○吉岡町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和48年8月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び吉岡町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年吉岡村条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除計画の告示)

第2条 法第5条第2項の規定による大掃除は、毎年1回以上行うものとし、その日時、区域及び方法等の計画を告示する。

(関係団体等の指導)

第3条 衛生組合等地区組織関係団体を指導し、常に住民に清掃思想の高揚と清潔の保持を努力させなければならない。

(一般廃棄物収集委託契約)

第4条 法第6条第3項による委託をするときは、委託基準を定めた契約をしなければならない。

(一般廃棄物の収集場所)

第5条 一般廃棄物の収集場所は、町長が地元関係者と協議指定する。

(一般廃棄物の収集日程)

第6条 一般廃棄物の収集日程は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物(燃焼物)毎週2回

(2) 危険物(不燃物)毎月2回

(一般廃棄物処理業許可申請手続)

第7条 条例第13条の規定による許可申請には、次の事項を記載しなければならない。この場合、法人にあっては、定款の写し及び登記簿謄本を添えるものとする。

(1) 本籍、住所、氏名、生年月日

(2) 営業所の所在地

(3) 取り扱う一般廃棄物及び収集運搬又は処分別

(4) 一般廃棄物の積換場、処理場、車庫等の所在地、面積、構造、付近の見取図

(5) 自動車その他おもな作業用機その種類及び数量

(6) 従業員の住所、氏名、係名及び生年月日

(7) 一般廃棄物の収集運搬及び処分の方法並びに作業計画

(8) 作業区域、受持戸数及び1日の作業能力

(遵守事項)

第8条 一般廃棄物処理業者は、町長が必要と認めて指示した事項に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

吉岡町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和48年8月1日 規則第4号

(昭和56年3月27日施行)