○吉賀町まちづくり委員会の会議の公開及び議事録に関する規程
令和4年11月16日
吉賀町告示第163号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉賀町まちづくり委員会条例(令和3年吉賀町条例第4号)第10条の規定に基づき、吉賀町まちづくり委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の公開及び議事録に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第2条 会議は、原則公開とする。ただし、会長が会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障を来すおそれがあると認めるときは、非公開で行うことができる。
(議事録)
第3条 会長は、会議の議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名又はこれに代わる措置をする。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。