定により提出する申請書は、吉賀町農業研修経費等補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 補助金の交付を受けようとする者が前項の申請書を提出する場合において、当該補助金の助成期間が複数年度に及ぶ場合には、年度ごとに申請するものとする。

(補助事業の変更等の承認申請)

第6条 補助事業者は、規則第9条の規定により町長の承認を受けようとするときは、吉賀町農業研修経費等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実施状況の報告)

第7条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第10条に規定する実績報告書は、吉賀町農業研修経費等補助金実績報告書(様式第3号)とする。

2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、吉賀町農業研修経費等概算(精算)払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による概算払請求は、事業開始後、3ヶ月ごと又は事業終了時にそれまでの事業実績に基づいて請求できるものとする。

(補助金の経理等)

第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(交付の決定の取消)

第11条 町長は、規則第15条第1項各号に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業等に係る補助金の交付の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 1号補助事業者であって、財団交付要綱第19条及び第20条に規定する事項に該当するとき。

(2) 2号補助事業者であって、2号補助事業終了後、1年以内に町長が別に定める農業経営を開始しなかったとき。

(3) 吉賀町農業研修費等補助金交付要領第4条第5項の規定により、研修継続検討会においてB評価であるとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日告示第130号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(令和6年3月28日告示第34号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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吉賀町農業研修経費等補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)