○能登半島地震被災児童生徒就学援助費支給事業実施要綱

令和6年5月1日

吉賀町教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和6年能登半島地震で被災した児童生徒又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対する援助費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 援助費の支給対象者は、令和6年能登半島地震で被災した児童生徒又は就学予定者の保護者とする。

(支給対象経費、支給額及び支給期間)

第3条 援助費の支給対象となる経費及び支給額は、別表のとおりとする。

2 援助費の支給期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(申請)

第4条 援助費の支給を受けようとする児童生徒又は就学予定者の保護者は、学校長を通じて申請しなければならない。

(認定)

第5条 吉賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、援助の認定を行う。

(認定の取消)

第6条 教育委員会は、年度途中において、転出等により援助を必要としなくなった場合は、認定を取り消すことができる。

(代理請求及び代理受理)

第7条 学校長は、保護者の委任に基づき、援助費の代理請求及び代理受領ができるものとする。

(支給方法)

第8条 この告示に基づき支給する援助費は、保護者が受領の権限を委任しているものを除き保護者に支払う。

(報告事項)

第9条 学校長は、援助費を受給している児童生徒が年度途中において在籍異動、転学又は死亡等により支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(援助の方法及び期間)

第10条 援助は、金銭又は現物の給付によって行うものとする。

2 援助期間は、教育委員会が認定した日から当該年度の末日までとする。

3 第6条により認定の取消しをした場合の援助期間は、別表クラブ活動費の項からオンライン学習通信費の項までについてはその事実の発生した日の属する月の末日までとし、同表学用品費の項から通学用品費の項まで及び体育実技用具費の項から学校給食費の項までについてはその事実が発生した日までとする。

4 教育委員会は、既に支払が終了した後に認定の取消しをした場合は、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

能登半島地震被災児童生徒就学援助費支給の対象となる経費及びその支給額

費目

単価

小学校

中学校

学用品費

11,630円

22,730円

新入学児童生徒学用品費等

54,060円

63,000円

通学用品費

2,270円

2,270円

クラブ活動費

2,760円

30,150円

生徒会費

4,650円

5,550円

PTA会費

3,450円

4,260円

オンライン学習通信費

14,000円

14,000円

通学費

定期券・乗車券

体育実技用具費



柔道

7,650円

剣道

52,900円

スキー

26,500円

38,030円

修学旅行費

22,690円

60,910円

校外活動費



宿泊を伴わないもの

1,600円

2,310円

宿泊を伴うもの

3,690円

6,210円

卒業アルバム代等

11,000円

8,800円

医療費

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条各号に規定する疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた場合における治療のための医療に要する費用。

学校給食費

53,000円

62,000円

能登半島地震被災児童生徒就学援助費支給事業実施要綱

令和6年5月1日 教育委員会告示第6号

(令和6年5月1日施行)