○吉岡町福祉医療費支給に関する条例

平成18年3月17日

条例第9号

吉岡町福祉医療費支給に関する条例(平成4年吉岡町条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子の健康管理の向上に寄与し、福祉の増進を図るため、これらの者が社会保険等で医療を受けた場合に自己負担をしなければならない費用を福祉医療費として支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「社会保険関係各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(3) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

2 この条例において「医療給付」とは、社会保険関係各法による次に掲げる給付をいう。

(1) 療養の給付

(2) 入院時食事療養費の支給

(3) 保険外併用療養費の支給

(4) 療養費(家族療養費及び特別療養費を含む。第5項において同じ。)の支給

(5) 訪問看護療養費(家族訪問看護療養費を含む。第5項において同じ。)の支給

3 この条例において「減額認定証」とは、社会保険関係各法の規定に基づき保険者から交付を受けた入院時食事療養に係る標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。

4 この条例において「電子的確認」とは、保険者に対し、社会保険関係各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、保険者から回答を受けた当該情報により確認することをいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、社会保険関係各法に定める次の各号に掲げる額(その額に1円未満の端数があるときには、その端数を切り上げた額)の合計額(次条第1項第2号又は第3号に該当する者であって、受療の際に減額認定証を提示しなかったもの(電子的確認を受けることができる場合を除く。)にあっては、第1号及び第3号から第5号までに掲げる額の合計額)をいう。

(1) 療養の給付に係る一部負担金

(2) 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額

(3) 保険外併用療養費の支給に当たり算定された費用の額から及びに掲げる額(次条第1項第2号又は第3号に該当する者であって、受療の際に減額認定証を提示しなかったもの(電子的確認を受けることができる場合を除く。)にあっては、からまでに掲げる額)を控除した額

 当該保険外併用療養費

 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額

 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額相当額

(4) 療養費の支給に当たり算定された費用の額から及びに掲げる額(次条第1項第2号又は第3号に該当する者であって、受療の際に減額認定証を提示しなかったもの(電子的確認を受けることができる場合を除く。)にあっては、からまでに掲げる額)を控除した額

 当該療養費

 入院時生活療養に係る生活療養標準負担額相当額

 入院時食事療養に係る食事療養標準負担額相当額

(5) 訪問看護療養費の支給に当たり算定された費用の額から当該訪問看護療養費を控除した額

6 この条例において「医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項に規定する柔道整復師並びにあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師をいう。

7 この条例において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)に基づき課せられる税をいう。ただし、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止がなかったものとして計算された所得税の額が0円となる場合は、所得税が課せられていないものとみなす。

8 この条例において「電子資格確認等」とは、社会保険関係各法に規定する電子資格確認等をいう。

(支給対象者)

第3条 福祉医療費は、被保険者等で、吉岡町(以下「町」という。)に住所を有する者、国民健康保険法第116条の2の規定により町が行う国民健康保険の被保険者とされる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条若しくは第55条の2の規定により群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって当該規定の適用を受ける前に町に住所を有していたと認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「支給対象者」という。)に支給する。

(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(第4号から第6号までに該当する者を除く。)

(2) 次のいずれかの障害を有する者(次号から第5号までに該当するものを除く。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)別表第3の1級の項に掲げる障害に該当する障害

 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表の1級の項に掲げる障害に該当する障害

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級及び2級の項に掲げる障害に該当する障害(複合する障害により、1級又は2級に該当する障害と認められる障害を含む。)

 入院者が有する障害であって身体障害者福祉法施行規則別表第5号の3級の項に掲げる障害に該当する障害(複合する障害により、3級に該当する障害と認められる障害を含む。)

 昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事・各指定都市市長宛て厚生事務次官通知「療育手帳制度について」の別紙療育手帳制度要綱の規定による手帳の記載事項のうち障害の程度が重度に相当する障害(療育手帳の判定欄にAと記載される障害)

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第50条、第55条又は第55条の2の規定により後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者であって、前号イからまでのいずれかの障害を有する者(次号及び第5号に該当する者を除く。)

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者を含む。以下次号及び第6号において同じ。)を扶養しているもの及び当該児童。ただし、当該女子に対して前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)に係る所得税が課せられているときは、当該女子及び当該女子が扶養する児童を、当該児童に対して前年の所得に係る所得税が課せられているときは、当該児童を除く。

