○吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年12月21日
条例第48号
2 投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人の報酬額は、投票管理者として職務し、又は投票立会人として投票に立ち会った時間が投票時間(選挙の投票所を開く時刻から投票所を閉じる時刻までの時間をいう。)の半分以下である場合における報酬の額は、それぞれ半額とする。
(重複報酬の禁止)
第1条の2 町議会の議員が他の特別職(町の条例規則等で設置された委員)の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、監査委員、農業委員会の委員を兼ねる場合を除く。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、吉岡町職員等の旅費に関する条例(平成9年吉岡町条例第7号)の定めるところによる。
(報酬の支給期日)
第3条 報酬は、日額のものにあっては職務に従事した日後1月以内に、年額のものにあっては年額を2分して2期とし、9月及び3月の各末日に支給する。ただし、農業委員会長、農業委員会長職務代理、農業委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は、町長が指定する日に全額を支給する。
2 前項に規定する支給日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日を支給日とする。
3 月額のものにあっては、一般職員の給与の支給の例に準ずる。
4 退職、失職及び死亡の場合は、その際支給する。
第4条 1月に満たない期間の報酬は、就職の日から日割計算により支給し、1期に満たない報酬は、月割計算により支給する。
(規則への委任)
第5条 この条例実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 吉岡村委員報酬費用弁償に関する条例(昭和30年吉岡村条例第33号)は、廃止する。
附 則(昭和32年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第 号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年条例第 号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年条例第 号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第 号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第 号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第23号)
この条例は、昭和51年11月20日から施行する。
附 則(昭和52年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度分から適用する。
附 則(昭和52年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、月額報酬については平成4年10月1日から適用し、日額及び年額報酬については平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例は、月額報酬については平成6年10月1日から適用し、日額及び年額報酬については平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成8年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、老人福祉センター所長及び図書館長については、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成9年条例第12号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第27号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第12号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、国民健康保険運営協議会委員、給食運営委員長及び給食運営委員については、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正前の吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表(教育委員会委員長の項に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年条例第25号)
この条例は、平成29年4月27日から施行する。ただし、農業委員補助員兼農家台帳調査員の項を削る改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成29年4月27日から適用する。
附 則(平成30年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年条例第17号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
役職名 | 報酬 | |
種別 | 金額 | |
選挙管理委員会委員長 | 年額 | 86,000円 |
選挙管理委員会委員 | 年額 | 58,000円 |
選挙長 | 勤務1回 | 10,800円 |
開票管理者 | 勤務1回 | 10,800円 |
投票所の投票管理者 | 日額 | 12,800円 |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 |
投票所の投票立会人 | 日額 | 10,900円 |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 |
開票立会人 | 勤務1回 | 8,900円 |
選挙立会人 | 勤務1回 | 8,900円 |
監査委員(議員) | 年額 | 147,000円 |
監査委員(識見を有する者) | 年額 | 172,000円 |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
総合計画審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
まち・ひと・しごと創生推進会議委員 | 日額 | 8,800円 |
まち・ひと・しごと創生総合戦略検証委員会委員 | 日額 | 8,800円 |
公の施設の指定管理者選定委員会委員 | 日額 | 8,800円 |
都市計画審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
都市計画審議会臨時委員 | 日額 | 8,800円 |
空家等対策協議会委員 | 日額 | 8,800円 |
農業委員会長 | 年額 | 基本給 520,000円 能率給 486,000円以内で町長が別に定める額 |
農業委員会長職務代理 | 年額 | 基本給 340,000円 能率給 486,000円以内で町長が別に定める額 |
農業委員 | 年額 | 基本給 330,000円 能率給 486,000円以内で町長が別に定める額 |
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 基本給 325,000円 能率給 486,000円以内で町長が別に定める額 |
農業委員候補者選考委員会委員 | 日額 | 8,800円 |
小口資金審査会委員 | 日額 | 8,800円 |
商工業振興対策審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
民生委員推薦会委員 | 日額 | 8,800円 |
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 | 20,000円 |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 | 8,800円 |
防災会議委員 | 日額 | 8,800円 |
防災会議専門委員 | 日額 | 8,800円 |
水防協議会顧問 | 日額 | 8,800円 |
水防協議会参与 | 日額 | 8,800円 |
水防協議会委員 | 日額 | 8,800円 |
環境衛生運営審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
吉岡町地内における渋川地区広域市町村圏振興整備組合最終処分場候補地選定委員会委員 | 日額 | 8,800円 |
教育委員会委員 | 年額 | 164,000円 |
学校運営協議会委員 | 日額 | 8,800円 |
スポーツ推進委員 | 年額 | 49,000円 |
社会教育委員 | 日額 | 8,800円 |
文化財調査委員 | 日額 | 8,800円 |
文化財調査臨時委員 | 日額 | 8,800円 |
学校給食センター運営委員会委員 | 日額 | 8,800円 |
学校医 | 1校 年額 | 123,000円 |
学校薬剤師 | 1校 年額 | 30,800円 |
固定資産評価審査委員 | 日額 | 8,800円 |
隣保館運営審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
公民館運営審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
児童館運営委員会委員 | 日額 | 8,800円 |
次世代育成支援対策地域協議会委員 | 日額 | 8,800円 |
産業医 | 年額 | 51,400円 |
文化センター運営委員会委員 | 日額 | 8,800円 |
補助金等審査委員会委員 | 日額 | 8,800円 |
老人ホーム入所判定委員会委員(医師) | 日額 | 20,000円 |
老人ホーム入所判定委員会委員(委員) | 日額 | 8,800円 |
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
土地開発事業審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
土地開発事業審議会臨時委員 | 日額 | 8,800円 |
ラブホテル審議会委員 | 日額 | 8,800円 |
ラブホテル審議会臨時委員 | 日額 | 8,800円 |
保健センター運営委員 | 日額 | 8,800円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 | 8,800円 |
行政不服審査会委員 | 日額 | 8,800円 |
青少年問題協議会委員 | 日額 | 8,800円 |
青少年問題協議会専門委員 | 日額 | 8,800円 |
国民保護協議会委員 | 日額 | 8,800円 |
国民保護協議会専門委員 | 日額 | 8,800円 |
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 8,800円 |
鳥獣被害対策実施隊員 | 年額 | 2,000円 |