○吉岡町長職務代理者規則
昭和55年9月22日
規則第9号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により吉岡町長の職務を代理する職員の順序は、次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 職務の級の高い者
第3順位 職務の級の同じ者については、給料の号給の高い者
第4順位 給料の号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 吉岡村長職務代行者規則(昭和30年吉岡村規則第11号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。