○吉岡町名誉町民条例

昭和42年8月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、公共の福祉の増進、産業文化の進展及び社会公益上に特別な貢献をし、その功績が顕著である本町住民又は本町に縁故の深い者に、吉岡町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈って表彰し、もって町の自治の振興繁栄を促進することを目的とする。

(名誉町民の決定)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を得て決定し、その事績を公表して顕彰する。

(名誉町民に対する特別待遇)

第3条 名誉町民に対しては、次の特別待遇を与えることができる。

(1) 町の公の特別な式典への参列

(2) 死亡の際における弔慰

(3) その他町長が必要と認めた待遇

(名誉町民の取消し)

第4条 町長は、名誉町民が本人の責めに帰すべき理由によって著しく名誉を失墜したと認めたときは、議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 町長は、前項の場合において、前条の規定によって与えられた当別待遇を取り消すものとする。

(名誉町民名簿)

第5条 名誉町民の氏名その他必要な事項は、名誉町民名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉岡町名誉町民条例

昭和42年8月25日 条例第7号

(令和3年3月15日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和42年8月25日 条例第7号
令和3年3月15日 条例第2号