○吉岡町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、吉岡町保健センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の自主的な健康づくり活動の場及び身近な保健サービス等を総合的に推進する拠点として、吉岡町保健センター(以下「保健センター」という。)を吉岡町大字下野田565番地に設置する。

(職員)

第3条 保健センターに、必要な職員をおく。

(業務)

第4条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) 疾病予防に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、保健センターの設置の目的を達成するため町長が必要と認めること。

(保健センター運営委員会)

第5条 保健センターの適正な運営を図るため、保健センター運営委員会を置く。

(使用手続)

第6条 保健センターの施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。また承認された事項を変更及び取消しするときも同様とする。

2 町長は、前項の承認に必要な条件をつけることができる。

(使用承認の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を制限若しくは停止させ、その承認を取り消して退去させることができる。これにより使用者に損害が生ずることがあっても、町はその賠償の責を負わない。

(1) 承認を得た目的以外に使用し、又は譲渡若しくは転貸したとき。

(2) 公の秩序又は、善良な風俗に反したとき。

(3) 営業を目的としたとき。

(4) 管理運営上並びに災害等の理由により、使用させることができなくなったとき。

(物品の販売行為等の禁止)

第8条 許可を受けずに保健センター及び敷地内において、物品の販売及び募金等の行為をしてはならない。

(使用料)

第9条 保健センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終了したとき(第7条の使用承認取消し等を含む。)は、直ちに施設設備を原状に回復させて返還しなければならない。

(損害賠償責任等)

第11条 使用者は、その責に帰すべき理由により施設設備を汚損、破損又は滅失したときは、その相当額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、保健センターに関する必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉岡町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成15年3月13日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)