○吉岡町役場の位置に関する条例

昭和30年4月1日

条例第2号

吉岡町役場の位置を次のように定める。

群馬県北群馬郡吉岡町大字下野田560番地

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第1号で昭和62年3月9日から施行)

吉岡町役場の位置に関する条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(昭和61年12月23日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第2号
昭和61年12月23日 条例第13号