○吉岡町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和41年4月1日

条例第4号

(設置)

第1条 財政調整のため、吉岡町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 毎年度一般会計の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち2分の1を下らない金額

(2) 前号のほか、毎年度10万円以上の金額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財源の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 吉岡村基本財産蓄積条例(昭和34年吉岡村条例第59号)、吉岡村立小中学校建築資金積立条例(昭和34吉岡村条例第60号)及び吉岡村職員退職資金積立条例(昭和34年吉岡村条例第61号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和44年条例 号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

吉岡町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和41年4月1日 条例第4号

(昭和44年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第4号
昭和44年10月1日 条例