○吉岡町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、吉岡町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関する条例(平成15年吉岡町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所長)

第2条 保健センターに、所長をおく。

2 保健センターの所長は、健康福祉課長をもって充てる。

(保健センター運営委員会)

第3条 保健センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、保健センターの運営に関して町長の諮問に応じるとともに、町長に意見を述べる機関とする。

(運営委員会の委員)

第4条 運営委員会の委員は10名以内とし、町長が委嘱する。

(運営委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(運営委員会の役員)

第6条 運営委員会に、会長及び副会長各1名をおく。

2 役員の選出は、委員の互選による。

3 会長は、運営委員会を代表して職務を行う。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(運営委員会の会議)

第7条 運営委員会の会議は、会長が招集して議長となる。

2 所長が必要と認めるときは、運営委員会の招集を会長に求めることができる。

(運営委員会の事務)

第8条 運営委員会の事務は、健康福祉課において処理する。

(開館時間)

第9条 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 所長が必要と認めるときは、前項に規定する時間を変更することができる。

3 使用時間は開館内とし、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(休館日)

第10条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日、月曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日までの間

2 所長は、必要があると認めるときは前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設定することができる。

(使用申込)

第11条 条例第6条による使用の承認を受けようとする者は、使用申込みを行うものとする。

2 前項の申込書は、使用する期日の2ヶ月前の月から受け付けるものとする。ただし、相当の理由があり運営に支障がないと認めたときは、この限りでない。

3 使用の承認は、使用承認書の交付によるものとする。

(使用の変更等)

第12条 前条で使用の承認を受けた者が承認事項を変更又は取消ししようとするときは、変更(取消)申込みをするものとする。

2 前項の変更(取消)承認は、変更(取消)承認書の交付によるものとする。

(使用者の遵守事項)

第13条 保健センターの使用者は、次のことを遵守しなければならない。

(1) 館内は、禁煙とする。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼさないこと。

2 前項の規定に違反したときは、所長は使用者に対して直ちに必要な処置をとることができる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、保健センターの管理運営上必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

吉岡町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月14日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)