○吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和3年10月14日

吉賀町告示第165号

吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金交付要綱(平成28年吉賀町告示第88号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町の交付する吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(目的等)

第2条 町の産業育成、それに伴う地域の商工振興と活性化を図るため、創業を支援することを目的とし、町長が必要、かつ、適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会社 次のいずれにも該当する会社をいう。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する会社

 会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社

(2) 個人事業主 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する個人をいう。

(3) 大企業 会社及び個人事業主以外のものであって、事業を営むものをいう。

(4) 創業 次のいずれかに該当する場合をいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに町内において事業を開始する場合

 事業を営んでいない個人が新たに町内において会社を設立し、事業を開始する場合

(5) 事業承継 会社の場合、先代経営者が後継者に代表権を承継することをいう。個人事業主の場合、先代経営者が廃業の手続を行い、後継者が開業の手続を行うことをいう。

(6) 新事業 これまで営んでいた業種と異なる業種(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる細分類が異なる業種をいう。)を行うことをいう。

(事業の区分)

第4条 事業の区分は、次のとおりとする。

(1) 創業者・第二創業者枠

(2) 認定連携創業支援等事業者枠

(交付対象者)

第5条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

事業区分

交付の対象

創業者・第二創業者枠

町内で創業の計画を有している者、又は第二創業の計画を有している者

ア 創業の計画を有している者は、当該年度内に創業し、町が産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下、「法」という。)第128条第1項の規定による認定を受けた創業支援等事業計画に位置付け、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「施行規則」という。)第7条第1項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けた者であること。

イ 第二創業の計画を有している者は、申請日以前6箇月以内に事業承継を行った者又は当該年度中に事業承継を行う予定のある者で、既存事業以外の新事業を開始し、町が法第128条第1項の規定による認定を受けた創業支援等事業計画に位置付け、施行規則第7条第1項に規定する認定特定創業支援等事業により支援を受けた者であること。ただし、別表に掲げる業種・事業は対象としない。

認定連携創業支援等事業者枠

町が法第128条第1項の規定による認定を受けた創業支援等事業計画に位置付けられた認定連携創業支援等事業者

(補助金の額等)

第6条 補助事業の対象経費、補助率及び交付限度額は次のとおりとする。

事業区分

対象経費

補助率

交付限度額

創業者・第二創業者枠

改修費、建築費、建物取得費、備品購入費、家賃、広告宣伝費

いずれの経費にも、消費税及び地方消費税は含まない。

補助対象経費の1/2以内

1,000円未満の額は切捨て

50万円(ただし、家賃は月額3万円かつ12月分を上限)

認定連携創業支援等事業者枠

町が法第128条第1項の規定による認定を受けた創業支援等事業計画に位置付け、施行規則第8条に規定する特定創業支援等事業に要する経費

定額

予算の範囲内

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付対象者」という。)規則第4条の規定により提出する申請書は、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金交付申請書(様式第1号)とし、町長が定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、規則第5条の規定により補助金の交付を決定したときは、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第9条 補助金交付対象者は、規則第9条第1項の規定により町長の承認を受けようとするときは、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、規則第9条第2項の規定により補助金の交付の変更等を決定したときは、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金変更(中止・廃止)交付決定通知書(様式第4号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽の申請によって補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助事業又は経営などに著しい変更が生じたとき。

(3) 補助事業期間内に創業又は事業承継ができなかったとき。

2 町長は、前項の規定に基づき、交付決定を取り消し、又は変更する場合は、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第5号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、第12条の規定による補助金額の確定があった後においても適用するものとする。

(補助金の実績報告)

第11条 規則第10条に規定する実績報告書は、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金実績報告書(様式第6号)とする。

2 補助金交付対象者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付を決定した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第12条 町長は、規則第11条の規定により交付すべき補助金の額を確定したときは、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金確定通知書(様式第7号)により補助金交付対象者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第13条 町長は、第2条に規定する補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金交付対象者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助金交付対象者は、補助金の支払を受けようとするときは、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金概算(精算)払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(事業実施効果報告)

第14条 補助金交付対象者は、補助事業の完了した日の属する会計年度終了後3年間(一会計年度を超えて継続して支援するものについては、補助事業が完了した最終会計年度の終了後3年間)にわたって、実施状況及び事業効果について毎会計年度終了後30日以内に吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金事業実施効果報告書(様式第9号)により報告しなければならない。

(補助金の経理等)

第15条 補助金交付対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、期限を定めて補助金交付対象者に補助金の返還を求めることができる。

(1) 第10条第1項の規定により補助金の交付決定取消しを行ったとき。

(2) 交付決定日から5年未満での補助対象事業の廃止

(補助金の返還免除)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付対象者に対し補助金全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害により事業を継続できない場合

(2) 個人事業者の場合、経営者の疾病又は死亡により事業を継続できない場合

(3) 補助金交付対象者の責めに帰さない事由による場合などやむを得ないと認められる場合

(加算金及び延滞金)

第18条 補助金交付対象者は、第16条の規定により、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係わる補助金等の最後の受領日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金交付対象者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付の日までに日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

3 町長は、前2項の場合において、やむをえない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(財産処分の制限)

第19条 規則第13条第1項に規定する町長の承認を受けようとする場合には、吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 規則第13条第2項の規定により町長が定める期間は原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象外とする業種(日本標準産業分類(平成19年総務省告示第618号)による。)

(1) 農業

(2) 林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)

(3) 狩猟業

(4) 漁業

(5) 金融、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)

(6) 複合サービス事業

(7) 教育、学習支援業(職業・教育支援施設、学習塾、教養・技能教授業を除く)

(8) 医療、福祉(療術業を除く)

(9) 獣医業

(10) 公証人役場、司法書士事務所及び土地家屋調査士事務所

(11) 公認会計士事務所及び税理士事務所

(12) 社会保険労務士事務所

(13) 興信所

(14) 遊技場

(15) 風俗営業

(16) 易断所、観相業、相場案内業

(17) 競輪・競馬等競走場、競輪・競馬等競技団

(18) 芸ぎ業

(19) 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業

(20) 宗教、政治・経済・文化団体

(21) LLP(有限責任事業組合)

(22) フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業

(23) その他、公序良俗に問題のある事業

(24) 中小企業者でいずれかに該当するもの

ア 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有しているもの

イ 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有しているもの

ウ 大企業の役員又は職員をかねているものが、役員総数の2分の1以上を占めているもの

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

吉賀町創業チャレンジ支援事業補助金交付要綱

令和3年10月14日 告示第165号

(令和3年10月14日施行)