○吉賀町農産物物流支援事業費補助金交付要綱
令和4年3月24日
吉賀町告示第34号
(趣旨)
第1条 町の交付する吉賀町農産物物流支援事業費補助金(以下「補助金」という。)については、吉賀町補助金等交付規則(平成18年吉賀町規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金交付の目的等)
第2条 水田園芸を推進する中で、農家所得を向上させることや、販路の拡大、燃料費の高騰による流通経費の増加等が課題となっている。それらの課題を解消し、集出荷しやすい体制づくりを構築することを目的に町は農産物等の物流事業を行う事業者に町長が必要、かつ、適当と認めるものについて補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の対象等)
第3条 補助金の交付の対象、交付の率及び交付の限度額は、次の表のとおりとする。
交付の対象 | 交付の率 | 交付の限度額 |
次のいずれも満たす法人又は団体 1 多品目の農産物等を扱っていること 2 20経営体以上の出荷者を有していること。ただし最初の申請年度から3年以内については10経営体以上とする 3 町内に事業所を有していること 4 対象となる販売額の根拠が示せること | 町内で集荷された農産物等を町外に出荷した際の販売額の6%以内 | 予算の範囲内 |
2 補助事業者は、前項の実績報告書を当該補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助事業者は、補助金の支払を受けようとするときは、吉賀町農産物物流支援事業費補助金概算(精算)払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 補助事業者が次の各号に該当したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 申請書その他提出書類の内容に偽りがあったとき。
(3) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。
(補助金の経理等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を備え、補助金交付の決定を受けた年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。