○吉岡町船尾自然公園条例施行規則

平成8年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉岡町船尾自然公園条例(平成8年吉岡町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、当該行為を開始しようとする日の10日前までに、公園内行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更許可申請)

第3条 条例第3条第1項後段の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、森林公園内行為許可変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第4条 船尾自然公園へ入園しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設をき損し、又は滅失しないこと。

(2) 樹木を伐採し、損傷し、又は採取しないこと。

(3) 草類を採取しないこと。

(4) 土石、樹根又は鉱物を採取しないこと。

(5) 野営又はたき火をしないこと。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

画像

画像

吉岡町船尾自然公園条例施行規則

平成8年3月25日 規則第11号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成8年3月25日 規則第11号