○吉岡町老人福祉法施行規則
平成5年3月24日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第13条)
第3章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(在宅老人福祉サービスの手続等)
第3条 法第10条の4第1項又は第2項に規定するサービスを希望するものは、別に定める手続に従うものとする。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、様式第12号の養護受託申出書によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、様式第20号の葬祭依頼書により当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、様式第22号の措置費請求書により当該措置をとった町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに様式第23号の措置費精算書により当該措置をとった町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用徴収)
第12条 法第28条の規定に基づき、法第11条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から当該措置に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
3 町長は、費用の徴収額を決定したときは、様式第25号の老人保護措置費費用徴収額決定通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。
4 月の中途において老人ホームに入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
(費用の額の変更)
第13条 町長は、前条第3項の費用を負担すべき者の負担能力に著しい変動が生じた場合その他やむを得ない理由があると認めるときは、認定した費用の額を変更することができるものとする。
第3章 雑則
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成12年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の吉岡町老人福祉法施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の吉岡町老人福祉法施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
備考:上表にかかわらず、当分の間、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。 |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費、介護サービス利用料(介護サービス利用者負担加算を受けている場合は、当該加算額を除く。)等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。ただし、(注4)の特例額を適用した者については、この規定を適用しない。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注4) 被措置者で、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定により要介護の認定を受け、特別養護老人ホームに入所申込みを行ったものの徴収額については、この表の規定にかかわらず、当該特別養護老人ホーム入所に申込みを行った月から1年間、特例として49,460円を上限とする。
別表第2(第12条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 15,000円以下 | 9,000 |
D2 | 15,001~40,000 | 13,500 | |
D3 | 40,001~70,000 | 18,700 | |
D4 | 70,001~180,000 | 29,000 | |
D5 | 180,001~400,000 | 41,200 | |
D6 | 400,001~700,000 | 54,200 | |
D7 | 700,001~1,080,000 | 68,700 | |
D8 | 1,080,001~1,630,000 | 85,000 | |
D9 | 1,630,001~2,300,000 | 102,900 | |
D10 | 2,300,001~3,120,000 | 122,500 | |
D11 | 3,120,001~4,170,000 | 143,800 | |
D12 | 4,170,001~5,330,000 | 166,600 | |
D13 | 5,330,001~6,670,000 | 191,200 | |
D14 | 6,670,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1階層からD14階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2第2項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(注6) 別表第1の(注4)に該当する被措置者の扶養義務者の費用徴収月額は、特別措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。