○吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金交付要綱
令和3年4月13日
吉賀町告示第76号
(趣旨)
第1条 町は、吉賀町消防団員(以下「団員」という。)の確保と消防団活動の充実を図るため、予算の定めるところにより、準中型自動車免許等の取得をした団員に対し、吉賀町消防団員自動車運転免許取得費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団員とする。
(1) 普通自動車運転免許又は準中型自動車免許を有すること。
(2) 所属する部(吉賀町消防団規則(平成17年吉賀町規則第109号)第3条に定める部をいう。以下同じ。)に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していないこと。
(3) 団に所属して1年以上経過していること及び補助金の交付対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動する誓約をすること。
(4) 所属する分団の分団長から推薦を受けていること。
(5) 交付申請時において、町税等を滞納していないこと。
(1) 法第84条第3項に規定する準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)を取得する場合
(2) 運転することができる自動車の種類が車両総重量5トン未満のものに限定されている準中型免許を有する者で、その解除(以下「準中型5トン限定解除」という。)を行った場合
(3) 運転することができる自動車の種類が自動変速機付きのものに限定されている法第84条第3項に規定する普通自動車免許又は準中型免許を有する者で、その解除(以下「AT限定解除」という。)を行った場合
2 前項の規定にかかわらず、教習所の定める規定時限を超えた経費は、対象としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉賀町消防団員自動車運転免許取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請時の運転免許証の写し
(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳がわかるもの。)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(1) 本事業で取得した運転免許証の写し
(2) 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の領収書の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(3) 補助金対象となる運転免許取得の日から5年以上団員として活動できなかったとき。
(4) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 前項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は、受けた補助金額から、受けた補助金額を5で除した金額に補助金を受けてから団員として活動した年数を乗じた金額を引いた額とする。ただし、団員として活動した年数が1年に満たない年があるときは、その年は含めない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以後の準中型自動車免許等の取得から適用する。
別表(第4条関係)
1 区分 | 2 基準額 |
AT限定解除を行う場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし、上限額を2万5千円とする。 |
普通自動車免許を有する団員が準中型自動車免許を取得する場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし、上限額を7万円とする。 |
準中型5トン限定解除を行う場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし、上限額を3万5千円とする。 |
準中型5トン限定解除を行う団員がAT限定解除も同時に行う場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし、上限額を5万円とする。 |
準中型自動車免許を取得する団員がAT限定解除も同時に行う場合 | 補助対象経費の2分の1 ただし、上限額を8万円とする。 |





