○吉岡町文化財保護条例施行規則
昭和57年7月19日
教委規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町文化財保護条例(昭和44年吉岡村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第3条 有形文化財、史跡、名勝及び天然記念物の所有者(以下「所有者」という。)は、条例第3条の規定による指定を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて、吉岡町教育委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(1) 種類
(2) 名称
(3) 所在地(吉岡町大字 字 番地)
(4) 地目
(5) 地積
(6) 地積図
(7) 管理者又は占有者のあるときは、その住所及び氏名
(8) 物件の性質、形状、構造、大小及び数量
(9) 現状(写真添付)
(10) 由来伝説
(11) その他必要な事項
(標識及び説明板)
第4条 条例第3条の規定により指定された史跡、名勝及び天然記念物の所有者又は管理者は、標識及び説明板を設置しなければならない。
2 標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 史跡、名勝及び天然記念物の種類及び名称
(2) 吉岡町教育委員会の文字
(3) 指定の年月日
(所有者変更の届書の記載事項)
第5条 条例第8条の規定による指定文化財の所有者変更の届書は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
(1) 指定文化財の種別及び名称並びに員数
(2) 指定文化財の指定年月日及び指定通知書の記号番号
(3) 指定文化財の所在の場所
(4) 旧所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 新所有者の氏名又は名称及び住所
(6) 変更の年月日
(7) 変更の事由
(8) その他参考となるべき事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。