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に18歳未満の児童を扶養しているもの及び当該児童。ただし、当該男子に対して前年の所得に係る所得税が課せられているときは、当該男子及び当該男子が扶養する児童を、当該児童に対して前年の所得に係る所得税が課せられているときは、当該児童を除く。

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童のうち、18歳未満の児童(前年の所得に係る所得税が課せられている児童を除く。)

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号の適用者

2 前項の規定にかかわらず、福祉医療費は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。ただし、第2号から第5号までに掲げる者のうち、一部負担金の全部又は一部を当該各号に掲げる法令又は制度等により負担することとされる者には、その負担することとされる金額の範囲内において福祉医療費を支給する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。ただし、その保護を停止されている者を除く。

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援医療の支給、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による更生医療の給付、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による療育の給付、同法による小児慢性特定疾病医療費の支給又は母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付を受けることができる者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による医療の給付を受けることができる者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)による特定医療費の支給を受けることができる者

(5) その他の法令又は制度等により一部負担金に相当する金額の支給を受けることができる者

(6) 前項第2号第3号又は第7号に該当する者(以下「重度心身障害者等」という。)のうち、前年の所得が令第7条に規定する額を超えるもの

(7) 重度心身障害者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)の前年の所得が令第2条第2項に規定する額以上であるときの当該重度心身障害者等。ただし、当該扶養義務者等は、当該重度心身障害者等と同一の世帯に属する者に限る。

3 前項第6号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法については、令第12条第4項において読み替えて準用する令第5条の規定(総所得金額に係る部分を除く。)の例による。

4 第2項第7号に規定する所得の範囲については、令第4条に規定する所得の範囲とし、所得の額の計算方法については、令第5条の規定の例による。

(認定の申請等)

第4条 支給対象者又は保護者等(支給対象者の保護者、養育者その他の者で、支給対象者を現に監護しているものをいう。以下同じ。)は、福祉医療費の支給を受けようとするときは、町長に申請し、その資格について認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づく認定を行ったときは、福祉医療費受給資格者証(前条第1項第7号に該当することにより認定を受けた者に対しては、福祉医療費(精神)受給資格者承認通知書)を、有効期間を付して交付するものとする。

(有効期間の更新)

第5条 町長は、有効期間が満了する受給資格者証等(前条第2項の福祉医療費受給資格者証及び福祉医療費(精神)受給資格者承認通知書をいう。以下同じ。)の所有者について、支給対象者であると認めるときは、有効期間の更新を行うものとする。更新を行った有効期間が満了する場合にあっても、また同様とする。

2 町長は、前項の規定により有効期間の更新を行ったときは、新たな受給資格者証等を、有効期間を付して交付するものとする。

(受給資格者証等及び減額認定証の提示)

第6条 第4条第2項又は前条第2項の規定により受給資格者証等の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療機関等において医療又は施術を受けようとするときは、電子資格確認等により被保険者等である確認を受けると共に受給資格者証等を提示しなければならない。ただし、第3条第1項第2号又は第3号に該当する支給対象者が、入院時食事療養に係る食事療養標準負担額及び入院時食事療養に係る食事療養標準負担額相当額の助成を受けるには、共に減額認定証を提示(電子的確認を受けることができる場合を除く。)しなければならない。

(支給の申請等)

第7条 医療給付に係る一部負担金(第3条第1項第2号エに該当することにより認定を受けた受給資格者(同項第3号の規定により第3条第1項第2号エに該当し、認定を受けた受給資格者を含む。)にあっては、入院に係る医療給付に係る一部負担金に限る。以下同じ。)を支払った受給資格者又は保護者等が、福祉医療費の支給を受けようとするときは、町長に申請しなければならない。

2 医療機関等は、医療又は施術を行い、受給資格者から徴収すべき一部負担金の徴収を行わなかったときは、徴収しなかった一部負担金について、当該受給資格者に代わって町長に福祉医療費の支給を申請することができる。

