○よしおか温泉リバートピア吉岡の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月1日

規則第7号

(利用料金等)

第2条 指定管理者は、条例第5条第2項の規定により、利用料金を定め、若しくは変更するとき、又は1回あたりの利用料金を基礎として利用者が一定回数分の利用料金を前払することにより、利用を促進することとなる利用券を発行するときは、よしおか温泉リバートピア吉岡利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の承認をしたときは、よしおか温泉リバートピア吉岡利用料金承認書(様式第2号)を指定管理者に交付するものとする。

(利用料金の減額、免除)

第3条 条例第7条に定める利用料金の軽減又は免除できる場合は、次のとおりとする。

(1) 4歳未満の幼児が利用する場合

(2) その他町長が必要と認める場合

(利用料金の還付等)

第4条 指定管理者は、条例第5条に定める利用料金は還付しないものとする。ただし、次に各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者の責めによらないでよしおか温泉リバートピア吉岡(以下「リバートピア吉岡」という。)を利用することができなかったとき。

(2) その他特別な理由があると認めたとき。

(開館時間及び休館日)

第5条 リバートピア吉岡の開館時間及び休館日は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(実績報告等)

第6条 指定管理者は、委託業務に関する毎月の実績報告書(様式第3号)をその翌月の20日までに提出するとともに、毎事業年度の委託業務に関する実績報告書及び決算書をその年度の終了3箇月以内に提出しなければならない。

(施設の損傷等の届出)

第7条 利用者は、施設若しくは附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(指定の取消し等の特例)

第8条 条例第13条第1項の規定により町長がリバートピア吉岡の管理を行う場合における規定の適用については、第3条から第5条まで及び前条の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

利用料金

使用料

第4条

利用料金

使用料

指定管理者

町長

第5条

指定管理者が町長の承認を得て

町長が

第7条

指定管理者

町長

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成10年9月1日から施行する。

(平成11年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成14年規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第22号)

この規則は、平成21年12月20日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

よしおか温泉リバートピア吉岡の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年9月1日 規則第7号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成10年9月1日 規則第7号
平成11年9月29日 規則第16号
平成14年3月26日 規則第10号
平成18年3月28日 規則第10号
平成21年12月18日 規則第22号
平成24年6月19日 規則第13号