○吉賀町スポーツ公園条例施行規則

令和6年3月28日

吉賀町教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉賀町スポーツ公園条例(平成18年吉賀町条例第30号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、スポーツ公園を利用しようとする者は、事前に吉賀町民スポーツ公園利用許可申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 利用の申請は、申請日の属する月の翌々月の末日までできる。ただし、同一利用者が連続して利用しようとするときは、教育委員会が調整することができる。

(利用料金の減免)

第3条 条例第5条第4項の規定による利用料金の減免の対象は、次に掲げるとおりとする。ただし、スポーツ施設以外は対象としない。

(1) 常時スポーツ活動をする高校生以下の町内のグループ(指導者等を含む)が利用するとき。

(基準:町内で常時計画・自主的にスポーツ活動を行うグループで、町内在住者が構成員の半数以上のグループとする。)

(2) 高校生以下の町民が利用するとき。

(3) 町内の学校等が、授業・課外活動等に利用するとき。

(4) 身体障がい者手帳等の交付を受けている者で手帳等を提示したとき。

(5) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、吉賀町スポーツ公園減免申請書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

吉賀町スポーツ公園条例施行規則

令和6年3月28日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第5章 社会体育
沿革情報
令和6年3月28日 教育委員会規則第1号