○吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第2号

吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則(昭和50年吉岡村規則第5号)の全部改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町福祉医療費支給に関する条例(平成18年吉岡町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請及び条例第5条第1項の規定による更新は、福祉医療費受給資格者証等交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による申請に当たっては、次に掲げるところによりその受給資格を証さなければならない。

(1) 電子資格確認等又は資格確認書等による確認

(2) 条例第3条第1項第2号に規定する者にあっては、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づく障害基礎年金証書(以下「年金証書」という。)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づく特別児童扶養手当受給証明書、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)又はその他障害の程度を証する書類の提示又は写しの添付並びに同条第2項第6号及び第7号の所得を証明する書類の添付

(3) 条例第3条第1項第3号に規定する者にあっては、年金証書、身障手帳、療育手帳又はその他障害の程度を証する書類の提示又は写しの添付並びに同条第2項第6号及び第7号の所得を証明する書類の添付

(4) 条例第3条第1項第4号及び第5号に規定する者にあっては、これらに該当することを証する次に掲げる書類の添付

 母、父又は児童に所得税(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる所得税をいう。以下次号において同じ。)の課税状況を証する書類

 配偶者と死別し、又は離婚した者にあっては、戸籍謄本(吉岡町(以下「町」という。)に本籍を有しない者に限る。)

 配偶者の生死が明らかでない者にあっては、官公署、勤務先等の証明書

 配偶者から遺棄されている者にあっては、福祉事務所又は民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定により委嘱された者をいう。以下同じ。)等の証明書

 配偶者が海外にあるためその扶養を受けることができない者にあっては、官公署又は民生委員の証明書

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている者にあっては、当該配偶者に係る医師の診断書

 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けられない者にあっては、拘禁に係る刑務所、拘置所その他の官公署の証明書

 からまでに掲げる者以外の者にあっては、その資格を証する書類

(5) 条例第3条第1項第6号に規定する者にあっては、父母のない事実を明らかにすることができる書類及び所得税の課税状況を証する書類の添付

(6) 被保険者等で申請の日の属する年の1月1日に町に住所を有していなかった者(町が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)にあっては、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき課せられる市町村民税をいう。)の課税の状況(1月から7月までの間の申請にあっては前々年、その他の申請にあっては前年の所得に課せられる市町村民税の課税の状況をいう。)に関する市町村長の証明書の添付

(7) 条例第3条第1項第7号に規定する者にあっては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく自立支援医療受給者証(以下「自立支援医療受給者証」という。)の提示又は写しの添付並びに同条第2項第6号及び第7号の所得を証明する書類の添付

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類の添付

3 前項の規定にかかわらず、町長は、公簿、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第9条の規定により提供を受けた利用特定個人情報等により同項各号に規定する書類の内容を確認することができるときは、当該書類の提示又は添付の全部又は一部を省略することができる。

(資格取得の時期)

第4条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(以下「資格取得日」という。)から開始する。

(1) 出生により資格が発生した場合 出生日

(2) 県内市町村からの転入により資格が発生した場合 転入日。ただし、前市町村において資格を有していた者が、転入後14日以内に申請した場合に限る。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2の規定により県内市町村が行う国民健康保険の被保険者とされる者が群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となった場合 当該後期高齢者医療の被保険者となった日。ただし、当該被保険者となった日後14日以内の申請の場合に限る。

(4) 前3号以外の場合 受給資格を有する者として町長が認定した日

(資格喪失の時期)

第5条 条例第3条第1項各号に規定する者に対する福祉医療費の支給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日(以下「資格喪失日」という。)の前日までとする。

(1) 死亡の場合 死亡日の翌日

(2) 転出の場合 町に住所を有しなくなった日

(3) 前2号以外の場合 受給資格要件を欠いた日。ただし、第7条第2号又は同条第4号に規定する受給資格者証等(条例第4条第2項に規定する福祉医療費受給資格者証及び福祉医療費(精神)受給資格者承認通知書をいう。以下同じ。)の有効期間中に次に掲げる事由により支給対象者でなくなったときは、当該日を資格喪失日とみなす。

 国民年金法第30条第2項に規定する障害等級が変更されたとき(第7条第4号に規定する者を除く。) 福祉医療費受給資格者証の有効期間の翌日

 重度心身障害者等の扶養義務者等が当該重度心身障害者等の属する世帯に新たに属することその他の異動による世帯構成員の変更により条例第3条第2項第7号に該当したとき 当該受給資格要件を欠いた日の属する月の翌月の1日

