○吉岡町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成18年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき吉岡町が実施する予防接種により発生した健康被害(以下「健康被害」という。)の適切かつ円滑な処置に資するため、吉岡町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、健康被害の発生について、町長の諮問に応じ、医学的見地から調査及び審議(以下「調査等」という。)を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号のうちから選出された者をもって組織する。

(1) 渋川保健福祉事務所 1人

(2) 渋川地区医師会 2人

(3) 群馬県知事が推薦する専門医 2人

(4) 吉岡町 1人

2 前項に規定する委員は、町長が委嘱又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、前条第1項第3号に規定する委員にあっては、当該健康被害の調査等の期間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康子育て課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第26号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉岡町予防接種健康被害調査委員会設置条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉岡町予防接種健康被害調査委員会設置条例

平成18年3月17日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月17日 条例第1号
平成18年12月19日 条例第26号
平成23年9月14日 条例第15号
平成25年9月20日 条例第21号
令和元年12月9日 条例第33号