○吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和46年4月1日
条例第5号
吉岡村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和35年吉岡村条例第65号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 教育長の給与は、給料、通勤手当、期末手当とする。
(給料)
第3条 教育長の給料の額は、月額536,000円とする。
(通勤手当)
第3条の2 教育長の通勤手当の額は、吉岡町職員の給与に関する条例(昭和41年吉岡村条例第12号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第4条 教育長の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に、6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合においては100分の217.5を乗じて得た額とする。
2 前項に定めるもののほか、教育長の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(旅費)
第5条 教育長の旅費は、一般職の例による。
(給与の支給方法)
第6条 教育長の給与の支給方法については、一般職の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第7条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の例による。
附 則
附 則(昭和47年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附 則(昭和59年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。
附 則(平成2年条例第19号)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の次に1条を加える改正規定及び第4条第2項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正前の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。
附 則(平成5年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて支給されることとなる教育長の期末手当の額が、この条例による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定に基づいて支給された教育長の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条の規定にかかわらず、平成5年12月の教育長の期末手当の額は、改正前の条例第4条第1項により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける教育長の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第1項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附 則(平成6年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定による改正後の吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附 則(平成13年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第31号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成19年12月に支給する期末手当に係る改正後の吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは「100分の237.5」とする。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成21年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による廃止前の吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与及び旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項及び附則第3条の規定による吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例を廃止する条例(平成27年吉岡町条例第3号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和46年吉岡村条例第5号。以下「旧条例」という。)第4条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(旧吉岡町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正に伴う期末手当の内払)
第5条 附則第3条の規定による改正後の旧条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の旧条例の規定に基づいて支給された期末手当は、同条の規定による改正後の旧条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第6条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。