○吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年2月22日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例(令和3年吉岡町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 吉岡町通学バス(以下「バス」という。)の管理は、吉岡町教育委員会が行う。

2 バスの安全な運行と整備の監督を行うため、運転管理者及び整備管理者を置く。

3 運転管理者は運転者を指揮し、整備管理者はバスの整備に関する一切の業務を掌理する。

4 運転者は、運転管理者及び整備管理者の指示監督を受け、バス運行の目的を十分認識し、交通法規を遵守して、安全な運転を行うものとする。

(使用対象区域)

第3条 通学バスの使用対象区域は、吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

(停留所及び運行経路)

第4条 通学バスの停留所及び運行経路は、別表に定めるとおりとする。

2 通学バスの運行時間は、通学バスを使用する児童等の所属する学校の学校長と協議の上、教育長が別に定める。

(申請及び許可)

第5条 条例第6条の規定による許可を受けようとする児童等の保護者は、吉岡町通学バス使用許可申請書(様式第1号)及び当該申請内容に応じた使用料を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請を受けたときは、その申請内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請に応じた使用料を記載した吉岡町通学バス使用料納付書(様式第2号)を児童等の保護者に交付するものとする。

3 教育長は、前項の規定により交付した納付書により使用料が納付されたときは、納付者に対し、吉岡町通学バス使用許可証(様式第3号)(次条において「許可証」という。)を交付するものとする。

(使用料の不還付)

第6条 天災その他やむを得ない理由により運行を中断した場合又は運行不能の場合を除き、既納使用料は、還付しない。

(許可証の再交付)

第7条 滅失し、又は破損した許可証については、原則として再交付しない。ただし、正当な理由があると教育長が認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、バスの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第5号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行日以後の通学バスの使用について適用し、同日前に行われた通学バスの使用については、なお従前の例による。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

停留所名

地番

運行経路

新田

上野田17番地4先

新田、北野(上り)、北下上野、上野原南部コミュニティセンター、中子、西中子、船尾滝入口、塔の辻、上野原、薫英荘入口、旧発電所入口、北野(下り)、新田の順

北野(上り)

上野田1256番地33先

北下上野

北下1642番地165先

上野原南部コミュニティセンター

上野田1601番地124先

中子

上野田1601番地138先

西中子

上野田2795番地3先

船尾滝入口

上野田3347番地2先

塔の辻

上野田3356番地6先

上野原

上野田3368番地7先

薫英荘入口

上野田3375番地1先

旧発電所入口

上野田1329番地264先

北野(下り)

上野田1329番地309先

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吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年2月22日 教育委員会規則第2号

(令和5年8月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成元年2月22日 教育委員会規則第2号
平成5年7月2日 教育委員会規則第5号
平成19年1月24日 教育委員会規則第6号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
平成25年3月22日 教育委員会規則第1号
令和3年3月24日 教育委員会規則第4号
令和5年8月30日 教育委員会規則第7号