○吉岡町文化財保護条例

昭和44年8月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき町民の文化的向上に資するため、吉岡町の区域内に存在する文化財の保存及びその活用について規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 吉岡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、吉岡町の区域内に存在する文化財(法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)による指定文化財を除く。)のうち、吉岡町にとって重要なものを、それぞれ「吉岡町指定重要文化財」、「吉岡町指定重要無形文化財」、「吉岡町指定重要民俗文化財」、「吉岡町指定史跡」、「吉岡町指定名勝」、「吉岡町指定天然記念物」(以下「町指定重要文化財」及び「町指定記念物」と総称する。)に指定することができる。

(解除)

第4条 教育委員会は、町指定重要文化財が吉岡町区域内に存在しなくなった場合及び町指定重要文化財又は町指定記念物がその価値を失ったと認められた場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第5条 第3条の規定により指定したとき、又は前条の規定により解除したとき、教育委員会はその旨を告示し、かつ、所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理者の選任)

第6条 町指定重要文化財又は町指定記念物は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示又は勧告に従って管理されなければならない。

2 前項の管理について町指定重要文化財又は町指定記念物の所有者及び権原に基づく占有者は、特別な事由があるときは、自己に代わり当該町指定重要文化財又は町指定記念物の管理者を選任することができる。

(管理又は修理復旧等の責任)

第7条 第3条の規定による町指定重要文化財及び町指定記念物の管理又は修理若しくは復旧等は、所有者及び権原に基づく占有者又は管理者(以下「所有者」という。)において行うものとする。

(所有者等の変更)

第8条 町指定重要文化財又は町指定記念物の所有者に変更があった場合は、新たに所有者となった者は、指定通知書を添えて速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定重要文化財又は町指定記念物の所有者が氏名又は名称若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損)

第9条 町指定重要文化財又は町指定記念物が滅失し、又はき損したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 町指定重要文化財又は町指定記念物の所在する場所を変更しようとするときは、(一時的の変更の場合を除く。)所有者は、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理若しくは復旧の補助)

第11条 第7条の管理又は修理若しくは復旧等に多額の費用を要し所有者がその負担にたえないと認められる場合、その他特別の事由があると認められた場合は、吉岡町は、その経費の一部に充てるため所有者に対し補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について、指揮監督することができる。

3 前項の条件に違反した場合は、教育委員会は、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(管理又は修理若しくは復旧等に関する勧告)

第12条 教育委員会は、町指定重要文化財又は町指定記念物の保存のため必要があると認められるときは、所有者に対して、その管理又は修理若しくは復旧等について勧告することができる。

(現状変更)

第13条 町指定重要文化財又は町指定記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、その所有者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(公開及び出品)

第14条 教育委員会は、町指定重要文化財の所有者に対し、二ケ月以内の期間を限って、吉岡町その他の行う公開の用に供するため、町指定重要文化財を出品することを勧告することができる。

2 所有者が前項の規定による出品のために要する費用は、吉岡町の負担とする。

3 教育委員会は、第1項の規定により町指定重要文化財が出品されたときは、その出品期間中当該町指定重要文化財の管理の責に任ずる者を定めなければならない。

4 第1項の規定により出品したことに起因して、当該町指定重要文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、その町指定重要文化財の所有者に対し、通常生ずべき損害を補償する。ただし、町指定重要文化財が所有者の責に帰すべき事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

(調査)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定重要文化財又は町指定記念物の所有者に対し、町指定重要文化財又は町指定記念物の現状又は管理、修理若しくは復旧等の状況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は、町指定重要文化財又は町指定記念物の指定をしようとするとき、その他必要があると認めるときは、所有者の同意を得て、立入調査を行うことができる。

3 前項の規定により立入調査をする場合においては、当該調査に当たる者は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを示し、かつ、その意見を充分に尊重しなければならない。

(文化財調査委員)

第16条 第1条の目的を達成するために、教育委員会に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、教育委員会の諮問に応じ、文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関して、教育委員会に意見を具申する。

(委員の定数)

第17条 委員の定数は、4名とする。ただし、必要に応じて臨時委員を委嘱することができる。

(委員の任期)

第18条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第19条 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は委員たるに適しない行為があると認められたときは、これを解嘱することができる。

(費用の弁償及び報酬)

第20条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償及び報酬は、吉岡町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年吉岡村条例第48号)による。

(規則への委任)

第21条 この条例を実施するために必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(補則)

第22条 この条例に規定していない事項に関しては、群馬県文化財保護条例の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成17年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

吉岡町文化財保護条例

昭和44年8月1日 条例第2号

(平成17年3月22日施行)