○吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年2月22日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例(令和3年吉岡町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 吉岡町通学バス(以下「バス」という。)の管理は、吉岡町教育委員会が行う。
2 バスの安全な運行と整備の監督を行うため、運転管理者及び整備管理者を置く。
3 運転管理者は運転者を指揮し、整備管理者はバスの整備に関する一切の業務を掌理する。
4 運転者は、運転管理者及び整備管理者の指示監督を受け、バス運行の目的を十分認識し、交通法規を遵守して、安全な運転を行うものとする。
(使用対象区域)
第3条 通学バスの使用対象区域は、吉岡町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。
(停留所及び運行経路)
第4条 通学バスの停留所及び運行経路は、別表に定めるとおりとする。
2 通学バスの運行時間は、通学バスを使用する児童等の所属する学校の学校長と協議の上、教育長が別に定める。
(許可証の再交付)
第6条 滅失し、又は破損した許可証については、原則として再交付しない。ただし、正当な理由があると教育長が認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、バスの管理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第5号)
この規則は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行日以後の通学バスの使用について適用し、同日前に行われた通学バスの使用については、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された吉岡町通学バス使用許可証については、旧規則の規定による利用期間が満了する日まで使用することができる。
3 吉岡町通学バスの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(令和6年吉岡町条例第24号)の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の期間において吉岡町通学バスの使用の許可を受けた場合であって、既納の使用料があるときは、施行日以後の期間に係る使用料を還付することができる。
別表(第4条関係)
停留所名 | 地番 | 運行経路 |
吉岡町ふれあいやすらぎ公園駐車場 | 大久保3092番地1先 | 吉岡町ふれあいやすらぎ公園駐車場、新田、北野(上り)、北下上野、上野原南部コミュニティセンター、中子、西中子、船尾滝入口、塔の辻、上野原、薫英荘入口、旧発電所入口、北野(下り)、新田、吉岡町ふれあいやすらぎ公園駐車場の順 |
新田 | 上野田17番地4先 | |
北野(上り) | 上野田1256番地33先 | |
北下上野 | 北下1642番地165先 | |
上野原南部コミュニティセンター | 上野田1601番地124先 | |
中子 | 上野田1601番地138先 | |
西中子 | 上野田2795番地3先 | |
船尾滝入口 | 上野田3347番地2先 | |
塔の辻 | 上野田3356番地6先 | |
上野原 | 上野田3368番地7先 | |
薫英荘入口 | 上野田3375番地1先 | |
旧発電所入口 | 上野田1329番地264先 | |
北野(下り) | 上野田1329番地309先 |