○吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金交付要綱

令和3年4月13日

吉賀町告示第76号

(趣旨)

第1条 町は、吉賀町消防団員(以下「団員」という。)の確保と消防団活動の充実を図るため、予算の定めるところにより、準中型自動車免許等の取得をした団員に対し、吉賀町消防団員自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団員とする。

(1) 普通自動車運転免許又は準中型自動車免許を有すること。

(2) 所属する部(吉賀町消防団規則(平成17年吉賀町規則第109号)第3条に定める部をいう。以下同じ。)に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。

(3) 団に所属して1年以上経過していること及び補助金の交付対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動する誓約をすること。

(4) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。

(5) 交付申請時において、町税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条の要件を満たす団員が道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第99条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、次の各号のいずれかに該当する場合に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代、検定料、試験手数料、卒業証明書交付手数料、車両使用料のほか、町長が必要と認める経費)とする。

(1) 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得する場合

(2) 運転することができる自動車の種類が車両総重量5トン未満のものに限定されている準中型免許を有する者で、その解除(以下「準中型5トン限定解除」という。)を行った場合

(3) 運転することができる自動車の種類が自動変速機付きのものに限定されている法第84条第3項に規定する普通自動車免許又は準中型免許を有する者で、その解除(以下「AT限定解除」という。)を行った場合

2 前項の規定にかかわらず、教習所の定める規定時限を超えた経費は、対象としない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、前条に定める自動車免許の取得に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の第2欄に定める基準額とする。ただし、予算の範囲内で交付するものとし、1,000円未満の端数は切り捨てる。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請時の運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳がわかるもの。)

(3) その他、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金交付の可否について、吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金交付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、第3条に規定する自動車免許を取得したときは、吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、取得の日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 本事業で取得した運転免許証の写し

(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の領収書の写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められる場合、補助金の額を確定し、吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金確定通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金交付請求書(様式第5号)前条の通知を受けた日の属する会計年度の3月31日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取り消し及び補助金の返還)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者に補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとし、吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金取消(変更)決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、公務災害等特別な事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(3) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は、受けた補助金額から、受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を引いた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後の準中型自動車免許等の取得から適用する。

別表(第4条関係)

1 区分

2 基準額

AT限定解除を行う場合

補助対象経費の2分の1

ただし、上限額を2万5千円とする。

普通自動車免許を有する団員が準中型自動車免許を取得する場合

補助対象経費の2分の1

ただし、上限額を7万円とする。

準中型5トン限定解除を行う場合

補助対象経費の2分の1

ただし、上限額を3万5千円とする。

準中型5トン限定解除を行う団員がAT限定解除も同時に行う場合

補助対象経費の2分の1

ただし、上限額を5万円とする。

準中型自動車免許を取得する団員がAT限定解除も同時に行う場合

補助対象経費の2分の1

ただし、上限額を8万円とする。

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吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金交付要綱

令和3年4月13日 告示第76号

(令和3年4月13日施行)