(受給資格者証等)

第6条 福祉医療費受給資格者証の様式は様式第2号とし、福祉医療費(精神)受給資格者承認通知の様式は様式第3号とする。

(受給資格者証等の有効期間)

第7条 条例第4条第2項及び条例第5条第2項の有効期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 条例第3条第1項第1号に規定する者 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間において町長が別に定める日

(2) 条例第3条第1項第2号又は第3号に規定する者 資格取得日から受給資格者証等の交付の日以後最初に到来する7月31日(第3条第2項第2号又は第3号の規定により提示された障害の程度を証する書類に次回診断書提出年月、再認定日、次の判定年月及びこれらに準ずる月日の記載があるときは、当該月(年金証書の次回診断書提出年月については当該月の3月後)の末日(当該記載が日をもってなされている場合は、当該日の前日)又は当該受給資格者証等の交付の日以後最初に到来する7月31日のいずれか早い日)まで。ただし、有効期間中に65歳又は75歳に達する者(条例第3条第1項第3号に規定する者を除く。)にあっては、資格取得日から当該達する日まで

(3) 条例第3条第1項第4号から第6号までに規定する者及び児童 資格取得日から当該受給資格者証等の交付の日以後最初に到来する7月31日まで。ただし、有効期間中に18歳に達する児童及び当該児童のみ扶養している者にあっては、資格取得日から当該達する日以後最初の3月31日まで

(4) 条例第3条第1項第7号に規定する者 資格取得日から自立支援医療受給者証に記載されている有効期間の日又は当該受給資格者証等の交付の日以後最初に到来する7月31日のいずれか早い日まで

(受給資格者証等の更新)

第8条 前条各号に規定する有効期間が満了する者は、有効期間が満了する前に、福祉医療費受給資格者証等交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、町長が必要でないと認めるときは、第3条第2項に規定する書類の提示又は当該書類の写しの添付の全部又は一部を省略することができる。

(支給の申請)

第9条 条例第7条第1項の規定による福祉医療費の支給の申請は、福祉医療費給付申請書(様式第4号)に当該医療に要した費用の額を証する書類その他町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による福祉医療費の支給の申請は、医療機関等にあっては診療報酬請求書に診療報酬明細書又は福祉医療費明細書を提出することにより行うものとする。

(支給の通知)

第10条 町長は、条例第8条第1項の規定により福祉医療費の額を決定したときは、福祉医療費支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。ただし、町長が別に定める方法により、この通知に代えることができる。

(届出)

第11条 条例第9条第1項の規定による届出は、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 条例第9条第1項第1号又は第3号に該当する場合は、福祉医療費受給資格喪失・変更届書(様式第6号)

(2) 条例第9条第1項第2号に該当する場合は、高額療養費等該当届出書(様式第7号)

(3) 条例第9条第1項第4号に該当する場合は、第三者の行為による被害届(様式第8号)

(再交付の申請)

第12条 条例第10条の規定による受給資格者証等の再交付の申請は、福祉医療費受給資格者証等再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(返還届)

第13条 条例第12条の規定による届出は、福祉医療費返還届書(様式第10号)によるものとする。

(証明の申請)

第14条 条例第14条の規定による申請は、福祉医療費受給資格者証等交付状況等証明書交付申請書(様式第11号)によるものとする。

2 条例第14条の規定による申請に対する証明は、福祉医療費受給資格者証等交付状況等証明書(様式第12号)によるものとする。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(施行期日)

この規則は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第16号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第8号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号を改正する規定は平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第3条第1項第2号から第6号までに該当する者に対して平成15年7月1日から平成15年7月31日までの間に交付される受給資格者証については、第5条第1項第3号中「当該受給者証交付の日後最初に到来する7月31日」を「平成16年7月31日」に読み替える。

(平成16年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。ただし、第8条第1項第1号、別記様式第8号を改正する規定は平成16年4月1日から適用する。

(旧様式の取扱い)

2 この規則による改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成18年規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(旧様式の取扱)

2 この規則による改正前の吉岡町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを繕って使用することができる。

(平成21年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は平成21年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉岡町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の吉岡町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による届出及び証明は、当分の間、新規則の様式によるものとみなす。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による申請、届出及び証明は、当分の間、この規則による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧規則による様式による用紙などについては、適宜補正して使用することができる。

