○吉岡町文化財保護条例施行規則

昭和57年7月19日

教委規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町文化財保護条例(昭和44年吉岡村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定及び解除通知書の様式)

第2条 条例第3条の規定による指定にあっては指定通知書(様式第1号)条例第4条の規定による指定の解除にあっては指定解除通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定申請)

第3条 有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物の所有者(以下「所有者」という。)は、条例第3条の規定による指定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて、吉岡町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。

(1) 種類

(2) 名称

(3) 所在地(吉岡町大字 字 番地)

(4) 地目

(5) 地積

(6) 地積図

(7) 管理者又は占有者のあるときは、その住所及び氏名

(8) 物件の性質、形状、構造、大小及び数量

(9) 現状(写真添付)

(10) 由来伝説

(11) その他必要な事項

(標識及び説明板)

第4条 条例第3条の規定により指定された史跡、名勝及び天然記念物の所有者又は管理者は、標識及び説明板を設置しなければならない。

2 標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 史跡、名勝及び天然記念物の種類及び名称

(2) 吉岡町教育委員会の文字

(3) 指定の年月日

(所有者変更の届書の記載事項)

第5条 条例第8条の規定による指定文化財の所有者変更の届書は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。

(1) 指定文化財の種別及び名称並びに員数

(2) 指定文化財の指定年月日及び指定通知書の記号番号

(3) 指定文化財の所在の場所

(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所

(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所

(6) 変更の年月日

(7) 変更の事由

(8) その他参考となるべき事項

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成12年5月1日から施行する。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉岡町文化財保護条例施行規則

昭和57年7月19日 教育委員会規則第16号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和57年7月19日 教育委員会規則第16号
平成12年4月24日 教育委員会規則第6号
令和4年3月24日 教育委員会規則第7号