○吉岡町船尾自然公園条例

平成8年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により吉岡町船尾自然公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、森林がもつすぐれた自然環境と町民との接触の場を確保し、もって町民の保健及び休養に資するため、吉岡町船尾自然公園(以下「公園」という。)別表のとおり設置する。

(行為の制限)

第3条 公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない許可を受けた要項を変更するときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 公園の全部又は、一部を独占して利用すること。

(5) その他町長が別に定める行為

2 町長は、前項に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。

3 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。

(利用の禁止又は制限)

第4条 町長は、善良の風俗を害し、若しくは公共の秩序を乱し、又はおそれのある者に対して公園の利用を拒むことができる。

2 町長は、公園を整備し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第3条の規定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反した者

(2) 第3条の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第3条の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第3条の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか公園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

区域

船尾自然公園

北群馬郡吉岡町及び伊香保町

町長が別に定めるところによる。

吉岡町船尾自然公園条例

平成8年3月25日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成8年3月25日 条例第1号
平成17年12月21日 条例第38号