○吉岡町老人福祉法による措置等に関する規則
平成18年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4及び第11条第1項の規定等に基づく措置の決定又は解除等に係る必要な基準等を定めるものとする。
(居宅介護サービスの措置の基準)
第2条 法第10条の4第1項各号の規定により、老人に介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(新予防給付の介護予防サービスを含む。以下「訪問介護等」という。)を提供し、又は提供することを委託する措置は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 65歳以上の者であること(第11条の規定により特例と認められる場合を除く。)。
ア 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
イ 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がない場合
ウ その他町長がやむを得ない事由と認める場合
2 町長は、居宅における介護等に係る措置は、当該措置を受けている老人が前項のやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合、その時点において、措置を廃止するものとする。
(老人ホーム入所申出の手続)
第3条 法第11条第1項第1号又は第2号に規定する老人ホームへの入所を希望する者は、別に定める手続に従うものとする。
(老人ホームへの入所の判定)
第4条 町長は、老人ホームへの入所措置の要否を判定するに当たっては、次条に定める老人ホームへの入所措置基準に基づき健康状態、環境の状況、経済的理由等について総合的に判定を行うものとする。また、この際、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。
(老人ホームへの入所措置の基準)
第5条 町長は、法第11条第1項第1号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 65歳以上の者であること(第11条の規定により特例と認められる場合を除く。)。
(2) 健康状態及び環境上の事情については、別表のア及びイに該当すること。
(3) 経済的事項については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。
2 町長は、法第11条第1項第2号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は入所を委託する措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 65歳以上の者であること(第11条の規定により特例と認められる場合を除く。)。
(2) 当該老人が、介護保険法の規定による要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状態が次の基準を満たすこと。
ア 入院加療を要する病態でないこと。
イ 感染性疾患を有し、他の被措置者に感染させるおそれがないこと。ただし、感染症にり患等をしていても、一定の場合を除き措置を行わない正当な理由には該当しない。
ア 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
イ 認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理する家族等がいない場合
ウ その他町長がやむを得ない事由と認める場合
3 町長は、老人ホームへの入所措置の適否を判断するため、吉岡町老人ホーム入所判定委員会設置条例(平成17年吉岡町条例第18号)に規定する吉岡町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に審査票等による総合的な措置の要否の判定を依頼して、その結果に基づき措置の決定を行うものとする。ただし、虐待されている高齢者を保護する場合は、委員会の開催を待たず措置できるものとし、措置後速やかに委員会を招集し、判定を行うものとする。
(養護委託の措置の基準)
第6条 町長は、法第11条第1項第3号の規定により、養護受託者に老人を委託する措置は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。
(1) 委託しようとする老人が次に該当すること。
ア 65歳以上の者であること(第11条の規定により特例と認められる場合を除く。)。
イ 養護者がいないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当と認められること。
(2) 次項の基準により、町長が適当と認めた養護受託者に委託すること。
ア 委託の措置によって、当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が養護受託者の生活を乱すおそれがある場合
イ 養護受託者が老人の扶養義務者である場合
ウ 同一の養護受託者が2人以上の老人(それらが夫婦等特別の関係にある場合を除く。)を養護する場合
2 町長は、養護受託希望者の申出に対し、おおむね次の各号のいずれにも該当する場合に、養護受託者として決定するものとする。
(1) 本人及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有する者であること。
(2) 本人及びその家族が身体的・精神的に健康な状態にある者であること。
(3) 当該世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがない者であること。
(4) 受託の動機が老人の労働力の搾取又は委託費の搾取のおそれがない者であること。
(5) 本人及びその家族の性格、信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
(措置の開始)
第7条 町長は、老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、吉岡町老人福祉法施行規則(平成5年吉岡町規則第4号)の規定に従い、措置を開始するものとする。なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその出身世帯等を訪問し、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。
(措置の変更)
第8条 町長は、老人ホームへの入所及び養護受託者への委託の措置のうち、いずれかの措置を採られている老人が他の措置を採ることが適当であると認められるに至った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。
(措置の解除の基準)
第9条 町長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合、その時点において、措置を解除するものとする。ただし、当該措置を受けている老人の心身の状況その他特別の事情があると町長が認めるときは、この限りでない。
(1) 措置の基準に適合しなくなった場合
(2) 老人ホームを退所した場合
(3) 死亡した場合
(4) 入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又はおおむね3箇月を超えるに至った場合
(5) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合
ア 特別養護老人ホーム等に入所すること等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
イ 成年後見制度等に基づき、本人を代理する補助人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合
ウ その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認めた場合
(措置後の入所継続の要否)
第10条 町長は、老人ホーム入所者については、年1回入所継続の要否について見直すものとする。
(措置の特例)
第11条 町長は、法第5条の4に定める65歳未満の者であって特に必要があると認められる者に対して行われる法第10条の4又は法第11条第1項第2号に規定する措置は、次の各号のいずれにも該当する者について行うものとする。
(1) 法第10条の4又は法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者
(2) 介護保険法第7条第3項第2号に該当する者
2 町長は、法第5条の4に定める65歳未満の者であって特に必要があると認められる者に対して行われる法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。
(1) 60歳以上で、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者
(2) 60歳未満で、次のいずれかに該当する者
ア 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。
イ 初老認知症に該当するとき。
ウ その配偶者(60歳以上の者に限る。)が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所基準に適合するとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
事項 | 基準 |
ア 健康状態 | 入院加療を要する病態でないこと。 なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 |
イ 環境の状況 | 家族及び住居の状況等、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。 |