○吉岡町職員等の旅費の支給に関する規則
平成9年3月21日
規則第6号
吉岡町旅費支給規則(昭和42年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町職員等の旅費に関する条例(平成9年吉岡町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻し手続を執ったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができる鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令票等を支出担当者等に提示しなければならない。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵便株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
2 前項第3号の陸路の路程の計算で郵便線路図による場合は、郵便線路図に掲げる各市町村(都にあっては各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所に最も近いものを起点とする。
3 陸路と鉄道、水路又は空路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
4 前3項の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。
(旅費の請求手続)
第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか旅費の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 吉岡町旅費支給規則(昭和42年規則第3号)はこの規則施行の日から廃止する。
附 則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和3年規則第18号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種別 | 日額旅費の支給を受ける者の範囲 | 日額 | 支給条件及び支給方法 | |
講習日額 | 宿泊を伴う研修、講習、訓練の用務で5日以上の旅行をする職員 | 1日1夜につき 7,300円 | 同一地における宿泊で15夜まで | 当該用務地に到着した日の宿泊料、往復に要した鉄道車賃並びに旅行の初日及び最終日に係る旅行雑費は普通旅費の定額を支給する。 |
1日1夜につき 6,900円 | 15夜を超え30夜まで | |||
1日1夜につき 6,500円 | 30夜を超える分 |
備考 講習日額を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設を利用したときは、講習日額の10分の7の範囲内で実費を基準として、旅行命令権者が定める額を支給する。