○吉賀町育児用品レンタル費用補助金交付要綱
令和7年3月31日
吉賀町告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、乳児の保護者に対し、その乳児が必要とする育児用品のレンタルに係る費用を補助することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、乳児期の子どもの健やかな成長に寄与することを目的とする。
(1) 乳児 吉賀町の住民基本台帳に登録されている児童のうち満1歳に満たない者をいう。
(2) 保護者 乳児を現に養育しているもの及び出産を予定する者をいう。
(3) 育児用品 法人格を有する事業者からレンタルした、ベビーベッド(マットレス含む)、ベビーバス、チャイルドシート、ベビーカー、ベビーラック、ベビーチェア、バウンサー、ベビーゲート・サークルをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 吉賀町の住民基本台帳に登録されている保護者でること。
(2) 申請時において、町税の滞納がないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、育児用品のレンタルに要した費用(消費税及び送料を含む。)とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の上限は4万円とし、乳児1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助を受けようとする者は、関係書類を添えて吉賀町育児用品レンタル補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 交付申請は、出産予定日の1か月前から、満1歳を迎えるまでできるものとする。
2 申請が認められないときは、吉賀町育児用品レンタル費用補助金却下通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第8条 申請者は、申請内容に変更があった場合は、吉賀町育児用品レンタル費用補助金変更交付申請書(様式第4号)を速やかに届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は育児用品のレンタル契約・支払いが完了したときには、吉賀町育児用品レンタル費用補助金実績報告(様式第5号)を町長に提出しなければねらない。
(補助金の請求)
第10条 育児用品レンタル費用補助金交決定通知を受けた申請者は、速やかに育児用品レンタル費用補助金請求書(様式第6号)を町長に提出し、請求しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 町長は虚偽の申告その他、不正な方法により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。





