○吉岡町文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成6年12月9日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、吉岡町文化センターの設置及び管理に関する条例(平成6年吉岡町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 吉岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、吉岡町文化センター(以下「文化センター」という。)に所長、図書館長及び必要な職員を置く。
(文化センター運営委員会)
第3条 文化センターの運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、文化センターの運営に関し、教育委員会の諮問に応ずるとともに、教育委員会に対して意見を述べる機関とする。
(運営委員会の委員構成)
第4条 運営委員会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 芸術文化等に関する団体又は機関を代表する者
(3) 町内に設置された学校が推薦した当該学校の代表者
(4) 社会教育委員
(5) 学識経験者
(運営委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(運営委員会の役員)
第6条 運営委員会に会長及び副会長各1名をおく。
2 役員の選出は、委員の互選による。
3 会長は会務を掌理し、会議を招集し議長となる。
4 副会長は会長を補佐し、会長事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第7条 運営委員会の会議は必要に応じて会長が招集する。
2 教育長が必要と認めるときは、会長に運営委員会の招集を求めることができる。
(運営委員会の事務所管)
第8条 運営委員会の事務は教育委員会事務局において処理する。
(物品の販売行為等の禁止)
第9条 許可を受けずに、館内及び敷地では、物品等の販売及び寄附金等の募集をしてはならない。
第2章 ホール施設及び生涯学習施設
(開館時間)
第10条 ホール施設及び生涯学習施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 教育長が必要と認めたときは、前項に規定する時間を変更することができる。
3 使用時間は、開館時間内とし、準備及び現状に復するための時間を含むものとする。
2 前項の申請書は使用する期日の属する月の6ケ月前から受け付けるものとする。ただし、教育長が相当の理由があり、ホール施設及び生涯学習施設の運営に支障がないと認めたときにはこの限りでない。
3 使用の承認は、使用承認書(様式第2号)の交付により行う。
(使用料の還付)
第13条 条例第10条第3項のただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(様式第5号)を提出するものとする。
(使用時間の制限)
第15条 ホール施設及び生涯学習施設の使用時間は、同一使用者が同一目的で引き続き5日を超えて使用することはできない。ただし、教育長が必要と認めたときはこの限りでない。
2 毎週一定の曜日、時間に定期的な使用をするときは、2ケ月ごとにその使用承認を更新するものとする。
(休館日)
第16条 ホール施設及び生涯学習施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日とする。ただし、この日が国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日をいう。以下同じ。)に当たるときはその翌日とする。
(2) 国民の祝日後、最も近い休日でない日とする。
(3) 12月28日より翌年1月4日までとする。
(4) 館内保守点検日(毎月最終木曜日)。ただし、この日が国民の祝日に当たるときはその前日とする。
2 教育長は必要があると認めるときは前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設定することができる。
(使用者の遵守事項)
第17条 ホール施設及び生涯学習施設の使用者は、その使用に際し次のことを遵守しなければならない。
(1) 定員を越える人員を入館させない。
(2) 所定の場所以外で、飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(3) 許可を受けないで、壁や柱、床などに物を貼ったり、鋲や釘などを用いないこと。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者及び他の入館者に迷惑を及ぼすおそれのある者等を入館させないこと。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
2 前項の規定に違反したとき、職員は使用者に対して直ちに必要な処置をとることができる。
(き損、亡失の届出)
第18条 使用者が、ホール施設及び生涯学習施設設備、若しくは備付け物件をき損し、又は亡失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(職員の立入り)
第19条 職員が管理上、使用している箇所に立ち入る場合、使用者はこれを拒むことはできない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、ホール施設及び生涯学習施設の管理運営上必要な事項は、教育長が定める。
第3章 図書館
(開館時間)
第21条 図書館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 教育長が必要と認めたときは、前項に規定する時間を変更することができる。
(休館日)
第22条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日とする。ただし、この日が国民の祝日に当たるときはその翌日とする。
(2) 国民の祝日後、最も近い休日でない日とする。
(3) 12月28日より翌年1月4日までとする。
(4) 館内整理日(毎月最終木曜日)。ただし、この日が国民の祝日に当たるときはその前日とする。
2 教育長は必要があると認めるときは前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設定することができる。
(利用遵守事項)
第23条 図書館を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 図書館内において音読、高談等で他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。
(2) 図書館資料及び施設設備は大切に取り扱い、故意に汚損したり、き損しないこと。
(3) 許可を受けないで図書館施設にはり紙等の掲示をしないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(利用の中止)
第24条 教育長は、図書館の利用者が前条の規定に違反した場合は、当該利用者の図書館資料の利用を中止し、又は退館させることができる。
(1) 吉岡町内に居住する者
(2) 吉岡町内に通勤し、教育長が身元確実と認めた者
(3) 教育長が必要と認めた者
2 前項の規定により図書利用カードの交付を受けた者(以下「登録者」という。)は、館外で利用する図書資料に図書利用カード、教育長が定める手続を経て図書利用カードの情報を表示した情報端末又は個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を添えて教育長に提示し、確認を受けなければならない。
3 図書利用カードの有効期間は、交付の日から起算して5年間とする。
(住所等変更の届出)
第27条 図書利用カードの交付後、住所等の変更があった場合は、直ちにその旨を教育長に届出しなければならない。
(図書利用カードの再交付)
第29条 図書利用カードを亡失又は盗難の場合は、直ちにその旨を教育長に届出して再交付を受けなければならない。
(図書利用カードの譲渡等の禁止)
第30条 図書利用カードを他人に譲渡又は貸与し、不正の使用をしてはならない。
(図書館資料の貸出し点数)
第31条 図書館資料の貸出しは、原則として図書は10点以内、視聴覚資料は5点以内、雑誌は3点以内とする。
(図書館資料の貸出し期間)
第32条 図書館資料の貸出し期間は15日以内とする。ただし、期限日が休館日に当たるときはその翌日とする。
(利用者弁償の責任)
第33条 図書及び資料を亡失又は汚損したものは、教育長の指示によって同一資料又は相当の金額をもって弁償しなければならない。ただし、教育長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用者登録の取消し)
第34条 教育長は、利用した図書等の返納を怠った者、その他不適当と思われる行為をした者に対し、利用者登録を取り消し、図書利用カードを返納させることができる。
(図書館資料の室外利用制限)
第35条 貴重図書、辞書、郷土資料、新聞、その他教育長が定めたものについては室外利用をさせないものとする。ただし、特別の理由により教育長の許可を得たものは、この限りでない。
(寄贈)
第36条 図書館資料として適当と認められるものは、その所有の申出により寄贈を受けることができる。
(資料の複製)
第37条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定に基づき図書資料の複製を希望する者は資料複製申請書(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、複製が困難又は不適当と認められるものについては申請を制限することができる。
3 図書館資料の複製に必要な実費は、申請者の負担とする。
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営上必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年5月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の吉岡町文化センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の文化センターの設置及び管理に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年5月11日から施行する。
附則(令和5年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第9号)
この規則は、令和6年7月20日から施行する。