○よしおか温泉リバートピア吉岡の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年9月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、よしおか温泉リバートピア吉岡の設置及び管理に関する条例(平成10年吉岡町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用料金の減額、免除)
第3条 条例第7条に定める利用料金の軽減又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 4歳未満の幼児が利用する場合
(2) その他町長が必要と認める場合
(1) 利用者の責めによらないでよしおか温泉リバートピア吉岡(以下「リバートピア吉岡」という。)を利用することができなかったとき。
(2) その他特別な理由があると認めたとき。
(開館時間及び休館日)
第5条 リバートピア吉岡の開館時間及び休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(実績報告等)
第6条 指定管理者は、委託業務に関する毎月の実績報告書(様式第3号)をその翌月の20日までに提出するとともに、毎事業年度の委託業務に関する実績報告書及び決算書をその年度の終了3箇月以内に提出しなければならない。
(施設の損傷等の届出)
第7条 利用者は、施設若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第22号)
この規則は、平成21年12月20日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。