4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間について受給資格の認定を受けようとする者は、この規則の施行日前においても、新規則の様式により申請することができる。

(平成25年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)による証明は、当分の間、この規則による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の吉岡町福祉医療費の支給に関する条例施行規則による様式による用紙等については、適宜補正して使用することができる。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の吉岡町福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、施行の日以後に行われる医療に係わる福祉医療費の支給について適用し、同日前において行われた医療に係わる福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定、次項から附則5項までの規定 公布の日

(2) 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 令和3年4月1日

(3) 第2条中吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則第3条第2項第2号及び第3号の改正規定(「証する書類」の次に「並びに条例第3条第2項第6号及び第7号の所得を証明する書類」を加える部分に限る。)、同項第7号の改正規定(「自立支援医療受給者証」という。)」の次に「並びに条例第3条第2項第6号及び第7号の所得を証明する書類」を加える部分に限る。)、第5条の改正規定並びに様式第1号及び様式第12号を改正する規定 令和5年8月1日

(受給資格者証等の有効期限に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された受給資格者証等については、旧規則の規定による有効期間が満了する日まで使用することができる。

3 令和3年8月1日から令和5年7月31日までの間に交付する場合の受給資格者証等をこの規則による改正後の規則第7条第2号規定の適用については、同号中「当該受給資格者証等の交付の日以後最初に到来する7月31日」とあるのは、「令和5年7月31日」とする。

(旧様式の取扱いに関する経過措置)

4 この規則の施行の際、現になされているこの規則による改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請、届出及び証明は、この規則による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

5 この規則の施行の際、改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式による用紙等で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第58号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(受給資格者証等の有効期限に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された受給資格者証等については、旧規則の規定による有効期間が満了する日まで使用することができる。

(旧様式の取扱いに関する経過措置)

3 この規則の施行の際、現になされている旧規則の様式による申請、届出及び証明は、この規則による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙等で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(受給資格者証等の有効期限に関する経過措置)

2 前項に規定する施行の日から令和5年7月31日までの間に交付する受給資格者証等に対するこの規則による改正後の第7条第4号の規定の適用については、同号中「当該受給資格者証等の交付の日以後最初に到来する7月31日」とあるのは、「令和5年7月31日」とする。

(令和4年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(受給資格者証等の有効期間に関する経過措置)

2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までに認定を受けた者であって、この規則の施行の日前から引き続き町に住所を有するものに対する第7条第1号ウの規定の適用については、同号ウ中「資格取得日」とあるのは「令和5年4月1日」と読み替えるものとする。

(令和5年規則第31号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条第2項第2号の改正規定(「特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当証書」を「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和39年厚生省令第38号)の規定に基づく特別児童扶養手当受給証明書」に改める部分及び「条例第3条第2項第6号及び第7号」を「同条第2項第6号及び第7号」に改める部分に限る。)、同項第3号の改正規定(「条例第3条第2項第6号及び第7号」を「同条第2項第6号及び第7号」に改める部分に限る。)及び同項第7号の改正規定(「条例第3条第2項第6号及び第7号」を「同条第2項第6号及び第7号」に改める部分に限る。)並びに同条第3項の改正規定並びに第5条の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和6年12月2日

(経過措置)

2 前項第2号に掲げる規定の施行の日以後に有効期間が満了する被保険者等であることを証する被保険者証、組合員証又は加入者証に係る当該有効期間の満了の日までの期間におけるこの規則による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則第3条第2項第1号の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

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吉岡町福祉医療費支給に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第2号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成4年3月31日 規則第2号
平成7年10月11日 規則第12号
平成8年9月19日 規則第12号
平成9年6月24日 規則第16号
平成10年3月23日 規則第3号
平成10年9月25日 規則第8号
平成11年6月20日 規則第8号
平成13年3月16日 規則第1号
平成14年2月18日 規則第4号
平成15年6月30日 規則第14号
平成16年4月1日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第14号
平成19年3月29日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年3月23日 規則第8号
平成24年7月18日 規則第20号
平成25年3月25日 規則第3号
平成26年4月22日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第17号
平成30年3月20日 規則第3号
平成30年12月12日 規則第18号
令和元年12月13日 規則第30号
令和2年12月8日 規則第40号
令和3年12月10日 規則第58号
令和4年4月18日 規則第20号
令和4年6月1日 規則第26号
令和4年9月14日 規則第36号
令和5年9月1日 規則第31号
令和6年9月13日 規則第25号