○吉岡町文化センターの設置及び管理に関する条例
平成6年9月28日
条例第12号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、吉岡町文化センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、町民の生涯学習及び芸術文化活動を振興し、魅力ある地域社会の形成を図るために、吉岡町文化センター(以下「文化センター」という。)を北群馬郡吉岡町大字下野田472番地に設置する。
2 文化センターに次の施設を配置する。
(1) ホール施設
(2) 生涯学習施設
(3) 図書館
(所長及び職員)
第3条 文化センターのそれぞれの施設に所長等及び職員をおくことができる。
(文化センター運営委員会)
第4条 文化センターの適正な運営を図るために、文化センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)をおく。
(使用の承認等)
第5条 ホール施設、生涯学習施設を使用する者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。また承認を受けた事項を変更及び取消しをするときも同様とする。
2 町長は、前項の承認等の際に必要な条件を付すことができる。
(使用及び利用の停止)
第6条 町長は、使用者又は利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用又は利用を停止若しくは制限し、あるいは使用又は利用の取消しをすることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設設備や展示品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他、施設等の管理上支障があると認められるとき。
2 前項の停止等により、使用者又は利用者に損害が生ずることがあっても町はその賠償の責を負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(特別の設備)
第8条 使用者が、館内及び敷地に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとし、これに要する費用は使用者の負担とする。
(原状復帰の義務)
第9条 使用者は、その使用が終了したとき(第6条により中途で使用の取消しを受けた場合を含む。)は、直ちに施設設備を原状に復して返還しなければならない。
(使用料)
第10条 ホール施設・生涯学習施設を使用する者は、別表に定める使用料を納付するものとする。
2 使用者は、特に必要と認めた場合のほか、第5条の承認を受ける際に納付するものとする。
3 納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合についてのみ還付することができる。
(1) 使用者の責任でなく使用できなくなったとき。
(2) 使用者が、使用の取消し又は変更の承認を、舞台・ホールにあっては使用期日の30日前、その他の施設にあっては、使用期日の7日前までに受けたとき。
(1) 町及び教育委員会等が主催する行事に使用するとき。
(2) 町内小中学校及び幼稚園、保育園等が正規の活動に使用するとき。
(3) 町文化協会及びその所属団体が主催する行事に使用するとき。
(4) 町内の社会教育団体が主催する行事に使用するとき。
(5) その他、公的機関・団体が主催する行事に使用するとき。
2 前項の使用料の減額又は免除を受けようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
3 前項により使用料の減額又は免除の承認を受けた使用者は、入場料等これに類する料金を徴収して使用してはならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第12条 使用者又は利用者が、故意又は過失により施設設備を破損又は減失したときは、その相当額を賠償するものとする。
(管理の委任)
第13条 町長は、文化センターの管理を吉岡町教育委員会に委任する。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、文化センターに関する必要な事項については吉岡町教育委員会規則で定める。
第2章 ホール施設及び生涯学習施設
(業務)
第15条 ホール施設及び生涯学習施設の業務は次のとおりとする。
1 文化活動のための施設の提供
2 文化活動の普及振興に関する事業
3 その他必要と認められる事業
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、ホール施設及び生涯学習施設に関する必要な事項については吉岡町教育委員会規則で定める。
第3章 図書館
(業務)
第17条 図書館の業務はおおむね図書館法の第3条に掲げる業務を行う。
(規則への委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、図書館に関する必要な事項については吉岡町教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。
付則(平成9年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年5月1日から適用する。
附則(平成11年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
別表
吉岡町文化センター使用料
区分 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 全日 9:00~22:00 | |||
ホール棟 | ホール | 入場料を徴収しない場合 | 9,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 33,000円 | |
入場料1,000円以下 | 13,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 49,500円 | |||
入場料1,001円以上3,000円以下 | 18,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 66,000円 | |||
入場料3,001円以上 | 27,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 99,000円 | |||
舞台のみ | 2,250円 | 3,000円 | 3,000円 | 8,250円 | |||
控室1 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | |||
控室2 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | |||
リハーサル室 | 300円 | 400円 | 400円 | 1,100円 | |||
学習棟 | 図書館 | 無料 | |||||
児童学習室 | 150円 | 200円 | 200円 | 550円 | |||
1F展示ギャラリー | 1日につき 1,000円 | ||||||
2F展示ギャラリー | |||||||
工芸実習室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | |||
研修室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | |||
和室 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,650円 | |||
視聴覚室 | 750円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,750円 | |||
ホール棟設備備品 | 舞台設備(一式) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | ||
照明設備(一式) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6,000円 | |||
音響設備(一式) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6,000円 | |||
固定映写機 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | |||
ピアノ | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6,000円 | |||
什機(一式) | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | |||
音響反射板(一式) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 6,000円 | |||
所作台(一式) | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 7,500円 | |||
金屏風(一式) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | |||
松羽目(一式) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | |||
学習棟設備備品 | 視聴覚設備(一式) | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 3,000円 | ||
放送設備(一式) | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | |||
電気陶芸窯 | 1時間 300円 | ||||||
什機(一式) | 500円 | 500円 | 500円 | 1,500円 | |||
冷暖房費(ホール・舞台) | 基本料金の2割 | ||||||
野外ステージ | 1時間 300円 |
注
1 使用者が本町住民(本町内に居住する者、又は所在の団体及び本町内に事務所を有する法人をいう。)でない場合の使用料については、基本使用料に100分の130を乗じて得た額とする。
2 使用料は、消費税を含むものとする。