○吉岡町手数料条例

昭和41年4月1日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事務等)

第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料を徴収する事務を多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された通信端末機器であって、証明書を交付する機能を有するものをいう。)を用いて行う場合における手数料の額は、別表第2のとおりとする。

(免除等)

第3条 次に掲げるものは、手数料(次条(第3条の3において準用する場合を含む。)に掲げる手数料を除く。)を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。

(3) 官公署から請求があったとき。

(4) 公用で使用するとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

第3条の2 次の各号に掲げる手数料については、当該各号に定めるものは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び別表第1において同じ。)又は同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の手数料 審理員(行政不服審査法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)

(2) 行政不服審査法第81条第3項の規定において準用する同法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の手数料 吉岡町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

第3条の3 前条(第1項第1号を除く。)の規定は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定において準用する同条第1項に規定する審査請求があった場合について準用する。この場合において、前条第1項中「第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び別表第1において同じ。)又は同法第81条第3項」とあるのは「第81条第3項」と、「吉岡町行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)」とあるのは「吉岡町情報公開・個人情報保護審査会」と、同条第2項中「審理員又は行政不服審査会」とあるのは「吉岡町情報公開・個人情報保護審査会」と読み替えるものとする。

(手数料の徴収時期等)

第4条 手数料は、申請の際徴収する。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

2 災害、疫病その他の事情により町長が特に必要と認める場合には、郵送料の徴収を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第7条 詐偽その他不正の行為によりこの条例に定める手数料の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 吉岡村使用料、手数料条例(昭和30年吉岡村条例第18号)は、この条例施行の日から廃止する。

(手数料の徴収の特例)

3 平成20年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条及び別表住民基本台帳関係手数料の表の規定にかかわらず、徴収しない。

(昭和49年条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年2月16日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定及び別表を別表第1とし、同表の次に1表を加える改正規定は、令和3年5月19日から施行する。

(令和3年条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

(令和6年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務の名

単位

金額

摘要

1 租税公課に関する証明

1件

300円

1枚をもって1件とする。

2 土地、家屋及び償却資産に関する証明

1件

300円

1枚をもって1件とする。

3 固定資産課税台帳の閲覧

1件

300円

1回をもって1件とする。

4 身分に関する証明

1件

300円

 

5 印鑑に関する証明

1件

300円

 

6 印鑑登録証の交付

1件

300円

 

7 居住に関する証明

1件

300円

 

8 埋火葬に関する証明

1件

300円

 

9 住民票(除かれた住民票を含む。以下この項において同じ。)の写しの交付及び住民票に記載された事項に関する証明

1件

300円


10 削除




11 住民基本台帳の閲覧

1件

300円

1人をもって1件とする。

12 公簿公文書及び図面の閲覧又は照合

1件

300円

1回をもって1件とする。

13 公簿公文書及び図面の謄本、抄本の交付

1件

300円

1枚をもって1件とする。

14 戸籍の附票の写しの交付

1通

300円


15 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通

450円


16 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

350円

証明事項1件につき

17 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

400円

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

18 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通

750円


19 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

1件

450円

証明事項1件につき

20 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術活用法第7条第1項の規定により情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

1件

700円

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

21 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通

350円

婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円

22 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

1件

350円

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

23 鳥獣飼養許可証交付

1件

3,400円

 

24 鳥獣飼養許可証更新

1件

3,400円

 

25 鳥獣飼養許可証再交付

1件

3,400円

 

26 犬の登録

1件

3,000円

 

27 狂犬病予防注射済票交付

1件

550円

 

28 犬の鑑札の再交付

1件

1,600円

 

29 狂犬病予防注射済票再交付

1件

340円

 

30 優良宅地造成認定申請

1件

86,000円

 

31 優良住宅新築認定申請新築住宅の床面積100平方メートル以下

1件

6,200円

 

32 優良住宅新築認定申請新築住宅の床面積100平方メートルを超え500平方メートル以下

1件

8,600円

 

33 優良住宅新築認定申請新築住宅の床面積500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

1件

13,000円

 

34 優良住宅新築認定申請新築住宅の床面積2,000平方メートルを超え1万平方メートル以下

1件

35,000円

 

35 住宅用家屋証明申請

1件

1,300円

 

36 自動車の臨時運行の許可の申請

1件

750円

 

37 地籍図等の交付

1件

300円

1枚をもって1件とする。

38 行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類(以下「対象書面等」という。)を複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1件

10円

1枚をもって1件とする。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

39 対象書面等を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1件

50円

1枚をもって1件とする。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

40 行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(以下「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙に白黒で出力したものの交付

1件

10円

1枚をもって1件とする。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

41 第38条対象電磁的記録に記録された事項を用紙にカラーで出力したものの交付

1件

50円

1枚をもって1件とする。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

42 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

1件

10円

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚をもって1件とする。

43 行政不服審査法第81条第3項(個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求があった場合を含む。以下同じ。)の規定により準用する同法第78条第1項に規定する主張書面又は資料(以下「対象主張書面等」という。)を複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1件

10円

1枚をもって1件とする。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

44 対象主張書面等を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1件

50円

1枚をもって1件とする。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

45 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項に規定する電磁的記録(以下「第78条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙に白黒で出力したものの交付

1件

10円

1枚をもって1件とする。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

46 第78条対象電磁的記録に記録された事項を用紙にカラーで出力したものの交付

1件

50円

1枚をもって1件とする。ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

47 情報通信技術活用法第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象主張書面等を複写したもの又は第78条対象電磁的記録を出力したものの交付

1件

10円

用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚をもって1件とする。

48 その他事実に関する証明

1件

300円


別表第2(第2条関係)

多機能端末機を用いる事務の名

単位

金額

摘要

1 租税公課に関する証明

1件

250円

1枚をもって1件とする。

2 印鑑に関する証明

1件

250円


3 住民票の写しの交付

1件

250円


吉岡町手数料条例

昭和41年4月1日 条例第3号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第3号
昭和49年3月23日 条例第5号
昭和52年3月19日 条例第2号
昭和52年9月27日 条例第17号
昭和59年3月23日 条例第2号
平成6年3月22日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第13号
平成14年2月5日 条例第1号
平成15年6月20日 条例第12号
平成17年9月22日 条例第22号
平成20年3月19日 条例第5号
平成21年3月19日 条例第5号
平成24年6月18日 条例第14号
平成24年6月18日 条例第18号
平成26年9月19日 条例第17号
平成27年9月18日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第2号
令和2年3月16日 条例第3号
令和2年5月8日 条例第24号
令和3年3月15日 条例第3号
令和3年7月21日 条例第23号
令和4年12月9日 条例第33号
令和6年1月23日 条例第1号
令和6年9月13日 条例第26号