○吉岡町町政功労者等表彰規程
平成6年3月22日
規程第1号
吉岡町町政功労者表彰規程(昭和30年吉岡村規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、広く町民の模範とすべき功労者、団体及び町政功労者に対する表彰の基準を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、善行表彰及び職員永年勤続表彰とする。
(功労表彰)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する功績顕著な個人及び団体に対し表彰を行うものとする。
(1) 地方自治、教育文化、社会福祉、衛生、農林商工、土木、交通安全等に寄与し、公衆の利益を図り、功績顕著な者
(2) 災害等に際し、自己の危険を顧みず被害の防除に努めて公衆の利益を図り、功績顕著な者
(3) 7年以上町長、副町長及び教育長の職にある者又はあった者
(4) 11年以上町議会議員の職にある者又はあった者
(5) 12年以上吉岡町教育委員会の委員、吉岡町選挙管理委員会の委員、吉岡町監査委員(議会選出の委員を除く。)、公平委員会の委員、吉岡町農業委員会の委員、吉岡町固定資産評価委員又は吉岡町固定資産評価審査委員会の委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは同意を必要とする職にある者又はあった者
(6) 15年以上その他町の非常勤特別職の職にある者又はあった者
3 第1項の規定により既に表彰を受けた者でその職に満25年以上あって功績が顕著なときは、再び表彰することができる。
(在職年数の計算)
第4条 前条の在職年数は月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期間において6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて、町長が行う。
(1) この町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その功績が顕著な者
(2) 町の公益のため10万円以上の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範となるような善行をした者
(職員永年勤続表彰)
第6条 町長は、満20年以上勤務し、功労があったと認められる一般職の職員に対し表彰を行うものとする。
2 前項の表彰は、4月1日現在におけるその者の勤続年数が満20年以上又は満35年以上の2種とし、当該基準年限に達した場合はその都度表彰する。
第7条 この規程によって、被表彰者に該当する者がその表彰前に死亡したときは、その遺族に贈呈する。
(遺族に対する弔辞等)
第8条 功労者が死亡したときは、遺族の届出により、町長は弔辞を贈り、供典をなすものとする。
(遺族の定義)
第9条 前2条の遺族とは、被表彰者の死亡時における配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。
2 表彰状及び記念品又は弔辞等を受ける遺族の順位は、前項に掲げる順位による。
(資格の喪失)
第10条 功労者が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。
(1) 国籍を喪失したとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(表彰の方法)
第11条 表彰は、毎年1回町長が定める時期に行うものとし、死亡者に対する表彰等、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 被表彰者には賞状及び記念品を贈るものとする。
3 表彰に対する記念品の額は、予算の範囲内とする。
附則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第52号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の吉岡町町政功労者等表彰規程第3条の規定は適用せず、改正前の吉岡町町政功労者等表彰規程第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第27号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年6月1日から施行する。