○吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年10月7日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例(昭和52年吉岡村条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の審査)

第2条 町長は、条例第3条に規定する印鑑登録申請書の提出があったときは、その者の氏名、男女の別、出生の年月日及び住所を住民基本台帳と照合し、審査するものとする。

(照会書の回答期限)

第3条 条例第4条第2項に規定する照会書の回答期限は、照会の日から起算して14日以内とする。

2 事実確認の回答書が、前項に規定する期限までに提出されなかったときは、当該申請に係る印鑑は、登録しない。

(代理人による申請等)

第4条 条例第3条第4条第2項第7条第8条第1項第9条及び第12条に規定する行為を代理人が行おうとするときは、登録を受けようとする印鑑又は登録を受けた印鑑を押印した本人からの委任の旨を証する書面を添付しなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票が汚損したとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 条例第6条の規定により作成した印鑑登録原票は、登録番号順に整理して保管するものとする。ただし、外国人に係る印鑑登録原票は、別に保管する。

(印鑑登録原票の抹消)

第7条 条例第11条の規定により印鑑登録を抹消するときは、印鑑登録原票にその理由及び年月日を記載し、抹消の年月日順に整理して保存するものとする。

(印鑑登録の証明)

第8条 条例第14条の規定による印鑑登録の証明は、電子計算機から出力して行う。

2 停電等やむを得ない事由により前項に規定する方法によって印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該印鑑登録証明書交付申請者の申出により登録印鑑の提示を求め、これの印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明することによって印鑑登録証明書の作成を行うことができる。

(文書の保存)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑の登録及び証明に関する書類 2年

(申請書等の様式)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次に定めるものとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 照会書(回答書) 様式第2号

(3) 印鑑登録原票(正本) 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証明書 様式第5号

(6) 印鑑登録亡失届 様式第6号

(7) 印鑑登録廃止申請書 様式第7号

(8) 印鑑証明書交付申請書 様式第8号

(委任)

第11条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 吉岡村印鑑条例施行規則(昭和42年吉岡村規則第6号)は、廃止する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成19年規則第30号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第22号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉岡町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

昭和52年10月7日 規則第10号

(令和5年2月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和52年10月7日 規則第10号
平成4年1月22日 規則第1号
平成19年8月27日 規則第30号
平成24年6月29日 規則第15号
平成31年2月19日 規則第6号
令和元年9月12日 規則第22号
令和3年3月15日 規則第21号
令和3年12月22日 規則第59号
令和4年7月20日 規則第29号
令和5年2月14日 規則第4号