○よしおか温泉リバートピア吉岡の設置及び管理に関する条例

平成10年3月23日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、よしおか温泉リバートピア吉岡(以下「リバートピア吉岡」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、住民福祉の増進並びに地域の振興及び交流を図るため、リバートピア吉岡を吉岡町大字漆原1989番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 リバートピア吉岡の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) リバートピア吉岡の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、リバートピア吉岡の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第5条 リバートピア吉岡を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第9項の規定により、別表第1に定める金額の範囲において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする。

3 指定管理者は、利用料金を公表するとともに、リバートピア吉岡において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(利用料金の収受)

第6条 前条第1項の規定により納付された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の減免・免除)

第7条 指定管理者は、特別な事由があると認めた場合は、利用料金を軽減又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第8条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由によりリバートピア吉岡を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償)

第9条 利用者は、自己の責任に帰するべき事由により施設又は備品等を棄損若しくは忘失したときは、指定管理者の認定する額を賠償しなければならない。

2 リバートピア吉岡の利用により生じた損害又はこの条例に基づく処分によって生じた損害については、町又は指定管理者は一切その責任を負わない。ただし、施設等の不備若しくは係員の過失によって生じた傷害又は損害については、この限りでない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、リバートピア吉岡の利用を拒むことができる。

(1) 感染症にかかっている者及びその疑いのある者

(2) 公の秩序、善良な風俗を害するおそれがある者

(3) 介添人を必要とする幼児及び老人等で介添人のない者

(4) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがある物品又は動物を携帯するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、利用させることが不適当と認めたとき。

2 指定管理者は、リバートピア吉岡の管理運営上必要があると認めるときは、その利用を拒み、又は制限することができる。

(禁止行為等)

第11条 利用者は、リバートピア吉岡において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある行為をすること。

(2) 施設、設備、器具等を棄損し、若しくは汚損し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(3) 許可なく物品の宣伝、販売その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類するものを配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙すること。

(6) 前各号に掲げる行為のほか、リバートピア吉岡の正常な運営を妨げる行為をすること。

2 利用者は、リバートピア吉岡の良好な運営を維持するための指示に従わなければならない。

3 指定管理者は、前項の指示に従わない者に対し、リバートピア吉岡からの退去を命ずることができる。

(過料)

第12条 不正な行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(指定の取消し等の特例)

第13条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理に係る業務を停止したとき又は指定管理者を指定することができないときは、リバートピア吉岡の管理を行うものとする。

2 前項の規定により町長がリバートピア吉岡の管理を行う場合における規定の適用については、第4条から第11条までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条

指定管理者

町長

第4条第2号

事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

事務

第5条(第2項除く。)

利用料金

使用料

指定管理者

町長

第5条第2項

利用料金は、法第244条の2第9項の規定により

使用料は

別表第1に定める金額の範囲において指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定めるものとする

別表第1に定める金額とする

第6条

利用料金

使用料

法第244条の2第8項の規定により指定管理者の

町の

第7条

指定管理者

町長

利用料金

使用料

第8条

利用料金

使用料

第9条第1項

指定管理者

町長

第9条第2項

町又は指定管理者

第10条

指定管理者

町長

第11条

指定管理者

町長

別表第1

利用料金

使用料

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成13年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年5月13日より適用する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年12月20日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年7月1から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 リバートピア吉岡利用料金

(1) 入館料(1人1日につき)

区分

入館料

摘要

大人

600円

開館から閉館までの利用

小人及び身体障害者

400円

開館から閉館までの利用

◎ 身体障害者とは、知事が交付する身体障害者手帳を有する者

◎ 小人とは、小学生以下の者

(2) 個室利用料金(1室につき)

 

利用料金

摘要

個室(洋室)

1,000円

入室時刻から1時間以内の利用

個室(和室)

1,500円

入室時刻から1時間以内の利用

(3) 家族風呂利用料金(1室につき)

 

利用料金

摘要

家族風呂(小)

1,000円

入室時刻から1時間30分以内の利用

家族風呂(大)

2,000円

入室時刻から1時間30分以内の利用

よしおか温泉リバートピア吉岡の設置及び管理に関する条例

平成10年3月23日 条例第1号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成10年3月23日 条例第1号
平成11年9月22日 条例第20号
平成13年5月7日 条例第13号
平成14年3月19日 条例第16号
平成17年12月21日 条例第36号
平成18年9月20日 条例第25号
平成21年11月27日 条例第22号
平成24年6月18日 条例第17号
平成26年6月17日 条例第9号