○吉岡町防災行政無線局(基地局、陸上移動局)運用規則

平成12年3月24日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、吉岡町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成12年吉岡町条例第5号。以下「条例」という。)に基づき、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「無線設備」とは、無線電信、無線電話その他電波を送り又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 「無線局」とは、電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。

(3) 「陸上移動局」とは、陸上を移動中又は特定しない地点に、停止中運用する車載型又は可搬及び携帯型の無線機をいう。

(4) 「無線系」とは、前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(5) 「無線従事者」とは、無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の許可を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものを言う。

(戸別受信機の譲渡)

第3条 条例第7条第2項の戸別受信機の有償譲渡金額は、次のとおりとする。

戸別受信機を有償譲渡により設置しようとする者は、設置相当額を負担するものとする。

(戸別受信機譲渡負担金の特例)

第4条 町長は前条の規定に関わらず、負担金の一部又は全部を免除することが出きる。

(総括管理者及び管理責任者、通信取り扱い責任者)

第5条 無線系に総括管理者及び管理責任者、通信取扱い責任者を置く。

(1) 総括管理者は町長とし、無線系の管理、運用等の業務を総括し管理責任者を指揮監督する。

(2) 管理責任者は総務課長とし、総括管理者の命をうけ無線系の管理運用の業務を行うとともに通信責任者を指揮監督する。

(3) 通信責任者は、管理責任者が職員の中から指名し、管理責任者の命をうけ無線局を管理運営し、無線局の業務に当たる。

(無線従事者の任務)

第6条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(様式第1号)に記載を行う。

2 基地局に配置された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(備付け書類等の管理)

第7条 管理責任者は、電波法令等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 無線業務日誌は、毎日管理責任者の検閲を受けるものとする。

4 管理責任者は、無線局業務日誌抄録(様式第2号)を毎年2月までに作成し、総括管理者に提出するものとする。

(無線局の維持管理)

第8条 総括管理者は、無線局の機能が十分発揮できるよう維持管理しなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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吉岡町防災行政無線局(基地局、陸上移動局)運用規則

平成12年3月24日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)