○吉岡町分担金等の延滞金徴収条例

昭和41年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による分担金、使用料、加入金及び過料その他の歳入(以下「分担金等」という。)に係る延滞金の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(延滞金)

第2条 分担金等の納入義務者は、納期限後にその分担金等を納付する場合においては、当該分担金等の金額に、その分担金等の納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該分担金等の金額につき吉岡町税条例(昭和30年吉岡村条例第28号)の例による割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金額を計算する場合において、その計算の基礎となる額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 算定された延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(減免)

第3条 町長は、分担金等を納期限までに納入しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、前条の規定による延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、延滞金の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。

(平成24年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中吉岡町分担金等の延滞金徴収条例第2条の改正規定、第2条中吉岡町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例第6条の改正規定、第3条中吉岡町道路占用料・使用料徴収条例第5条の改正規定及び附則の改正規定、第4条中吉岡町下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び附則第3項の改正規定並びに第5条中吉岡町後期高齢者医療に関する条例第5条第1項の改正規定及び附則第2項を削る改正規定は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の吉岡町分担金等の延滞金徴収条例第2条、第2条の規定による改正後の吉岡町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例第6条、第3条の規定による改正後の吉岡町道路占用料・使用料徴収条例第5条及び附則第2項、第4条の規定による改正後の吉岡町下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び附則第3項並びに第5条の規定による改正後の吉岡町後期高齢者医療に関する条例第5条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

吉岡町分担金等の延滞金徴収条例

昭和41年4月1日 条例第6号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第6号
平成元年9月30日 条例第27号
平成24年3月16日 条例第2号
令和2年12月8日 条例第44号