○吉岡町コミュニティー供用施設の設置及び管理に関する条例
昭和58年5月6日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、吉岡町コミュニティー供用施設(以下「コミュニティー施設」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の集会、学習、レクリエーション及び福祉の増進をはかるため吉岡町が設置するコミュニティー施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉岡町コミュニティー施設 | 北群馬郡吉岡町下野田560番地 |
小井堤町コミュニティーセンター | 北群馬郡吉岡町上野田1213番地 |
上野原南部コミュニティーセンター | 北群馬郡吉岡町上野田1601番地の6 |
(管理者)
第3条 コミュニティー施設の管理は、町長が行う。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、コミュニティー施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。