○吉岡町船尾自然公園条例施行規則
平成8年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉岡町船尾自然公園条例(平成8年吉岡町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(変更許可申請)
第3条 条例第3条第1項後段の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、森林公園内行為許可変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第4条 船尾自然公園へ入園しようとする者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設をき損し、又は滅失しないこと。
(2) 樹木を伐採し、損傷し、又は採取しないこと。
(3) 草類を採取しないこと。
(4) 土石、樹根又は鉱物を採取しないこと。
(5) 野営又はたき火をしないこと。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。