○吉岡町職員の給与の支給等に関する規則
昭和50年1月16日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給与の支給(第3条―第14条)
第3章 扶養手当(第15条―第16条)
第4章 通勤手当(第17条―第17条の19)
第5章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(第18条―第19条)
第6章 宿日直手当(第20条)
第7章 管理職手当(第21条)
第8章 管理職員特別勤務手当(第21条の2)
第9章 期末手当及び勤勉手当(第22条―第27条の2)
第10章 雑則(第28条・第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町職員の給与に関する条例(昭和41年吉岡村条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
第2章 給与の支給
(給与の差引支給の禁止)
第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。
(給与の直接支給)
第4条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
第5条 削除
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 条例第5条の3
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 吉岡町職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉岡町条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第5条第1項、第2項、第4項、第5項若しくは第9項又は育児休業条例第17条の規定により読み替えられた吉岡町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年吉岡町条例第41号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第2項若しくは第3項
(3) 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員 育児休業条例第20条の規定により読み替えられた条例第5条第1項、第2項、第4項又は第5項
(給与の減額)
第7条 条例第10条の規定により給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
2 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額とし、それぞれの翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
第8条 扶養手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当し給料を減額されるときにおいても減額しない。
(1) 条例第10条の規定により給料を減額された場合
(2) 法第29条第1項の規定により減給処分を受けた場合
(給与の額の端数の処理)
第9条 給与の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(給料の支給)
第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。
第11条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から吉岡町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年吉岡町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。
第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に離職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。
第13条 職員が月の中途においてその所属する任命権者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった任命権者において支給するものとする。
2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた任命権者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その際に給料を支給するものとする。
第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 公益的法人等派遣(公益的法人等への吉岡町職員の派遣等に関する条例(平成21年吉岡町条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は公益的法人等派遣後職務に復帰(公益的法人等派遣条例第4条の規定により町長から給与を支給される場合を除く。)した場合
(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。
第3章 扶養手当
(扶養親族の範囲)
第15条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得(給与所得、事業所得、不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい、退職所得、一時所得等一時的な収入による所得は除く。)があると見込まれる者
2 条例第11条第2項第6号の重度心身障害者は、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。
3 職員が配偶者、兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には、その扶養を受けている者(第1項各号に掲げるものに該当する者を除く。)については、主として職員の扶養を受けている場合に限り、扶養親族として認定することができる。
2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 任命権者は、第2項の認定において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
第4章 通勤手当
(用語の定義)
第17条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(1) 任命権者若しくは勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(支給範囲の特例)
第17条の3 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める障害に属する程度のもので、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第17条の4 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第17条の6 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第13条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 町長が定める普通交通機関等 町長が定める額
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第17条の7 条例第13条第2項第2号(育児休業条例第16条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)若しくは第20条又は任期付職員条例第11条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第17条の8 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(交通の用具)
第17条の9 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具とは、自動車、原動機付自転車、自転車その他町長が特に承認する用具をいう。ただし、吉岡町又は他の地方公共団体若しくは国等の所有に属するものを除く。
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第17条の10 条例第13条第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住宅)
第17条の11 条例第13条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以降に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第17条の13 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 第17条の5の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
(給料表の適用の直前の住居に相当する住居)
第17条の14 条例第13条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以降に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。
(権衡職員等の範囲)
第17条の15 条例第13条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなる等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。
(1) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第13条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第17条の12に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)
ア 法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定による採用(法第28の2第1項の規定により退職した日(法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
イ 公益的法人等派遣から職務に復帰したこと。
(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第17条の12に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
(3) その他条例第13条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第13条第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(第17条の17の2第3項第1号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第17条の17 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第17条の8第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第17条の16の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)
(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第17条の16の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長が定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第17条の6第1項第3号の町長が定める普通交通機関等 1か月
第17条の17の4 支給単位期間は、第17条の17第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第17条の18 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第17条の19 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
第5章 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
3 条例第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
ア 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)
