○吉岡町補助金等交付に関する規則
昭和45年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 補助金等の交付については、別に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者(国、他の地方公共団体及びこられの機関並びにこれらに類似する者を除く。)に交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金等であって反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
(交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとするものは、次の事項を記載した申請書を町長(所管事務により教育委員会又は農業委員会とする。以下同じ。)に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) 補助事業等の効果
(6) その他町長が特に必要と認める事項
2 前項の申請書には次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の資産及び負債に関する事項
(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
(3) その他町長の定める事項
(補助金等の交付決定)
第4条 町長は、補助金等の交付の申請に基づき、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において交付の決定をするものとする。
2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて決定することがある。
3 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、指令をもってする。ただし、通知をもってこれにかえる場合がある。
(補助金の額の確定及び交付)
第5条 第8条により補助事業等の完了に係る報告を受けた場合においては、町長はその事業又は事務が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 補助金等の額の確定前においても相当の理由があるときは、町長は補助事業者等に対し概算払をすることがある。
(補助事業者等の義務)
第6条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(補助事業等の執行についての町長の承認)
第7条 補助事業者等は、次の場合、町長に報告しその承認を得なければならない。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更をするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止するとき。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者等は、当該年度末までに補助事業等の成果を記載した補助事業等の実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業が完了したときは、その日から1ケ月以内に前項の報告書を提出しなければならない。
3 前2項の場合において、町長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
(交付の決定の取消)
第9条 補助事業者等が次の各号の一に該当する場合は、町長は補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 不正な手段によって補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則若しくは、これに基づく処分に違反したとき。
(4) 補助事業等を予定の期間内に完了しなかったとき又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると町長が認めたとき。
2 国、県の補助金等に係るものにあっては、国、県の補助金等の交付の決定の全部又は一部が取り消されたときは、当該事業の国、県の補助金等及び町の補助金等の全部又は一部を取り消すものとする。
3 前2項の規定は、補助事業者等について、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用する。
(補助金等の返還)
第10条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定が取り消されたときは、当該取消しに係る補助金等を町長の定める期限内に返還しなければならない。
(是正のための措置)
第11条 第9条第1項の規定によって交付の決定を取り消す場合においては、町長は、補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定を取り消すことがある旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第12条 補助事業者等が返還金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その者に対して交付すべき他の補助金等を当該額を限度として交付しないことがある。
(加算金及び延滞金)
第13条 補助事業者等は、第9条第1項各号の事由又はこれに準ずる理由によって補助金等の返還を命ぜられたときは、その返還を命ぜられた補助金等を受領した日から返還の日までの日数に応じ当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した額の範囲内で町長の定める額の加算金を納付しなければならない。
2 補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられこれを納期日までに返還しなかったときは、納期の翌日から納付の日までの日数に応じ、その延滞額につき年10.95パーセントの割合で計算した額の範囲内で町長の定める額の延滞金を納付しなければならない。
(調査)
第14条 町長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員をして必要な調査をさせるものとする。
2 前項の報告の徴収又は調査に対して補助事業者等は協力しなければならない。
附則
この規則は、昭和45年1月1日から施行し、施行の日以後に交付申請及び交付の決定がなされた補助金等から適用する。