(支給方法等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、福祉医療費の額を決定し、当該額を申請者に支給するものとする。この場合において、福祉医療費の額の決定に当たり、第3条第2項第2号から第5号までに掲げる法令若しくは制度による給付又は社会保険関係各法に規定する高額療養費若しくは高額介護合算療養費の支給若しくは付加給付等があるときは、一部負担金からその額を控除するものとする。

2 前条第2項の規定による申請に基づき医療機関等に福祉医療費を支給した場合は、受給資格者に対し福祉医療費の支給があったものとみなす。

(届出)

第9条 受給資格者又は保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 支給対象者でなくなったとき。

(2) 支給を受けた福祉医療費の額が、前条第1項の規定により控除するものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定されたとき(町が行う国民健康保険の被保険者及び群馬県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者を除く。)

(3) 第4条第1項の規定による申請内容に変更があったとき(第1号に該当する場合を除く。)

(4) 福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、第三者に対して損害賠償金の支払の請求ができることとなったとき。

2 前項第1号に該当する場合には、受給資格者証等を町長に返納しなければならない。

(受給資格者証等の再交付)

第10条 受給資格者又は保護者等は、受給資格者証等を汚し、損じ、又は失ったときは、町長にその再交付の申請をすることができる。

2 受給資格者証等を汚し、又は損じた場合の前項の申請には、当該受給資格者証等を添付しなければならない。

(受給資格者証等の返還)

第11条 有効期間の満了した受給資格者証等を所持している者は、当該受給資格者証等を町長に返還しなければならない。

2 町長は、受給資格者証等を所持している者が第9条第1項第1号の規定による届出又は前項の規定による受給資格者証等の返還を行わないときは、受給資格者証等の返還を命ずることができる。

(福祉医療費の返還)

第12条 支給を受けた福祉医療費の額が、第8条第1項の規定により控除するものとされた額の全部又は一部を控除せずに決定された場合には、当該福祉医療費の支給を受けた者は、控除されなかった額を町に返還しなければならない。

(返還命令等)

第13条 町長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費の支給を受けた者に対し、支給した福祉医療費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、福祉医療費の支給の対象となる一部負担金に関し、その医療を受けた受給資格者が損害賠償金の支払を受けたときは、その額に応じて福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は支給した福祉医療費の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(証明)

第14条 受給資格者又は保護者等は、受給資格者が町に住所を有しなくなったときは、福祉医療費の受給資格者であったことの証明書の交付を町長に申請することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の吉岡町福祉医療費支給に関する条例の規定に基づく申請等の行為は、この条例の相当規定に基づいて行った行為とみなす。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の吉岡町福祉医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第1号に規定する支給対象者は、この条例の施行の日以後医療を受ける者に限る。

3 新条例施行日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第2号及び同項第4号の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例第3条第1項の規定により支給対象者となった者に対する福祉医療費の支給については、施行日以後に医療を受けたものに限る。

(平成30年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の吉岡町福祉医療費支給に関する条例の規定は、施行の日以後に行われる医療に係る福祉医療の支給について適用し、同日前において行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び次条第1項の規定 令和3年4月1日

(3) 第2条中吉岡町福祉医療費支給に関する条例第3条第2項の改正規定、同条に2項を加える改正規定及び第8条の改正規定並びに次条第2項の規定 令和5年8月1日

(経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の吉岡町福祉医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第2号及び第4条第3項の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

2 新条例第3条第2項第6号及び第7号並びに同条第3項及び第4項の規定は、前条第3号に掲げる規定の施行の日以後に行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び次条の規定 令和5年4月1日

(2) 第2条の規定 公布の日

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の吉岡町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、前条第1号に掲げる施行の日以後に行われる医療に係る福祉医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和6年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

吉岡町福祉医療費支給に関する条例

平成18年3月17日 条例第9号

(令和6年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月17日 条例第9号
平成18年9月20日 条例第22号
平成19年3月15日 条例第13号
平成20年3月19日 条例第8号
平成24年6月18日 条例第19号
平成25年3月15日 条例第4号
平成26年12月17日 条例第23号
平成28年9月15日 条例第15号
平成30年3月16日 条例第10号
平成30年12月12日 条例第27号
令和元年6月12日 条例第21号
令和2年3月16日 条例第12号
令和2年12月8日 条例第43号
令和4年9月14日 条例第23号
令和6年9月13日 条例第27号