○吉岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、吉岡町(以下「町」という。)における廃棄物の排出の抑制、適正な処理及び清掃に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、原材料を合理的に使用し、及びその事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)の再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。

2 事業者は、廃棄物処理施設を損壊するおそれのある製品、容器等については、自らの下取りによる回収、容器の再利用による販売を行うなど、その廃棄物を少なくする措置を講ずるとともに、誇大包装の回避に努めなければならない。

3 事業者は、事業系廃棄物について自ら処理し難い場合においても、共同による処理、必要な限度における技術開発等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者等」という。)は、当該土地又は建物に面する歩道の清掃を行うなど、その清潔の保持に努めなければならない。

2 土木、建築等工事の施工者は、不法投棄の誘発及び美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

3 公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。

4 法第5条第3項の規定による大掃除は、吉岡町長(以下「町長」という。)の定める計画に従い実施しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、毎年度の初めに告示するものとする。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を変更したときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)

第6条 町長は、法第6条の2第2項に定める委託の基準に基づき、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を町以外の者に委託することができる。

2 一般廃棄物の収集、運搬又は処分に当たっては、一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 占有者等でその占有し、又は管理する土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の定める基準に準じて処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理の届出)

第8条 占有者等は、臨時に又は継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、町長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物)

第9条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる事業活動に伴って生じた多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 1日の平均排出量 10キログラム以上

(2) 1回の排出量 100キログラム以上

(占有者等の協力義務)

第10条 占有者等は、その占有し、又は管理する土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については種別ごとに分別して指定の袋、容器等に収納し、所定の場所に集めるほか、町長の指示する方法に従わなければならない。

2 前項の袋、容器等には、有毒性又は危険性のあるものその他町の行う搬出又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条の2 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物(次条に規定する特定家庭用機器一般廃棄物を除く。)の収集、運搬及び処分に関し、別表に定める手数料を徴収する。

(特定家庭用機器一般廃棄物運搬手数料)

第11条 町長は、町内の居住者が排出する特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第9条の規定により小売業者が引き取らなければならない廃棄物を除く。)を持込みの方法により回収し、同法第17条に規定する指定引取場所に運搬するときは、手数料として1個につき3,000円を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収は、現金によるものとする。

(手数料の減免)

第12条 天災その他特別な事情があると町長が認めたときは、前2条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第13条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は同条第6項に規定する一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。

(一般廃棄物処理業等許可申請手数料)

第14条 前条第1項の規定による許可(同条第2項の規定による許可の更新を含む。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可 1件につき2,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可 1件につき2,000円

(環境衛生運営審議会の設置及び任務)

第15条 環境衛生行政の運営の適正化を図るため、町長の諮問機関として、吉岡町環境衛生運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長の諮問に応じて環境衛生行政の運営について審議する。

(審議会の組織)

第16条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、町内外の識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第17条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(規則への委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第16号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成5年条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定(同条の次に1条を加える部分に限る。)、第12条の改正規定(「前条」を「前2条」に改める部分に限る。)並びに附則の次に別表を加える改正規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第10条の2関係)

区分

単位

手数料の額

燃やすごみ

30リットル用指定ごみ袋1枚につき

13円

45リットル用指定ごみ袋1枚につき

15円

燃やさないごみ

30リットル用指定ごみ袋1枚につき

13円

45リットル用指定ごみ袋1枚につき

15円

プラスチック類

30リットル用指定ごみ袋1枚につき

13円

45リットル用指定ごみ袋1枚につき

15円

粗大ごみ

シール1枚につき

15円

吉岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年4月1日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和49年3月23日 条例第7号
昭和50年7月31日 条例第15号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和63年9月28日 条例第16号
平成5年3月17日 条例第1号
平成10年3月23日 条例第14号
平成13年6月19日 条例第14号
平成16年3月19日 条例第8号
平成20年3月19日 条例第7号
平成24年3月16日 条例第6号
令和6年9月13日 条例第28号