○財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月5日

条例第78号

(この条例の趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときはこの限りでない。

(1) 本町において、公用又は公共用に供するため他人の財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公共又は公共用に供するため本町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により、交換する場合においてその価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価格に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 吉岡町集会所設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第18号)吉岡町集落センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年吉岡村条例第9号)及び吉岡町コミュニティー供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年吉岡村条例第3号)に規定する集会所、集落センター及びコミュニティー供用施設(以下「集会所等」という。)の用途を廃止した場合において、次のにより譲渡するとき。

 その普通財産となった集会所等を当該集会所等が含まれる区域で組織された地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に定める認可を受けた地縁による団体をいう。)に譲渡するとき。

 その普通財産となった集会所等を当該集会所等が含まれる区域で組織された住民自治組織であって、町の事務を受託し、自治会事務委託に関する規則(平成20年吉岡町規則第1号)第2条別表第1にある自治会に譲渡するとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、それを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため特に必要があると認めたときは、本町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月5日 条例第78号

(平成20年4月1日施行)