ア 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第18条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、吉岡町職員服務規則(平成19年吉岡町規則第15号。以下「服務規則」という。)第14条第1項(他の条例、規則その他の規程において準用する場合を含む。)に規定する時間外勤務等命令簿兼振替命令簿・代休日指定簿によって勤務を命ぜられた職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第1項の例による。
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月(職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあっては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月)の給料の支給日に支給するものとする。
4 条例第16条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。
5 条例第16条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。
第19条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)を除き正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。
2 旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務手当を支給する。
第6章 宿日直手当
第20条 宿日直手当は、服務規則第29条第1項に規定する当直命令簿兼交替許可簿によって勤務を命じた者に支給するものとし、宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
2 第18条の3第3項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。
第7章 管理職手当
第21条 管理職手当は、別表第1に掲げる職を占める職員に対し、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び次項に規定する職員の区分に応じ、法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員にあっては、別表第1の2の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務職員等に係る算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を、再任用職員にあっては、別表第1の3の管理職手当額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に育児短時間勤務職員等に係る算出率をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))を支給する。
3 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第24条の5第3項第7号において同じ。)による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
第8章 管理職員特別勤務手当
第21条の2 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に定める額とする。
(1) 1種 6,500円
(2) 2種 5,000円
(3) 3種 4,000円
3 条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に定める額とする。
(1) 1種 6,500円
(2) 2種 5,000円
(3) 3種 4,000円
4 条例第20条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第20条の2第1項の規定による勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。
6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
7 第18条の3第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。
第9章 期末手当及び勤勉手当
(期末手当の支給)
第22条 条例第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は吉岡町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年吉岡村条例第22号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
(5) 無給派遺職員(公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(6) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(第1項第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間
(4) 公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員又は公益的法人等派遣後職務に復帰した職員で、派遣先団体において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業を取得したもの(当該育児休業に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である者を除く。)の当該育児休業に係る期間については、その2分の1の期間
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職に属する常勤の職員
(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員
(4) 法第22条の2第1項第2号に規定するフルタイム会計年度任用職員
(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員
(7) 地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人、地方公社(地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社をいう。)及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。)のうち町長が定める者
第23条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となった者
ア 条例の適用を受ける職員
イ 前条第5条第1号から第4号までのいずれかに該当する者
(一時差止処分の手続)
第23条の5 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。
第23条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を吉岡町役場掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第23条の7 条例第22条の3第2項(条例第23条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第23条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第23条の9 条例第22条の3第5項(条例第23条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(勤勉手当の支給)
第24条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第22条第1項第3号及び第4号のいずれかに該当する者
(3) 公益的法人等派遣職員
(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額にその職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の103.5以上100分の115未満(特定幹部職員にあっては、100分の124.5以上100分の139未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の92(特定幹部職員にあっては、100分の112)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の83.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の102.5以下)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47以上(特定幹部職員にあっては、100分の57以上)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の43.5(特定幹部職員にあっては、100分の53.5)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の41.5以下(特定幹部職員にあっては、100分の51.5以下)
第24条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第22条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 公益的法人等派遣後職務に復帰した職員が、派遣先団体において、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業を取得した期間及び次号に規定する期間に相当する期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 条例第10条の規定により給与の減額の対象となった期間
(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(町長が定める期間を除く。)
(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員にあっては、派遣先団体において、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業を取得した期間から週休日等に相当する日を除いた日)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下この号において「部分休業」という。)の承認(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員にあっては、派遣先団体において、部分休業に相当する措置の適用)を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
第25条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第24条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第23条第1項第2号及び第3号に掲げる者
第26条 条例第27条第7項ただし書の規則で定める職員は、第23条第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(支給日)
第27条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。
(端数計算)
第27条の2 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第10章 雑則
(口座振込)
第28条 条例第27条の2の規定による給与の口座振込の方法は、職員から申出があった場合、その者に対する給与の全部をその者の預金又は貯金への振込みによって行うものとする。
(雑則)
第29条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第17条の8第1号及び第21条の2第1項及び第2項の規定は、昭和50年4月から適用し、同条第3項の規定は、昭和51年2月1日から適用する。
附 則(昭和51年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の8第1号、第20条第1項及び第24条第3項の規定は、昭和51年4月1日から、改正後の規則第24条第4項の規定は昭和51年12月2日からそれぞれ適用する。
附 則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第17条の8第1号の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第8号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第22条第7項及び第24条第9項の規定にかかわらず、昭和59年6月の期末手当及び勤勉手当の支給日については6月15日とする。
