○吉岡町補助金等審査委員会設置条例
平成17年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 吉岡町が交付する補助金等について、支出の適正化や透明性の確保の観点から公益性の再検討を行い、健全な財政運営の推進に資することを目的とし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、吉岡町補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に基づき、補助金等について必要な事項を審査し結果を町長に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、8名以内をもって組織し、その委員は町内外の識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選とする。
3 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(委員の責務)
第6条 委員は、公正かつ公平に審査を行わなければならない。
2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第26号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。