○特別職の職員の給与及び旅費支給条例
昭和30年4月1日
条例第9号
(給料)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定による特別職の職員の給料額は、別表第1のとおりとする。
(給与)
第1条の2 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(通勤手当)
第1条の3 特別職の職員の通勤手当の額は、吉岡町職員の給与に関する条例(昭和41年吉岡村条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
第2条 第1条の2の規定による給与の支給方法は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第3条 特別職の職員に支給する旅費は別表第2に定める額により、支給方法は一般職の職員の例による。
(期末手当の額及び支給方法)
第4条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する特別職の職員に期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、又は死亡した特別職の職員についても同様とする。
2 期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の222.5を乗じて得た額とする。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 昭和49年度に限り第4条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号。以下「法律」という。)にならい法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して10日を超えない範囲内において、村長が規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項に規定する期末手当の額は、施行日において特別職の職員が受けるべき給与月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて、村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前2項に規定する期末手当の支給の日及び在職年数の算定に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。
附 則(昭和31年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条は昭和36年10月1日から適用する。ただし、第3条の別表は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附 則(昭和40年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第 号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行し、第1条に係るものは、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月支給から適用する。
附 則(昭和43年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月分給与から適用する。
附 則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の次に2条を加える改正規定及び第4条第3項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第2項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成8年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附 則(平成13年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第30号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例別表第1の規定は適用せず、改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項及び附則第3条の規定による吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(平成27年吉岡町条例第3号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年吉岡村条例第5号。以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(旧吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
第3条 旧条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
第4条 旧条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
第6条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与及び旅費支給条例第4条第2項の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
職名 | 給料月額 |
町長 | 726,000円 |
副町長 | 580,000円 |
教育長 | 536,000円 |
別表第2(第3条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃陸路 | 旅行雑費(県外のみ1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
旅客運賃、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金 | 旅客運賃、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金 | 実費 | 実費 | 1,200円 | 13,100円 |