附 則(昭和59年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第2号)
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項及び第18条第4項、第5項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附 則(昭和62年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の6の改正規定は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年規則第7号)
この規則は、平成元年4月23日から施行する。
附 則(平成元年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び第24条第6項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第24条第6項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成3年規則第5号)
1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第17条の7第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第22条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年規則第11号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第7号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第5号)
この規則は公布の日から施行する。ただし、第17条の6及び第20条第1項の改正規定は平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第18号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第15号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年1月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則(平成12年規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成13年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第22条第5項及び第7項中「3月15日」を削る部分、第24条第3項第1号及び第2号並びに第24条第7項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第22条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成16年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則第17条の10の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
附 則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年規則第26号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 吉岡町職員の給与に関する条例(昭和41年吉岡村条例第12号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の職員の給与の支給等に関する規則(昭和50年吉岡村規則第1号。以下「新規則」という。)第21条の規定による管理職手当額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、吉岡町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成23年吉岡町規則第8号)による改正後の職員の給与の支給に関する規則附則第2項の規定による管理職手当額)のほか、新規則第21条の規定による管理職手当額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与条例附則第18項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていた改正前の規則第21条第1項に規定する別表第1に掲げる職(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 吉岡町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年吉岡町条例第21号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.1を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当額に100分の99.34を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.1を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.34を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.1を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.34を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.1を乗じて得た額
イ アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.34を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、職員の給与の支給等に関する規則第22条第5項第1号から第5号までのいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であった者から、施行日以後に引き続き吉岡町給与条例第3条第1項に掲げる給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準じるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額
附 則(平成19年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の第23条の2の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第1号)
この規則は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉岡町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉岡町職員の給与の支給等に関する規則第22条の規定は適用せず、改正前の吉岡町職員の給与の支給等に関する規則第22条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の吉岡町職員の給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(勤勉手当の成績率に関する特例)
2 この規則による改正後の吉岡町職員の給与の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第24条の2第1項第1号から第3号までに規定する職員の成績率は、これらの規定にかかわらず、当分の間、100分の195(吉岡町職員の給与の支給に関する条例(昭和41年吉岡村条例第12号)第20条第2項に規定する特定幹部職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては100分の235)の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
3 改正後の規則第24条の3第1項第1号及び第2号に規定する職員の成績率は、これらの規定にかかわらず、当分の間、100分の47(特定幹部職員にあっては100分の57)の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
附 則(平成30年規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の支給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 令和2年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の第22条第2項及び第24条の5第3項の規定の適用については、第22条第2項中「在職した期間」とあるのは「在職した期間(吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年吉岡町条例第36号)第3条による改正前の条例第24条の適用を受ける職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間を除く。以下同じ。)」と、第24条の5第3項第8号中「承認」とあるのは「承認又は吉岡町職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則(令和2年吉岡町規則第21号)による改正前の吉岡町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年吉岡町規則第8号)(以下「改正前の勤務時間規則」という。)第24条第2項の規定による改正前の勤務時間規則別表第4第5号の休暇の承認」と、同項第9号中「承認」とあるのは「承認又は改正前の勤務時間規則第24条第2項の規定による改正前の勤務時間規則別表第4第6号の休暇の承認」とする。
(吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則等の廃止)
第3条 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 吉岡町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第7項、第8項及び第9項の規定による給料に関する規則(平成18年吉岡町規則第5号)
(2) 最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則(平成18年吉岡町規則第6号)
(3) 平成28年改正条例附則第5条の規定による給料に関する規則(平成29年吉岡町規則第9号)
(4) 平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則(平成29年吉岡町規則第24号)
附 則(令和2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の2第1項第4号及び第24条の3第1項第3号の改正規定は、令和2年11月30日から施行する。
附 則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第21条関係)
組織 | 職 | 区分 |
議会事務局 | 局長 | 1種 |
町長部局 | 課長 | 1種 |
総括室長 | 2種 | |
室長 | 3種 | |
教育委員会事務局 | 局長 | 1種 |
総括室長 | 2種 | |
室長 | 3種 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 1種 |
別表第1の2(第21条関係)
吉岡町職員給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 1種 | 58,200円 |
2種 | 51,900円 | |
5級 | 2種 | 49,600円 |
3種 | 39,700円 |
別表第1の3(第21条関係)
吉岡町職員給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当額 |
6級 | 1種 | 45,000円 |
2種 | 40,100円 | |
5級 | 2種 | 36,900円 |
3種 | 29,500円 |
別表第2(第23条の3関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
吉岡町職員給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
別表第3(第27条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |