○吉岡町財務規則

平成19年3月30日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の作成(第5条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第26条)

第3章 収入

第1節 調定(第27条―第34条)

第2節 納入の通知(第35条―第39条)

第3節 納付の方法(第40条―第41条の2)

第4節 収納及び払込み(第42条―第48条)

第5節 歳入の徴収又は収納の委託(第49条・第50条)

第6節 雑則(第51条―第53条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第54条)

第2節 請求(第55条・第56条)

第3節 支出命令(第57条―第61条)

第4節 支払資金の交付等

第1款 通則(第62条―第68条)

第2款 直接払(第69条)

第3款 口座振替(第70条・第71条)

第5節 公金振替(第72条・第73条)

第6節 支出の特例(第74条―第85条)

第7節 誤払金等の戻入れ(第86条―第88条)

第8節 雑則(第89条―第92条)

第5章 歳計現金及び保管金

第1節 歳計現金(第93条・第94条)

第2節 保管金(第95条―第104条)

第3節 指定金融機関等における公金の取扱い

第1款 通則(第105条―第110条)

第2款 収納金(第111条―第120条)

第3款 支払金(第121条―第127条)

第4款 保管金(第128条―第132条)

第5款 計算証明(第133条―第136条)

第6章 決算

第1節 計算証明(第137条―第141条)

第2節 帳簿等(第142条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第143条―第154条)

第2節 指名競争入札(第155条―第158条)

第3節 随意契約(第159条―第161条)

第4節 契約の締結(第162条・第163条)

第5節 契約の履行(第164条―第179条)

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則(第180条―第183条)

第2款 取得(第184条―第190条)

第3款 管理(第191条―第206条)

第4款 処分(第207条―第210条)

第5款 有価証券の出納(第211条・第212条)

第6款 公有財産管理台帳等(第213条―第215条)

第2節 物品

第1款 通則(第216条―第223条)

第2款 取得及び管理(第224条―第229条)

第3款 処分(第230条―第234条)

第4款 雑則(第235条・第236条)

第3節 債権(第237条)

第4節 基金(第238条)

第9章 出納機関(第239条―第242条)

第10章 職員の賠償責任(第243条―第245条)

第11章 検査(第246条―第250条)

第12章 補則(第251条―第255条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第173条の6の規定に基づき、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 収入調定者 町長(第4条の規定により専決する者を含む。以下第8号までにおいて同じ。)又は次条の規定により歳入を調定する者(当該事務を専決する者を含む。以下第8号までにおいて同じ。)をいう。

(2) 支出負担行為担当者 町長又は次条の規定により支出負担行為を行う者をいう。

(3) 支出命令者 町長又は次条の規定により支出を命令する者をいう。

(4) 保管金管理者 町長又は次条の規定により保管金を管理する者をいう。

(5) 資金前渡職員 政令第161条の規定により資金の前渡を受ける職員をいう。

(6) 契約担当者 町長、次条の規定により支出負担行為を行う者又は資金前渡職員をいう。

(7) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)区分に応じ、別表第4に定める者をいう。

(9) 分任出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項に規定するその他の会計職員のうち同法同条第4項の規定により出納員の事務の一部を委任された者をいう。

(10) 会計員 法第171条第1項に規定するその他の会計職員のうち分任出納員以外の者をいう。

(11) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(12) 総括店 指定金融機関等における公金の収納及び支払の事務を総括する指定金融機関の店舗をいう。

(13) サーバー機 財務会計に関する事務を処理するために税務会計課に設置した電子計算機をいう。

(14) 端末機 財務会計に関する事務を処理するために各課に設置した電子計算機のうちサーバー機と通信回線で接続されたものをいう。

(15) 支払依頼ディスク 第68条の支払依頼明細書の内容を記録した磁気ディスクをいう。

(16) 手書払 支払依頼明細書及び支払依頼ディスクを用いないで行う総括店に対する支払の依頼の方法及び公金振替の依頼の方法をいう。

(財務に関する権限委任)

第3条 町長は、教育長及び学校長に対し、教育委員会において処理する事務に係る権限を次表のとおり委任する。

教育長

ア 契約に関すること。

イ 歳入の調定に関すること。

ウ 予定経費200万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

エ 債権及び基金の管理に関すること。

オ 保管金(法定控除金を除く。)の管理に関すること。

カ 物品の管理及び処分に関すること。

キ 寄附物品(負担付のものを除く。)の取得に関すること。

ク 公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。

学校長

ア 予定経費5万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

イ 1件5万円未満の物品の処分に関すること。

ウ 寄附物品(負担付きのものを除く。)の取得に関すること。

(財務に関する専決)

第4条 町長の権限に属する事務の専決は、次の各号に掲げる区分に従って、当該各号の定めるところによる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。

(1) 契約に関する事務の専決・合議区分 別表第1

(2) 支出負担行為及び支出命令の専決・合議区分 別表第1の2

(3) その他の事務に関する専決・合議区分 別表第1の3

第2章 予算

第1節 予算の作成

(予算編成の原則)

第5条 歳出予算については、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し、歳入予算については、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくしてその収入を算定し、総合的な均衡を図って編成するものとする。

(予算の編成方針)

第6条 企画財政課長は、町長の命を受け、前条に規定する原則に基づき、予算の編成に関する方針を定め、課長等に通知するものとする。

(予算の要求)

第7条 課長等は前条の通知に基づき、毎年その主管に属する翌年度の予算見積書類を、企画財政課長が指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する予算見積書類とは、次に定めるものをいう。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 前各号に掲げるもののほか、企画財政課長が必要と認める書類

(歳入歳出予算の区分等)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、町長が定める。

(予算案等の決定)

第9条 企画財政課長は、課長等から第7条の規定による予算見積書類の提出を受けたときは、これを審査し、町長の査定を受けるものとする。

2 企画財政課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。

(予算案等の作成)

第10条 企画財政課長は、前条の決裁を受けたときは、予算案等を作成しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第11条 課長等は、継続費の支出残額を逓次繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越計算書を作成して翌年度の4月末日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成して、翌年度の5月末日までに企画財政課長に提出しなければならない。

3 企画財政課長は、前2項の規定による継続費繰越計算書又は継続費精算報告書の提出を受けたときは、これを審査し、調整して町長の決裁を受けなければならない。

(明許繰越し)

第12条 課長等は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、繰越計算書を作成し、翌年度の4月末日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(予算の補正)

第13条 課長等は、既定の予算に追加その他変更を加える必要があるときは、予算の補正を要求することができる。

2 第5条から第10条までの規定は、前項の予算の補正について準用する。

(予算案等の専決処分)

第14条 課長等は、町長の専決処分を要する案件があるときは、第5条から第10条までの規定に準じてその手続きをとるものとする。

(予備費の充当)

第15条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充用票を作成して企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予備費充用票の提出を受けたときは、第9条の規定に準じて予備費充当の手続をするものとする。

3 企画財政課長は、前項の規定により予備費の充当をしたときは、直ちに予備費充用票により会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第16条 課長等は、特別会計において、法第218条第4項の規定を適用しようとするときは、第5条から第10条までの規定に準じてその手続をとらなければならない。

第2節 予算の執行

(予算執行計画書)

第17条 課長等は、毎年度上半期及び下半期ごとに予算執行計画書の原案を作成し、企画財政課長が指定する期日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予算執行計画書の原案の提出を受けたときは、その適否を審査し、予算執行計画書を作成しなければならない。

3 企画財政課長は、前項の予算執行計画書を会計管理者に提出するものとする。

(歳出予算の配当)

第18条 企画財政課長は、前条の予算執行計画書に基づき、課長等に対し歳出予算を予算配当票により配当しなければならない。

2 企画財政課長は、予算の補正その他予見しがたい事情等により歳出予算の配当を必要とする場合は、前条の規定に準じて作成した予算執行変更計画書に基づき、これを予算配当票により配当しなければならない。この場合において、軽易なものについては、予算執行変更計画書の作成を省略することができる。

3 課長等は、前2項の規定により配当を受けた歳出予算について執行上必要がある場合は、他の課長等に配当替えをすることができる。

4 企画財政課長は、第1項又は第2項の規定により歳出予算を配当したときは、予算配当票及び予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。

5 課長等は、第3項の規定により歳出予算の配当替えをしたときは、予算配当替通知書により企画財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算執行上の制限)

第19条 歳出予算のうちその財源の全部若しくは一部を起債、国庫支出金、県支出金、寄附金、分担金、負担金その他特定収入に求めるもの又は歳出予算の支出若しくは歳出予算に係る事業について主務官庁の許可、認可等を要するものについては、その確定した収入額の範囲内又は許可、認可等の指令を受けた後でなければ執行することができない。ただし、特別の理由がある場合はこの限りでない。

(歳出予算の執行)

第20条 歳出予算の執行にあたっては、その目的及び趣旨に従い、効率的かつ経済的に執行しなければならない。

2 支出負担行為は、配当予算の範囲内において、別表第1の2及び別表第2に定めるところにより行わなければならない。

(予算執行の合議)

第21条 課長等は、次の各号に掲げる事項については、企画財政課長に合議しなければならない。

(1) 税外収入金の減免、徴収停止等に関すること。

(2) 負担付寄附又は贈与に関すること。

(3) 寄附物品の取得に関すること。

(4) 補助金、奨励金、交付金等に関すること。

(5) 財産(物品を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 町財政に係る条例、規則、告示、訓令及び通知等に関すること。

(7) 町財政に係る許可、認可等の申請及びその結果に関すること。

(8) 債務負担行為に関すること。

(9) 歳出予算の流用(予算執行科目に係る予算の流用を含む。)に関すること。

(10) 第19条ただし書の規定による予算の執行に関すること。

(11) その他町財政に係る重要又は異例な事項に関すること。

(歳出予算の流用)

第22条 課長等は、やむを得ない理由により予算で定めた各項の経費並びに歳出予算の同一項内の各目及び各節の間の流用をしようとするときは、予算流用票を作成し、企画財政課長に提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の予算流用票の提出を受けたときは、第15条の規定に準じて歳出予算の流用の手続をするものとする。

3 課長等は、前項の規定により歳出予算の流用をしたときは、直ちに予算流用票により会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 旅費を増額するために流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 食糧費を増額するために流用すること。

(歳入歳出予算の整理)

第23条 企画財政課長は、歳入歳出予算台帳を備え、歳入歳出予算の現計を明らかにしておかなければならない。

(事故繰越し)

第24条 課長等は、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のために年度内に支出が終わらないものについては、繰越計算書を作成し、翌年度の4月末日までに企画財政課長に提出しなければならない。

2 第11条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(逓次繰越し等の通知)

第25条 企画財政課長は、第11条第12条又は前条の規定により継続費の逓次繰越し、明許繰越し、又は事故繰越しをした場合は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の登録)

第26条 企画財政課長は、第15条第18条第22条及び前条の規定により予算に変更があった場合は端末機に登録するものとする。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

第27条 収入調定者は、歳入の調定をするときは、収入の原因となる関係書類に基づいて、調定票を端末機により作成して行うものとする。

2 収入調定者は、収入の目的及び歳入科目が同一であるものを同時に2件以上集合して調定しようとするときは、1件ごとに調定の内容を記載した調定内訳書及びその合計額を記載した調定票を端末機により作成して行うものとする。

(事後調定)

第28条 収入調定者は、収納後に調定を行う歳入については、第46条第2項又は第4項の規定により会計管理者又は出納員から送付された領収済通知票又は利用券等売りさばき通知書に基づき作成した調定票(事後)を用いてその都度調定するものとする。

(分納金の調定)

第29条 収入調定者は、歳入について法令の規定又は契約により分割して納付させる処分又は特約があるものは、納期の20日前までに当該納期に係る金額について、第27条に規定する調定をしなければならない。

(返納金の調定)

第30条 収入調定者は、第86条第1項の規定により返納通知書を発した場合において、出納閉鎖期日までに戻入れを終わらないときは、出納閉鎖期日の翌日をもってその戻入れを終わらない金額を現年度の歳入に組み入れる調定をしなければならない。

2 第27条の規定は、前項の調定について準用する。

(調定の変更)

第31条 収入調定者は、歳入の調定をした後において法令の規定、契約の変更その他の理由により、当該調定金額を変更すべきときは、直ちにその増加額又は減少額について、第27条に規定する調定をしなければならない。

2 前項の場合において、減少額について調定するときは、関係書類に基づいて、調定票を端末機により作成して行うものとする。

(収入未済額の繰越し)

第32条 収入調定者は、調定した歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならなかったもの(欠損処分したものを除く。)は、当該出納閉鎖期日の翌日をもって翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

2 前項の規定により繰越しをした歳入で、なお当該年度の3月31日までに収納にならなかったもの(欠損処分をしたものを除く。)は、翌年度の初日をもって同年度の調定額に繰り越さなければならない。

3 前2項の規定による調定は、関係書類に基づいて、調定票及び調定内訳書を端末機により作成して行うものとする。

(調定の通知)

第33条 収入調定者は、歳入の調定をしたときは、会計管理者に調定の通知を行うものとする。

2 収入調定者は、政令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入のうち、会計年度所属区分が政令第142条第1項第3号ただし書の規定に該当する歳入(以下「国庫金等」という。)を調定したときは、調定票に第35条に規定する納入通知書(納入通知書・領収証書を除く。次項において同じ。)を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により調定票及び納入通知書の送付を受けたときは、納入通知書を総括店に送付しなければならない。

(調定票の整理)

第34条 収入調定者は、調定票を毎日年度別、会計別及び科目別に整理するものとする。

第2節 納入の通知

(文書による通知)

第35条 収入調定者は、歳入を調定(第28条及び第32条に規定する調定を除く。)したときは、直ちに納入通知書(1)(納入通知書・領収証書及び領収済通知票をいう。以下同じ。)を端末機により作成して納人に送付しなければならない。

2 法令又は契約により毎月調定することとされている歳入で、長期間当該歳入に係る収入の原因である行為が継続すると認められるものについては、前項の規定にかかわらず、一会計年度を限度として、納期限ごとの納入金額を明らかにした納入通知書(2) (納入通知書・領収証書及び領収済通知票をいう。以下同じ。)をあらかじめ納人に送付しておくことができる。

3 第27条の規定により調定し、納入通知書(1)又は納入通知書(2)(以下「納入通知書」と総称する。)を送付したもので、収納未済のものについて、第31条の規定により減少額について調定した場合は、直ちに当該納人に対して先に送付した納入通知書を取り消す旨の通知をするとともに、変更後の金額による納入通知書を送付しなければならない。

4 納入通知書に記載する納期限は、法令、契約その他別に定めがあるものを除き、納入通知書の発行の日の翌日から起算して20日以内の日とする。ただし、当該納期限が土曜日に当たるときは、その日後において最も近い休日(銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条に規定する休日をいう。以下同じ。)でない日を納期限とする。

5 第30条の規定により返納金を調定したときは、第86条に規定する返納通知書の送付をもって納入通知書の送付があったものとみなす。

(口頭による通知)

第36条 収入調定者は、納入通知書により納入の通知をすることができないときは、口頭により、納入すべき金額その他納入に関して必要な事項を通知して、直接会計管理者、出納員、分任出納員に納付させることができる。

(公示による通知)

第37条 収入調定者は、送付した納入通知書が、その送付を受けるべき納人の住所又は居所の不明その他の理由により返戻された場合は、公示により通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第38条 収入調定者は、納人から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったときは、先に送付した納入通知書と同一事項を記載した納入通知書を作成し、当該納入通知書の余白に「再発行」と表示して当該納人に送付することができる。

(一部納付があった場合の納入通知書の取扱い)

第39条 収入調定者は、第42条第2項の規定により会計管理者、出納員又は分任出納員が、当該歳入の一部を直接収納したときは、その残額を記載した納入通知書を作成して納人に送付するものとする。

第3節 納付の方法

(現金による納付)

第40条 納人は、納入通知書の送付を受けたときは、現金に納入通知書を添えて納期限までに指定金融機関等に納付しなければならない。

2 第36条及び第37条の規定により納入の通知を受けた納人は、納期限までに現金を会計管理者、出納員又は分任出納員に納付しなければならない。

(口座振替による納付)

第41条 納人は、口座振替の方法により歳入を納付しようとするときは、預金口座を設けている指定金融機関等に請求して、口座振替による納付について承諾を得なければならない。

2 前項の承諾を得た納人は、当該指定金融機関等の名称及び口座振替に必要な事項を収入調定者に通知しなければならない。

3 収入調定者は、前項の規定による通知を受けたときは、納入通知書を当該指定金融機関等に送付しなければならない。

4 前3項の規定を適用する場合の要件、手続及び帳票については、別に定める。

(指定代理納付者による納付)

第41条の2 法第231条の2第6項に規定する承認をしたときは、収入調定者は、納人にその旨を示す書面を交付しなければならない。

2 法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者から前項の承認に係る収入金が納付された場合にあっては、前項の書面を第42条の規定による領収証書とみなす。

第4節 収納及び払込み

(直接収納)

第42条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、政令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としない歳入及び第36条及び第37条の規定により納付される歳入については、直接収納することができる。

2 会計管理者、出納員又は分任出納員は、納入通知書の送付を受けた納人から当該歳入金額の全部又は一部について納付の申出を受けたときは、直接収納することができる。

3 会計管理者、出納員又は分任出納員は、歳入を直接収納したときは、現金領収伝票(領収証書及び領収済通知票をいう。以下同じ。)を起票して、領収証書を納人に交付するものとする。ただし、金銭登録機に登録して収納する場合、又は利用券、入場券若しくはこれらに類するもの(以下「利用券等」という。)の売上金を収納する場合は、この限りでない。

4 会計管理者は、現金領収伝票を受け入れ、又は払い出したときは、現金領収伝票受払簿に記載するものとする。

(小切手等による収納)

第43条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、政令第156条第1項に規定する証券(以下「小切手等」という。)により歳入の納付を受けたときは、現金領収伝票の各片に「証券受領」と表示するものとする。

(収納金の払込み)

第44条 会計管理者は、直接収納し、又は出納員及び分任出納員から引き継いだ歳入金を、即日収納金払込書により総括店に払い込まなければならない。ただし、総括店の取扱時間後に収納した場合、遠隔の地で収納した場合その他正当な理由により即日払い込むことができない場合は、その翌日(翌日が金融機関の休日の場合は、その日後において最も近い休日でない日)に払い込まなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する払込みをしたときは、総括店から収納金受領書を徴さなければならない。

(国庫金送金通知書による収納)

第45条 会計管理者は、国庫金送金通知書により国庫金等の納付を受けたときは、第33条第2項の規定により送付された調定票と照合した後、国庫金送金通知書を総括店に送付することにより収納しなければならない。

(領収済の通知等)

第46条 会計管理者は、第119条の規定により総括店から送付された領収済通知票を収入調定者に送付するものとする。

2 出納員又は分任出納員は、現金領収伝票を起票し、歳入を直接収納したときは、領収済通知票を収入調定者に送付しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、前2項の領収済通知票の内容をサーバー機に登録して収入票を作成し、収入調定者に送付しなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、利用券等の売りさばきがあったときは、1日分をまとめて利用券等出納簿に記載するとともに、利用券等売りさばき通知書を作成して収入調定者に送付しなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の処理)

第47条 会計管理者は、第116条の規定により総括店から不渡小切手を添えた小切手不渡報告書の送付を受けたときは、直ちに当該納人に対して小切手不渡通知書を送付するとともに、収納取消通知書を収入調定者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の処理をしたときは、その内容をサーバー機に登録しなければならない。

3 会計管理者は、納人の請求により不渡小切手を還付するときは、受領書を徴さなければならない。

4 収入調定者は、第1項の規定による収納取消通知書の送付を受けたときは、第38条の規定に準じて納入通知書の再発行をしなければならない。

(領収済通知票等の整理)

第48条 収入調定者は、会計管理者から送付を受けた領収済通知票及び収入票を、毎日年度別、会計別及び科目別に整理するものとする。

第5節 歳入の徴収又は収納の委託

(徴収又は収納の委託)

第49条 町長は、法第243条の2第1項の規定により指定する者に対し公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、事務の内容及び手続を明らかにして委託契約を締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ会計管理者に合議するものとする。

(公金事務の委託に関する告示)

第50条 法第243条の2第2項及び第4項並びに第243条の2の3第2項の規定による告示は、吉岡町公告式条例(昭和30年吉岡村条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

第6節 雑則

(過誤納金の戻出)

第51条 歳入金を過納し、又は誤納した納人は、収入調定者に対して書面により過納し、又は誤納した金額(以下「過誤納金」という。)の還付を請求することができる。

2 収入調定者は、前項の規定により納人から還付の請求があったとき又は過誤納金を発見したときは、関係書類に基づき、過誤納金還付命令書を端末機により作成して還付しなければならない。

3 収入調定者は、前項の規定により還付を行う場合は、直ちに過誤納金還付命令書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、納人からの請求により還付するときは、過誤納金還付命令書に請求書を添付するものとする。

4 会計管理者は、過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、これを調査し、適当と認めたときは、歳出金の支払の例により納人に戻出しなければならない。この場合において、第63条に規定する資金交付書、資金交付書(手書払)その他の戻出に係る帳票には、その余白に「戻出」と記載するものとする。

(科目等の更正)

第52条 収入調定者は、調定し、又は収納した歳入の歳入科目、所属年度又は会計名の更正をしようとするときは、関係書類に基づいて、歳入科目更正票を端末機により作成し、会計管理者に送付するものとする。

2 会計管理者は、前項の歳入科目更正票の送付があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、更正日を決定してサーバー機に登録し、歳入科目更正票に更正日を記入し、当該歳入科目更正票を収入調定者に返送するものとする。

3 会計管理者は、前項に規定する更正の手続をした場合において、更正事項が所属年度又は会計名の更正であるときは、更正依頼書を起票して総括店に送付しなければならない。

4 会計管理者は、総括店が会計管理者の管理に属さない歳入金を収納したことを発見したときは、直ちに更正依頼書を総括店に送付して更正の手続をさせなければならない。

(収入に関する書類の整理)

第53条 収入に関する書類のうち資金受領書及び資金受領書(手書払)は毎日日付順に、その他の書類は毎日科目別に整理し、一月分を処理した順序にまとめた上、編集しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第54条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をするときは、起案用紙、端末機により作成した支出負担行為票又は物品購入(支出負担行為)票により、支出負担行為の決議をするものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支出負担行為担当者は、別表第3に掲げる経費については、支出負担行為兼支出命令票により支出命令と兼ねて支出負担行為の決議をすることができる。

3 支出負担行為を整理する時期及び支出負担行為の範囲及び支出負担行為の決議に添付すべき主な書類は、別表第2支出負担行為区分表(1)及び(2)に定める区分によるものとする。

4 支出負担行為の決議に関する起案書には、資金前渡をする場合にあっては「資金前渡」、概算払をする場合にあっては「概算払」と表示するものとする。

第2節 請求

(請求書による支出の原則)

第55条 支出は、債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)からの請求書(債権者が代理人に請求又は領収する権限を委任している場合は委任状を、債権の譲渡又は承継があった場合はその事実を証する書類を添付したものをいう。以下同じ。)に基づいてしなければならない。

(請求書による支出の原則の例外)

第56条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、債権者等からの請求書によらないで支出することができる。

(1) 給料、報酬又は報償費で、請求書を徴する必要がないと認められるもの

(2) 官公署の発行した納付通知書によるもの

(3) 法令に基づいて支出する交付金

(4) 前渡金

(5) 投資及び出資金

(6) 還付金、還付加算金及び遅延利子

(7) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することが困難であると認められるもの又は請求書を徴する必要がないと認められるもの

第3節 支出命令

(支出命令)

第57条 支出命令者は、経費を支出しようとする場合は、第59条第1項各号に規定する事項を調査し、関係書類に基づき支出命令票を端末機により作成し、これを会計管理者に送付することにより、支出命令を発しなければならない。ただし、物品の購入については、物品購入(支出命令)票において行うものとする。

2 支出命令者は、前項の場合において手書払に係る支出命令を発するときは、支出命令票に支払依頼伝票を添付するものとする。ただし、第70条第1項第2号の口座振替の方法により支払う場合は、この限りでない。

3 支出命令者は、前2項の規定により支出命令票を送付する場合は、支出命令票に次の各号に掲げる書類を添えて、当該支出命令に係る支出負担行為の決議書類とともに送付しなければならない。

(1) 請求書、その他の債務の確認に関する書類

(2) 第168条に規定する検査調書

(3) 政令附則第7条の規定により前金払をする経費にあっては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社による保証証書

(4) 補助金にあっては、実績報告書の写し

(5) その他の証拠書類

4 支出命令者は、支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、支払方法別に1件ごとの支出の内容を記載した集合支出内訳書及びその合計額を記載した支出命令票を端末機により作成して支出命令を発することができる。この場合において、手書払に係る支出命令を発するときは、支出命令票に支払件数1件ごとに支払依頼伝票を添付するものとする。

(控除金に係る支出命令)

第58条 支出命令者は、次の各号に掲げる控除金に係る支出命令を発する場合は、控除金の名称及び金額を記載した支出負担行為兼支出命令票を端末機により作成して行わなければならない。ただし、報酬又は報償費に係る資金を資金前渡職員に交付する場合は、この限りでない。

(1) 所得税(所得税法(昭和40年法律第33号)に基づき源泉徴収する所得税をいう。以下同じ。)

(2) 県市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき特別徴収する道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)

(3) 地方共済組合掛金及び納付金(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき控除する共済組合掛金及び掛金以外の納付金をいう。)

(4) 健康保険料(健康保険法(大正11年法律第70号)に基づき控除する健康保険料をいう。以下同じ。)

(5) 厚生年金保険料(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づき控除する厚生年金保険料をいう。以下同じ。)

(6) 雇用保険料(雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づき控除する雇用保険料をいう。)

(7) 財産形成貯蓄預入金(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)に基づき控除する預入金をいう。)

(支出負担行為の審査、確認)

第59条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げるところにより、支出負担行為の決議書類と支出命令票の内容とを審査し、確認をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分が適当か。

(2) 予算科目が適当か。

(3) 予算の配当額の範囲内か。

(4) 予算の目的に適合しているか。

(5) 債権者等が正当か。

(6) 金額の算定が適当か。

(7) 契約締結の方法が適法か。

(8) 相手方が契約上の債務を履行したか。

(9) 支出の原因となる行為に基づいて町の債務が確定しているか。

(10) 支払方法及び支払時期が適当か。

(11) 前各号に掲げるもののほか、法令等に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、実地調査その他の適当な方法により確認するものとする。

(支出の登録等)

第60条 会計管理者は、前条の規定による確認をした後に、サーバー機に登録し支出するものとする。

2 会計管理者は、支出命令票とサーバー機により作成した支出明細書を照合し、支出を確認しなければならない。

(支出命令票等の整理)

第61条 会計管理者は、毎日の証拠書類に基づき会計別に支出額を集計し第57条第3項各号に掲げる書類を添付して支出命令者に送付するものとする。

2 支出命令者は、会計管理者から送付を受けた第57条第3項各号に掲げる書類を支出命令票とともに毎日年度別及び会計別に整理し、一月分を処理した日の順序にまとめた上、編集しなければならない。

第4節 支払資金の交付等

第1款 通則

(小切手の振出し)

第62条 会計管理者は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことができない。

(支払資金の交付)

第63条 会計管理者は、総括店に支払資金を交付する場合は、次の各号に掲げる書類を総括店に交付するものとする。

(1) 第69条の規定による直接払及び第70条第1項の規定による口座振替

資金交付書

(2) 第71条第2項の規定による口座振替(以下「口座振替(手書払)」という。)

資金交付書(手書払)

(資金交付書等の記載事項)

第64条 会計管理者は、その発行する資金交付書及び資金交付書(手書払)(以下「資金交付書等」と総称する。)に、会計年度、会計名、件数、金額、支払指定日、総括店名その他必要な事項を記載しなければならない。

(資金交付書等の記名及び押印)

第65条 会計管理者は、資金交付書等を発行する場合は、その職及び氏名を記載し、公印を押さなければならない。

(資金交付書等の交付)

第66条 会計管理者は、支払日を指定して、事前に資金交付書等を総括店に交付することができる。

2 会計管理者は、資金交付書等を総括店に交付するときは、これに資金受領書及び資金受領書(手書払)(以下「資金受領書等」と総称する。)を添え、当該資金受領書等に総括店の受領印を徴するものとする。

(記載事項の訂正)

第67条 資金交付書等の記載金額は、訂正してはならない。

2 資金交付書等の記載金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は右側に正書し、かつ、当該資金交付書等の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者の公印を押さなければならない。

(支払の依頼)

第68条 会計管理者は、支出するときは、支払依頼明細書及び支払依頼ディスクを作成し、支払日を指定して総括店に交付し、支払の依頼を行うものとする。

2 会計管理者は、支払依頼ディスクの仕様及び内容並びにその受渡し方法及び受渡し時期等を、総括店と協議して定めるものとする。

3 会計管理者は、口座振替(手書払)により支出を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、第71条第2項に規定する方法により総括店に支払の依頼を行わなければならない。

第2款 直接払

(直接払)

第69条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、総括店から資金を引き出した上、正当な債権者であることを確認した後、現金を交付して領収証書を徴さなければならない。

第3款 口座振替

(口座振替の方法による支払)

第70条 会計管理者は、別に定める金融機関に預金口座を設けている債権者等から口座振替による支払を求められたときは、債権者等に債権者等登録申請書の提出をさせ、総括店をして口座振替の方法により支払をさせることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、債権者等登録申請書の提出を省略することができる。

(1) 債権者等からの当該支払に係る請求書に口座振替に必要な事項が表示され、その請求に限り口座振替の支払いをする場合

(2) 国、他の地方公共団体、地方公務員共済組合、公社、公団その他の団体が発行した納付通知書により支払をする場合

2 前項各号列記以外の部分の規定により給与を口座振替により支払う場合において、債権者等が振替先として指定できる金融機関は、前項の規定にかかわらず、町長が指定した金融機関とする。

(口座振替の手続)

第71条 会計管理者は、前条第1項第2号の規定による支払をしようとするときは、納付通知書を総括店に交付するものとする。

2 会計管理者は、手書払により前条の規定による支払をしようとするときは、支払依頼伝票の支払通知書及び支払依頼票又は納付通知書を総括店に交付して、支払の依頼を行わなければならない。

第5節 公金振替

(公金振替)

第72条 会計管理者は、次の各号に掲げる場合は、資金交付書並びに支払依頼明細書及び支払依頼ディスクを総括店に交付して、公金振替の依頼を行わなければならない。

(1) 歳出から支出し、同一会計又は他の会計の歳入に納付するとき。

(2) 歳出から支出し、第95条に規定する保管金に繰り入れるとき。

(3) 歳出から支出し、基金に繰り入れるとき。

(4) 歳入から戻出し、歳出に戻入れするとき。

(5) その他公金振替を行うことが適当と会計管理者が認めたとき。

2 会計管理者は、前項第1号第3号及び第4号のいずれかに該当する場合は、同項の資金交付書に納入通知書又は第86条第1項の返納通知書を添えるものとする。

3 会計管理者は、第1項第2号の場合は、資金交付書に公金振替受入伝票(公金振替受入票、公金振替払出済通知票及び公金振替受入済通知票をいう。以下同じ。)を添えるものとする。ただし、第95条第1項第1号に規定する保管金に繰り入れるために支出する場合はこの限りでない。

4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合は、資金交付書(手書払)に納入通知書又は返納通知書を添えて総括店に交付し、公金振替の手続をさせなければならない。この場合において、町税等に振り替えるときは、納入通知書に代えて公金振替受入伝票を添付することができる。

(1) 保管金から払い出し、歳入に納付するとき。

(2) 保管金から払い出し、歳出に戻入れするとき。

5 会計管理者は、手書払により第1項各号の公金振替を行う場合は、資金交付書(手書払)を総括店に交付して、公金振替の依頼を行わなければならない。

6 第2項及び第3項本文の規定は、前項の場合において準用する。この場合において、町税等に振り替えるときは、納入通知書に代えて公金振替受入伝票を添付することができる。

(公金振替雑則)

第73条 会計管理者は、総括店に公金振替の依頼をしたときは、総括店から公金振替払出済通知票及び公金振替受入済通知票を徴さなければならない。

2 会計管理者は、納入通知書又は返納通知書を添えた支出命令に基づいて公金振替をする場合は、納入通知書・領収証書又は返納通知書・領収証書をもって前項の公金振替払出済通知票に、領収済通知票又は戻入済通知票をもって同項の公金振替受入済通知票に代えるものとする。

第6節 支出の特例

(資金を前渡することができる経費)

第74条 政令第161条第1項第17号の規定により資金を前渡することができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 職員以外の者の受講、実習、研修、修学、見学その他これらに類する目的のための旅行に要する経費

(2) 交際費

(3) 式典、講習会、展示会、見本市、委員会、体育会、その他これらに類する会合又は催物の開催地において、直接支払を必要とする経費

(4) 公社及び公団に対して支払う経費

(5) 有料道路通行料並びに有料施設の入場料及び使用料

(6) 委託料

(7) 損害賠償保険料

(8) 自動車重量税印紙代金

(9) 見舞金及び賠償金

(10) 供託金

(11) 児童手当、住民に支給する手当及び給付金

(12) 前各号に掲げるもののほか、即時に支払をしなければ購入又は使用できないものに係る経費

(資金前渡職員の指定等)

第75条 支出命令者は、資金を前渡して現金支払をさせる場合は、資金前渡職員を指定しなければならない。

2 政令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員を資金前渡職員に指定する場合は、当該指定する職員が属する地方公共団体の長及び当該職員の承諾書を徴さなければならない。

(前渡金の支払)

第76条 資金前渡職員は、前渡金を支払う場合は、領収証書を徴さなければならない。ただし、交際費その他これに類する経費の支払で領収証書を徴することが困難なものは、資金前渡職員の発行する支払証明書によってこれに代えることができる。

(交際費に係る資金前渡)

第77条 支出命令者は、交際費を前渡するときは、四半期分の予定額を交付するものとする。ただし、支出命令者が必要と認めたときは、この限りでない。

(前途金の保管及び利子)

第78条 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合、遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする場合その他特別な事情がある場合を除き、前渡金を最寄りの金融機関又は郵便局に預金し、保管の安全を図らなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定により前渡金を預金した場合において、利子が生じたときは、その旨を収入調定者に報告しなければならない。

3 収入調定者は、前項の報告を受けたときは、直ちに歳入に受け入れなければならない。

(前渡金の精算)

第79条 資金前渡職員は、前渡金に係る用件終了後5日以内に、精算票兼戻入命令票を作成して証拠書類を添え、支出命令者の確認を受けた後、支出負担行為の決議書類とともに会計管理者に送付しなければならない。ただし、職員の給与及び児童手当の精算について、別に定めがある場合は、この限りでない。

2 資金前渡職員は、前項の規定にかかわらず、交際費に係る精算については当該年度終了後10日以内に行うことができる。

3 支出命令者は、前2項の規定により資金前渡職員が作成した精算票兼戻入命令票及び証拠書類により内容を確認した後、その内容を端末機に登録しなければならない。

4 支出命令者は、第3項の規定による確認をした場合において残金を伴うときは、直ちに第86条第1項の規定により当該残金を戻入れさせなければならない。ただし、第77条本文の前渡金の残金で、引き続いて前渡を必要とするものは、同一年度内に限り翌期に繰り越して使用させることができる。

5 会計管理者は、第1項の規定により精算票兼戻入命令票その他の関係書類の送付があったときは、内容を調査し、確認した後、支出命令者に返送しなければならない。

(概算払をすることができる経費)

第80条 政令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく措置又は養護の委託に要する経費

(2) 公社及び公団に対して支払う経費

(3) 土地又は家屋の買収に要する代金及び土地又は家屋の買収により移転を必要とする地上物件の損失補償金

(4) 予納金その他これに類する経費

(5) 委託を受けた者に対して支払う経費

(概算払の精算)

第81条 支出命令者は、概算払(旅費に係るものを除く。)を受けた者から精算に関する書類を徴し、その債務が履行されていることについて支出負担行為担当者の確認を得て端末機に登録し、これらの書類を会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、精算に関する書類の提出を受けた場合において、残金を伴うときは、直ちに第86条第1項の規定により当該残金を戻入れさせるものとする。

3 会計管理者は、第1項の規定により精算に関する書類の送付を受けたときは、内容を調査し、確認した後、支出命令者に返送しなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第82条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公社及び公団に対して支払う経費

(2) 保険料

(3) 保管料

(4) 電信電話料

(公共工事に係る前金払)

第83条 設計金額が300万円以上の公共工事に要する経費については、政令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 前項の規定により前金払をすることができる額は、請負金額の10分の4以内の額とする。

3 前項の規定により前金払の支払をした土木建築に関する工事が地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項各号に掲げる要件に該当するときは、請負金額の10分の2以内の額による中間前金払(同項に規定する既にした前金払に追加してする前金払をいう。次項において同じ。)をすることができる。

4 前3項に定めるもののほか、前金払及び中間前金払に関し必要な事項は、別に定める。

(履行の確認)

第84条 支出命令者は、支出されるべき金額の全額について前金払がなされた場合において、当該前金払に係る事務又は事業が終了したときは、直ちに契約の履行の確認をしなければならない。

(支出事務の委託)

第85条 町長は、法第243条の2第1項の規定により指定する者に対し公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、事務の内容及び手続を明らかにして委託契約を締結しなければならない。この場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

第7節 誤払金等の戻入れ

(戻入通知等)

第86条 支出命令者は、政令第159条の規定による誤払金等の戻入れをさせようとするときは、決裁書類に基づき、戻入命令票及び返納通知書(返納通知書・領収証書及び戻入済通知票をいう。以下同じ。)を端末機により作成して、戻入命令票に戻入れに関する決裁書類を添えて会計管理者に送付するとともに、返納通知書を返納人に送付しなければならない。

2 返納人は、返納通知書の送付を受けたときは、現金に返納通知書を添えて返納期限までに指定金融機関に納付しなければならない。

3 会計管理者は、第1項の規定により戻入命令票及び戻入れに関する決裁書類の送付があったときは、その内容を調査し、確認するものとする。

(返納期限)

第87条 前条第1項の返納通知書に記載する返納期限は、その発行の日の翌日から起算して20日以内の日とする。

2 第35条第4項ただし書の規定は、前項の返納期限について準用する。

(戻入済通知票の送付)

第88条 会計管理者は、第119条の規定により総括店から戻入済通知票の送付を受けたときは、その内容をサーバー機に登録し、支出命令者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により戻入済通知票の送付があったときは、年度別かつ日付順に整理しなければならない。

第8節 雑則

(支払依頼事項の訂正)

第89条 支出命令者は、支出命令をした後、支払依頼明細書及び支払依頼ディスク又は支払依頼伝票の記載事項のうち金額以外のものについて訂正する必要が生じたときは、会計管理者に支出命令訂正依頼書により訂正を依頼しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支出命令訂正依頼書の送付を受けたときは、総括店に対して支払訂正依頼書を送付し、その訂正を依頼しなければならない。

(科目等の更正)

第90条 支出命令者は、支出命令をした歳出の歳出科目、所属年度又は会計名の更正をしようとするときは、関係書類に基づいて、歳出科目更正票を端末機により作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の歳出科目更正票の送付を受けた場合においてこれを適正と認めたときは、更正日を決定し、当該歳出科目更正票に更正日付印を押印するとともに、サーバー機に登録するものとする。この場合において、更正事項が所属年度又は会計名であるときは、更正依頼書を起票して総括店に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の処理をしたときは、歳出科目更正票を支出命令者に返送しなければならない。

4 会計管理者は、資金交付書等又は公金振替受入伝票の誤りを更正するために、所属年度、会計名若しくは振替先の訂正をし、又は歳入、歳出及び第95条に規定する保管金相互間の金額の移換えをしようとする場合は、直ちに更正依頼書を総括店に送付して更正の手続をさせなければならない。

(法定控除金等の処理)

第91条 会計管理者は、第58条の規定に係る支出を行うときは、控除した金額のうち同条第1項第1号第2号第4号及び第5号に掲げるもの(以下「法定控除金」という。)は公金振替によって第95条に規定する保管金に繰り入れ、第58条第1項第3号及び第7号に掲げるものは口座振込によって払い込み、同条第1項第6号に掲げるものは公金振替により歳入に納付しなければならない。

(支出に関する書類の整理)

第92条 支出に関する書類のうち資金受領書、資金受領書(手書払)及び支出明細書は日付順に、その他の書類は毎日会計別かつ款別に整理し、一月分を処理した日の順序をまとめた上、編集しなければならない。

第5章 歳計現金及び保管金

第1節 歳計現金

(歳入金の受入)

第93条 政令第168条の3第3項に規定する預金口座は、普通預金口座とする。

(歳計現金の保管)

第94条 会計管理者は、前条の規定により普通預金口座に受け入れた歳計現金を当座預金、普通預金、通知預金、定期預金その他の確実かつ有利な方法により保管するものとする。

2 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるために必要があるときは、前項の規定にかかわらず、歳計現金を出納員に交付し、保管させておくことができる。

第2節 保管金

(保管金の種類)

第95条 法第235条の4第2項及び政令第168条の7の規定により会計管理者が保管する現金及び有価証券(以下「保管金」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法定控除金

(2) 入札保証金及び契約保証金

(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第18条の規定により町営住宅の入居者から徴収する敷金(以下「町営住宅敷金」という。)

(4) 地方税法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託を受けた徴収金(以下「受託徴収金」という。)

(5) 滞納処分による差押金、差押物件公売代金及び交付要求に係る配当金(以下「公売代金等」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により町において保管を要するもの

(保管金の年度区分)

第96条 保管金の受払は、会計年度をもって区分し、その年度区分は、当該保管金の受払をした日の属する年度による。

2 毎年度3月31日において保管金があるときは、その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(保管金の保管)

第97条 第94条第1項の規定は、保管金(有価証券を除く。以下「保管現金」という。)の保管について準用する。

(保管現金の受入れ)

第98条 第95条に規定する保管金は、歳入の例にならって受入れするものとする。この場合において、第40条第42条第1項から第3項まで、第44条並びに第48条の規定を準用する。

(保管現金の払出し)

第99条 保管金管理者は、保管現金を払い出すときには、保管金払出票により会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、債権者等からの請求により保管現金を払い出すときには、保管金払出票に保管現金還付請求書を添付するものとする。

3 会計管理者は、第1項の通知を受けたときは、その内容を審査し、支出の例にならって払出しの手続をしなければならない。

4 第62条から第71条まで、第73条及び第86条から第89条までの規定のうち、手書払に係る部分は、保管現金の払出しについて準用する。

(保管現金の歳入受入れ)

第100条 収入調定者は、保管現金を歳入金の全部若しくは一部に充当する場合又は保管現金が町に帰属したために歳入金として収納する場合は、第27条の規定により調定するとともに、納入通知書を保管金管理者に送付しなければならない。

2 保管金管理者は、前項の納入通知書の送付を受けたときは、保管金払出票に当該納入通知書を添え、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の帳票の送付を受けたときは、第72条第4項の規定による公金振替の方法により歳入に受け入れなければならない。

(有価証券の受入れ等)

第101条 保管金管理者は、保管金として受け入れるべき有価証券があるときは、有価証券受入票を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に基づいて保管金の受入れをしたときは、納人に対して有価証券保管証書を交付しなければならない。

(有価証券の保管)

第102条 会計管理者は、前条の規定により保管金の受入れをしたときは、総括店に寄託しなければならない。ただし、数日内に還付を要するもの又は特別の理由があるものについてはこの限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により寄託しようとするときは、有価証券寄託書に当該有価証券を添えて、これを総括店に送付し、有価証券受託書を徴さなければならない。

(保管有価証券の払出し)

第103条 保管金管理者は、保管金として受け入れた有価証券の払出しを受けようとする者から、有価証券保管証書を提示して払出しの請求を受けたときは、保管金払出票を会計管理者に送付して、払出しの通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、有価証券保管証書と引換えに請求者に対し当該有価証券を払い出さなければならない。この場合において、当該有価証券が総括店に寄託されているときは、有価証券受託書を提出して、その返還を受けなければならない。

(保管有価証券の歳入受入れ)

第104条 第100条の規定は、保管金として受け入れた有価証券を換価して歳入に受け入れる場合について準用する。

第3節 指定金融機関等における公金の取扱い

第1款 通則

(公金の出納)

第105条 指定金融機関は、その本店及び支店において、公金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

(総括店の設置)

第106条 指定金融機関は、総括店を設け、公金の収納及び支払の事務を総括しなければならない。

(預金の組替え)

第107条 総括店は、契約で定めるところにより預金の組替えをしたときは、預金出納原簿計算表及び預金組替計算表を作成してその翌々日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、計算に日数を要する場合は、必要な日数を延長することができる。

(公金の出納取扱時間)

第108条 指定金融機関等における公金の出納取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間によるものとする。ただし、特別の必要がある場合で、会計管理者が依頼したときはこの限りでない。

(事務取扱者の派遣)

第109条 総括店は、その事務取扱者を派遣して、公金の出納に関する事務を取り扱わせることができる。

(印章)

第110条 指定金融機関等における公金の出納には、それぞれ営業に使用する印章を使用するものとする。

第2款 収納金

(納人からの収納)

第111条 指定金融機関等は、納人から納入通知書により歳入の納付を受けたときは、これを収納しなければならない。この場合において、現金の納付に代えて小切手等により歳入の納付を受けたときは、当該納入通知書に「証券受領」と表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により収納したときは、納人に納入通知書・領収証書を交付し、残る各票を別に定めるところにより総括店に送付しなければならない。

(国庫金送金通知書による収納)

第112条 総括店は、会計管理者から第45条の規定により送付された国庫金送金通知書による歳入の納付を受けたときは、第33条第3項の規定により送付された納入通知書により、これを収納しなければならない。

(会計管理者からの収納)

第113条 総括店は、会計管理者から第44条第1項の規定により収納金払込書による歳入の払込みを受けたときは、これを収納し、収納金受領書を会計管理者に交付しなければならない。

(徴収等受託者からの収納)

第114条 指定金融機関等は、第49条の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者から、歳入の払込みを受けたときは、別に定めるところによりこれを収納しなければならない。

(口座振替による収納)

第115条 指定金融機関等は、第41条の規定により納人から口座振替による歳入の納付の請求を受けたときは、口座振替の方法により歳入に収納し、第111条第2項に規定する手続をしなければならない。

(小切手が不渡りとなった場合の処理)

第116条 総括店は、納付された小切手が不渡りとなったときは、直ちに小切手不渡報告書を作成し、当該小切手を添えて会計管理者に送付し、不渡小切手受領書の交付を受けなければならない。

(出納閉鎖後の収納)

第117条 指定金融機関等は、当該年度の出納閉鎖期日後において、納人から過年度に属する納入通知書により歳入の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、領収済通知票に「現年度」と表示して第111条に規定する手続をしなければならない。

2 指定金融機関は、当該年度の出納閉鎖期日後において、返納人から過年度に属する返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、戻入済通知票に「現年度歳入」と表示して第111条に規定する手続をしなければならない。

(返納金の受入れ)

第118条 指定金融機関は、返納人から第86条第1項の返納通知書により戻入金の納付を受けたときは、これを領収し、返納通知書・領収証書を返納人に交付し、残る各票を総括店に送付しなければならない。

(総括店の処理)

第119条 総括店は、公金振替受入票及び更正依頼書により関係帳票を記帳整理し、残る各票は、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

(歳入の更正)

第120条 総括店は、会計管理者から第52条第3項又は第4項の更正依頼書の送付を受けたときは、当該更正依頼書の受付の日付によりその更正の手続をしなければならない。

第3款 支払金

(支払資金の受入れ)

第121条 総括店は、会計管理者から資金交付書及び資金受領書の交付を受け、又は資金交付書(手書払)、資金受領書(手書払)の交付を受けた場合において、次の各号に掲げる事項を調査して適正と認めたときは、資金受領書又は資金受領書(手書払)に受領印を押して会計管理者に返すとともに、支払指定日に支払をし、適正でないと認めたときは、直ちに会計管理者に通知して、その指示を受けなければならない。

(1) 資金交付書等が要式を備えていること。

(2) 会計管理者から通知のあった印鑑に符合すること。

(3) 変造した形跡がないこと。

(直接払)

第122条 総括店は、会計管理者から直接払の依頼及び資金交付書による資金の交付があったときは、支払依頼明細書及び支払依頼ディスクにより現金払通知書を作成するものとする。

(口座振替)

第123条 総括店は、会計管理者から口座振替の依頼及び資金交付書による資金の交付があったときは、支払依頼明細書及び支払依頼ディスクにより口座振替通知書を作成して、支払指定日にその金額を歳出金として払い出し、振替先として指定された金融機関の預金口座に振替の手続をしなければならない。ただし、納付通知書を伴う口座振替の依頼があったときは、口座振替通知書の作成を省略することができる。

2 総括店は、会計管理者から口座振替(手書払)の依頼及び資金交付書(手書払)による資金の交付があったときは、支払指定日にその金額を歳出金として払い出し、振替先として指定された金融機関の預金口座に振替の手続をしなければならない。

3 総括店は、前2項の場合において、振替の手続ができないときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(公金振替)

第124条 総括店は、会計管理者からの公金振替の依頼及び資金交付書の交付があったときは、支払依頼明細書及び支払依頼ディスクにより公金振替受入票、公金振替払出済通知票及び公金振替受入済通知票を作成し、支払指定日に振替の手続をして、公金振替払出済通知票及び公金振替受入済通知票を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、公金振替の依頼が納入通知書又は返納通知書を伴う場合は、公金振替払出済通知票に代えて納入通知書・領収証書又は返納通知書・領収証書を、公金振替受入済通知票に代えて領収済通知票又は戻入済通知票をそれぞれ送付することができる。

3 総括店は、会計管理者から手書払により公金振替の依頼及び資金交付書(手書払)の交付を受けたときは、振替の手続をして、公金振替払出済通知票及び公金振替受入済通知票を会計管理者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(過誤納金の戻出)

第125条 総括店は、過誤納金の戻出をする場合は、歳出金の支払の例により、その年度の歳入金から払い出さなければならない。

(歳出の更正)

第126条 総括店は、会計管理者から第90条第2項又は第4項の更正依頼書の送付を受けたときは、当該更正依頼書の受付の日付をもってその更正の手続をしなければならない。

(支払依頼ディスクの返却)

第127条 総括店は、会計管理者から送付された支払依頼ディスクに基づき第122条から第124条までに規定する処理をしたときは、現金払通知書及び口座振替通知書を添えて会計管理者に返送しなければならない。

第4款 保管金

(受入れ)

第128条 総括店は、保管現金の払込みを受けたときは、歳入の例により受け入れなければならない。

(払出し)

第129条 総括店は、保管現金の払出しの依頼及び資金交付書(手書払)による資金の交付があったときは、手書払に係る歳出金の支払の例により保管金から払い出さなければならない。

(公金振替による受払)

第130条 総括店は、会計管理者から保管現金に係る公金振替による受払の依頼及び資金交付書等の交付があったときは、第124条の規定に準じて振替の手続をしなければならない。

(残高の繰越)

第131条 総括店は、毎年度3月31日現在において保管現金に残高があるときは、これを翌年度に繰り越さなければならない。

(有価証券の保管)

第132条 総括店は、会計管理者から第102条第2項の規定により有価証券の寄託を受けたときは、これを受領し、直ちに有価証券受託書を交付して当該有価証券を保管しなければならない。

2 総括店は、会計管理者から第103条第2項の規定により有価証券の返還の請求を受けたときは、有価証券受託書と引換えに当該有価証券を返還しなければならない。

第5款 計算証明

(計算表等の提出)

第133条 総括店は、会計管理者に次の各号に掲げる帳票を当該各号に定める期日までに送付しなければならない。

(1) 歳入歳出出納計算表 翌月15日

(2) 保管金出納計算表 翌月15日

(3) 歳入金月計対照表 翌月第5営業日

(4) 歳出金月計対照表 翌月第5営業日

(5) 保管金月計対照表 翌月第5営業日

(証拠書類)

第134条 指定金融機関等は、収納金、支払金及び保管金に係る証拠書類を年度別かつ会計別に区分しなければならない。この場合において、取扱いをした順に整理し、一月分を取りまとめて合計書を付し、帳簿と照合して、これを編集しなければならない。

(帳簿)

第135条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、所要の事項を記載しなければならない。

(1) 現金出納日計簿

(2) 歳入金内訳帳

(3) 歳出金内訳帳

(4) 保管金内訳帳

(帳簿等の保存)

第136条 指定金融機関等は、帳簿及び証拠書類をその完結した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

第6章 決算

第1節 計算証明

(証明期間等)

第137条 会計管理者は、収入、支出及び保管金の出納について毎月一月分の計算額の証明(以下「計算証明」という。)をしなければならない。

2 会計管理者の交替が月の中途で行われた場合において、後任者が計算証明をするときは、前任者の取り扱った計算を併せて計算して証明することができる。

(月計対照表の照合)

第138条 会計管理者は、第133条の規定により総括店から歳入金月計対照表、歳出金月計対照表及び保管金月計対照表が送付されたときは、これらの帳票を調査し、その内容が適正であることを証明してこれらの帳票の写し2通のうち1通を遅滞なく総括店に返送しなければならない。

(収入の証拠書類)

第139条 収入の証拠書類は次に掲げるとおりとする。

調定票、過誤納還付通知書(戻出通知書)、収入票、現金払込票・領収証書、資金受領書、資金受領書(手書払)、小切手不渡報告書及び公金振替受入済通知票

(支出の証拠書類)

第140条 支出の証拠書類は次に掲げるとおりとする。

支出命令票、物品購入(支出命令)票、領収証書、資金受領書、資金受領書(手書払)、公金振替払出済通知票、戻入命令票、歳出更正票及び第57条第3項に掲げる書類

(保管金の証拠書類)

第141条 保管金の証拠書類は、次に掲げるとおりとする。

保管金に係る収入票、保管証書、有価証券保管証書、保管金払出票、資金受領書(手書払)、公金振替受入済通知票及び保管金に係る領収証書

第2節 帳簿等

(帳簿等の整備)

第142条 次の表の第1欄に掲げる者は、同表の第2欄から第5欄までに掲げる帳簿等を備え、所要の事項を記載しなければならない。

区分

収入

支出

保管金

物品

収入調定者、支出命令者及び保管金管理者

収入計算表

歳出予算計算表

支出計算表

保管金受払日計表

保管金受払月計表

 

会計管理者

歳入総括表

歳出総括表

保管金受払月計表

 

出納員

 

 

 

備品台帳

消耗品台帳

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(予定価格の作成)

第143条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、契約をしようとする事項に関する設計書、仕様書等に基づき、当該契約の目的となる事務、事業、物件又は役務について市場価格、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮し、予定価格の積算を行い、適正な予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、契約をしようとする事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 一般競争入札に付する場合においては、予定価格を記載した書面を封書にして、開札の際に開札場所に置かなければならない。

(入札の参加者の制限)

第144条 契約担当者(町長を除く。)は、入札又は契約等に関して、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、直ちにその事実を書面により町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の規定により報告を受けた場合において、政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者を3年以内であって町長が定める期間、一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

3 町長は、前項の措置を決定したときは、直ちにその旨を会計管理者並びに必要と認める契約担当者及び出納員に通知するとともに、本人に対して書面で通知しなければならない。

(入札の参加者の資格の公示等)

第145条 町長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、掲示その他の適切な方法により、これを公示しなければならない。

2 町長は、前項に規定する資格を定めたときは、定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査し、当該資格を有すると認めた者又は当該資格がないと認めた者に対し、それぞれ必要な通知をしなければならない。

3 町長は、前項の規定による審査の結果に基づき、第1項に規定する資格を有すると認めた者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第146条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その入札をする日の前日から起算して10日前までに掲示その他の適切な方法により、これを公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、政令第167条の6に規定する事項のほか、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札保証金に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認める事項

(入札保証金)

第147条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の率は、入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上とする。

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債(利付国債に限る。)

(2) 地方債

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証

3 入札に参加しようとする者が、契約担当者が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該保証を証する書面を提出しなければならない。

4 第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 額面金額

(2) 契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の減免)

第148条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が必要と定めた資格を有する者で、落札した場合に契約を結ばないこととなるおそれがないものと認められるとき。

(3) 入札に参加しようとする者が、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体であるとき。

(入札保証金の還付)

第149条 第147条の入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、落札者の決定後、直ちに還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において還付するものとする。

(入札書の提出)

第150条 一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、所定の場所及び期間において所定の方法により提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

3 前項の代理人は、同一の入札において、2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一の入札において、他の入札者の代理人となることができない。

5 契約担当者は、電子情報処理組織(町長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する入札(以下「電子入札」という。)又は現金書留を除く書留郵便による入札(以下「郵便入札」という。)を入札者にさせることができる。

6 前項の規定により行われた入札は、次の各号に掲げる入札の区分に応じ、当該各号に定めるときに到達したものとみなす。

(1) 電子入札 町長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたとき。

(2) 郵便入札 入札書が町に到達したとき。

(無効とする入札書)

第151条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札の入札書は、これを無効として処理しなければならない。

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当する者のした入札

(2) 政令第167条の4第2項の規定により、一般競争入札に参加することを禁じられた期間中の者のした入札

(3) 同一の入札において同一人がした2以上の入札

(4) 不正行為による入札

(5) 入札書の金額、氏名又は重要な文字が誤脱し、又は不明確な入札

(6) 入札心得、現場説明等において示された条件に違反した入札

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合の手続)

第152条 契約担当者(町長を除く。)は、政令第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者としようとするときは、その理由を付して町長の決裁を受けなければならない。

(最低制限価格の作成)

第153条 政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があるときは、契約担当者がこれを定め、第143条第3項に規定する予定価格を記載した文書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。

2 第143条第4項の規定は、最低制限価格について準用する。

(落札後の措置)

第154条 契約担当者は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日の翌日から起算して5日以内に契約を締結しなければならない。ただし、契約担当者が特に理由があると認めた場合は、この限りでない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第155条 第145条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により、町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第145条第1項に規定する資格と同じであるときは、前項において準用する第145条第2項及び第3項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって当該指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び名簿の作成に代えることができる。

(指名競争入札の参加者の指名)

第156条 契約担当者は、政令第167条の12第1項の規定により指名競争入札に参加させる者を指名するときは、次に掲げる事項を勘案して、当該契約の性質又は目的により、適当と認められる者の中から3人以上の者を指名しなければならない。

(1) 経営状態及び信用状態の良否

(2) 契約の履行に関する地理的条件の適否

(3) 特殊な技術又は設備等を必要とするものにあっては、その有無

(4) 発注する工事又は物品の製造等と同種同程度の工事又は物品の製造等の実績の有無

(5) 過去における町との契約の履行についての誠実性及び確実性の有無

(6) 官公署との契約の実績の有無

(指名の通知)

第157条 契約担当者は、前条の規定により指名したときは、その者に対し、第156条第2項に規定する事項を通知しなければならない。

(準用)

第158条 第143条から第145条まで及び第147条から第154条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約によることができる場合の限度額)

第159条 政令第167条の2第1項第1号の普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(予定価格の作成)

第160条 契約担当者は、随意契約をする場合は、法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別な理由により、特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるものを除くほか、第143条第1項及び第2項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。この場合において、予定価格が30万円未満の契約で、契約担当者が予定価格の積算を省略しても当該契約の適正な執行を確保する上で支障がないと認めるものは、これを省略することができる。

2 第143条第4項の規定は、随意契約の予定価格について準用する。

(見積合わせ)

第161条 契約担当者は、随意契約をしようとする場合は、次の各号に掲げるときを除くほか、第156条の規定に準じ、なるべく3人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(1) 予定価格が10万円(工事及び修繕にあっては、30万円)未満の契約をするとき。

(2) その性質又は目的により、契約の相手方が特定されているとき。

2 契約担当者は、前項の規定により見積書を徴した者の中から、契約の相手方を選定しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないで契約の相手方を選定することができる。

(1) 予定価格が3万円未満の契約をするとき。

(2) 価格を定めて払下げをするとき。

(3) 相手方が官公署であるとき。

(4) 価格が一定しており、見積書を徴する必要がないとき。

(5) その他見積書を徴することが困難又は不適当と認められるとき。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第162条 契約担当者は、契約を締結するに当たっては、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的又は納付の内容

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 権利義務の譲渡等

(8) 契約の変更又は履行の中止

(9) 履行の延期

(10) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(11) 監督及び検査

(12) 危険負担

(13) 担保責任

(14) 契約の解除

(15) 契約に関する紛争の解決方法

(16) その他当該契約の適正かつ確実な履行を確保するために必要と認められる事項

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物品を売り払う場合において、あらかじめ契約書を作成し、これに基づいて物品を売り払うことが困難なとき又は買受人が代金を即納して当該物品を引き取るとき。

(2) 官公署と契約する場合において、契約書を作成する必要がないと認められるとき。

(3) 競り売りによるとき。

(4) 契約金額が130万円未満の契約について、当該契約の性質又は目的により契約書の作成を省略しても支障がないと認めるとき。

3 前項4号の規定により契約書の作成を省略する場合は、契約に関し必要な事項を記載した請書を徴さなければならない。ただし、契約金額が30万円未満の契約について、当該契約の性質又は目的により請書の作成を省略しても支障がないと認める場合は、この限りでない。

(部分払)

第163条 契約担当者は、工事若しくは製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)又は物件の買入契約において必要がある場合は、当該契約の履行の完了前に代価の一部を支払う契約をすることができる。

2 前項の規定による当該支払金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超えないものとする。ただし、請負契約にあっては、その契約の履行が性質上可分であり、かつ、目的及び機能からみて独立性を有する場合は、当該履行について検査をし、合格した物の引渡しを受けた後に、当該部分に相当する額を支払うことができる。

(1) 請負契約 既済部分に相当する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入契約 既納部分に相当する額

3 第168条第1項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

第5節 契約の履行

(監督員又は検査員の指定)

第164条 法第234条の2第1項の監督又は検査は、契約担当者が自ら行う場合を除くほか、監督員又は検査員を指定して行うものとする。

(監督員の職務)

第165条 監督員は、必要があるときは、請負契約についての仕様書及び設計書に基づき、細部設計図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの図書の審査及び承認を行うものとする。

2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査その他の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項を他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第166条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の結果を報告しなければならない。

(検査員の職務)

第167条 検査員は、請負契約に係る給付の完了の確認(部分払に係る既済部分の確認を含む。)に当たり、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(部分払に係る既納部分の確認を含む。)を行う場合は、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の検査は、必要があるときは、破壊し、分解し、又は試験して行うものとする。

(検査調書)

第168条 検査員は、検査を行ったときは、別に定めがある場合を除き、検査調書(物品用)、検査調書(工事用)又は検査調書(委託その他)(以下「検査調書」と総称する。)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、検査の結果が当該契約の内容に適合しないときは、その状況及びこれに対する必要な措置についての意見をこれらの調書に記載しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、検査員は、次の各号に掲げる契約に係る検査を行った場合には、検査調書の作成を省略することができる。この場合においては、請求書等に検査の結果を記載しなければならない。

(1) 契約金額が130万円未満の契約

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第169条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合は、当該監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ、これを確認しなければならない。

(契約保証金)

第170条 政令第167条の16第1項の契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 前項の契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第147条第2項第1号第2号及び第4号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)による保証

3 前項第2号の保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第147条第3項及び第4項の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合について準用する。この場合において、同条第3項中「入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「金融機関」とあるのは「金融機関又は保証事業会社」と、それぞれ読み替えるものとする。

(契約保証金の減免)

第171条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が必要と定めた資格を有する者で、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められている場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 第162条第2項第1号第2号及び第3号に該当するとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(契約保証金の還付)

第172条 契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後に、これを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでの間、その全部又は一部を留保することができる。

(権利又は義務の譲渡等)

第173条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにした書面で契約担当者の承認を得たとき、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の2に規定する金融機関に対して売掛債権(工事請負費を除く。次項において同じ。)を譲渡するときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する売掛債権を譲渡したときの町の対価の支払による弁済の効力は、第57条第1項の規定により支出命令者が、会計管理者又は出納員に対し支出命令を発した時点で生ずるものとする。

(契約の変更等)

第174条 契約担当者は、必要があるときは、既に締結した契約の内容を変更し、又はその全部若しくは一部の履行を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認めるときは、当該契約の履行期限若しくは契約金額を変更し、又は必要な費用を負担しなければならない。

2 前項の場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、町は、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、当事者双方が協議して定める。

(履行期限の延長)

第175条 契約の相手方は、天災その他その責めに帰すことができない理由により、期間内に契約を履行することができない場合は、契約担当者にその理由を記載した文書を提出して、履行期限の延長を求めることができる。

(履行遅延利息等)

第176条 契約担当者は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内にその履行を完了することができない場合において、契約の履行期限後相当の期間内に完了する見込みがあると認めたときは、遅延賠償金又は遅延利息を徴収して、当該履行期限を延長することができる。

2 前項の遅延利息は、契約金額の未済部分相当額に対し、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。

(契約の解除)

第177条 契約担当者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により、契約の履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(4) 第173条本文の規定に違反したとき。

(5) その他契約条項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分又は既納部分があるときは、契約担当者はその既済部分又は既納部分について検査を行い、合格した部分の引渡しを受けるとともに、当該引渡しを受けた既済部分又は既納部分に相当する契約代金を契約の相手方に支払わなければならない。

3 前項の規定により契約を解除した場合において、既に支払った前払金若しくは概算払金又は部分払金があるときは、引渡しを受けた既済部分又は既納部分に相当する契約代金からこれらの金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、前払金額又は概算払金額になお余剰金があるときは、当該余剰金を返還させなければならない。

4 第168条第1項の規定は、第2項の検査について準用する。

(違約金)

第178条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 前項の場合において、契約の相手方が契約保証金を納めているときは、当該契約保証金を同項の規定による違約金に充当するものとする。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において、なお当該契約保証金に残額がある場合は、当該残額を契約の相手方に返還しなければならない。

(契約の相手方の解除権)

第179条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 第174条第1項の規定による契約内容の変更に伴い、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第174条第1項の規定により契約の履行を一時中止した場合において、当該中止期間が6月を超えたとき。ただし、契約の履行の一部を中止する場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後6月を経過しても、なおその中止が解除されないときとする。

(3) 契約担当者が契約に違反し、それによって契約の履行が不可能となったとき。

2 第177条第2項及び第3項並びに第4項において準用する第168条第1項の規定は、前項の場合について準用する。

第8章 財産

第1節 公有財産

第1款 通則

(公有財産の区分及び種目)

第180条 公有財産の区分及び種目は、別表第5に定めるところによる。

(事務の総合調整)

第181条 企画財政課長は、公有財産の取得、管理及び処分の適正とその効率的な運用を図るため、公有財産に関する制度を整え、その事務を統一し、常にその状況を把握しておくとともに必要な調整をしなければならない。

2 企画財政課長は、必要があると認めるときは、課長等に対してその事務を所管する公有財産について、資料の提出若しくは報告を求め、実地に調査し、又は用途の変更若しくは廃止その他必要な処置をとることを求めることができる。

3 公有財産に関する事務を処理する場合においては、あらかじめ企画財政課長に合議しなければならない。

(行政財産に関する事務の所管)

第182条 行政財産に関する事務は、別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める者が所管する。この場合において、2以上の課長等に関係ある行政財産に関する事務は、町長が指定する課長が所管する。

(普通財産に関する事務の所管)

第183条 普通財産に関する事務は、別表第4のとおり企画財政課長が所管する。ただし、次に掲げる普通財産に関する事務は、当該各号に掲げる者が所管する。

(1) 取壊し及び交換を目的とする行政財産の用途の廃止により生じた普通財産 当該行政財産に関する事務をその用途の廃止前に所管していた課長等

(2) 地域、技術、経緯又は所管事務との関連その他の理由により企画財政課長に所管させることが不適当であると認められる普通財産 町長が指定する課長等

第2款 取得

(取得前の措置)

第184条 課長等は、公有財産の取得に当たっては、あらかじめその財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(買入れの際の手続)

第185条 課長等は、土地又は建物を買入れしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を作成して、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 買入れする土地又は建物の所在

(2) 買入れする土地の地目及び地積又は建物の種類、構造、面積及び建築年月日

(3) 買入れする理由

(4) 買入予定価格(種目別に数量及び価格を記載すること。ただし、建物にあっては、棟別に記載すること。)

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、事務所の所在地並びに法人の名称及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 建物の敷地が借地である場合は、その土地の地番、地積及び賃借料並びに所有者の住所及び氏名

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) その他参考となる事項

2 前項に規定する書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 価格評定調書(評定者の職氏名を記載すること。以下同じ。)

(2) 土地の使用についての所有者の承諾書(建物の敷地が借地である場合に限る。以下同じ。)

(3) 契約書案

(4) 土地又は建物の登記事項証明書

(5) 関係図面

(寄附の受入)

第186条 課長等は、土地又は建物の寄附の申込みがあったときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成して、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附を受ける土地又は建物の所在

(2) 寄附を受ける土地の地目及び地積又は建物の種類、構造、面積及び建築年月日

(3) 用途及び利用計画

(4) 相手方の住所及び氏名

(5) 建物の敷地が借地である場合は、その土地の地番、地積及び賃借料並びに所有者の住所及び氏名

(6) 寄附に際しての条件

(7) その他参考となる事項

2 前項に規定する書類には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 価格評定調書

(2) 寄附申込書

(3) 土地の使用についての所有者の承諾書(建物の敷地が借地である場合。)

3 第1項の規定により町長の決裁を受けたときは、寄附受入書を寄附者に交付するものとする。

(建物の新築等)

第187条 課長等は、建物を新築(増築、改築、移築を含む。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に土地の使用についての所有者の承諾書(敷地が借地である場合に限る。)及び関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 敷地の所在

(2) 新築又は増築しようとする理由

(3) 新築後又は増築後の建物の種類又は構造及び面積

(4) 工事費の見積額

(5) 既設建物の構造、面積、家屋番号その他公有財産登載事項(増築に限る。)

(6) 新築し、又は増築しようとする建物の敷地の面積及び賃借料並びに所有者の住所及び氏名(借地の場合に限る。)

(7) 予算額及び経費の支出科目

(8) その他参考となる事項

(工作物の新設等)

第188条 課長等は、土地及び建物以外の公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に価格評定調書、契約書案及び関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。ただし、取得しようとする財産の種類によってはその一部を省略することができる。

(1) 名称、種類及び数量

(2) 取得する理由

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 取得予定価格

(5) 当該財産の利用又は管理の計画

(6) 予算額及び経費の支出科目

(7) その他参考となる事項

(登記又は登録)

第189条 課長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第190条 公有財産の取得代金は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは登記又は登録を完了した後、登記又は登録を要しない公有財産を取得したときはその収受を完了した後でなければ、支払うことができない。ただし、特別な理由があり、町長の決裁を受けたものについては、この限りでない。

第3款 管理

(管理)

第191条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について、次に掲げる事項に留意し、当該公有財産の効率的な利用並びに良好な維持及び保存に努めなければならない。

(1) 使用状況の適否

(2) 維持及び保存の状況の適否

(3) 境界標その他標識の設置の有無及び設定状況の適否

(4) 不法占用等の有無

(5) 現況と諸台帳、図面等との符合の適否

(6) 使用を許可し、又は貸し付けた公有財産にあっては、その使用状況及び使用料又は貸付料の納付状況

(7) その他公有財産の管理上必要と認められる事項

(公有財産の表示)

第192条 財産管理者は、その所管に係る公有財産について、町の所有であることを明示するため、境界標の設置、標札又は標識の設置その他必要な表示をしなければならない。

(公有財産の保険)

第193条 企画財政課長は、建物、工作物、船舶及び山林等の公有財産について、その経済性を考慮して適当な損害保険に付し、その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

2 財産管理者は、損害保険に付している公有財産について、損害保険に付する必要がなくなったときは、直ちに企画財政課長に通知しなければならない。

(災害報告)

第194条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は毀損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて企画財政課長に提出するとともに、復旧その他の必要な措置をとらなければならない。

(所属換)

第195条 課長等は、所属換を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類により、所属換を受けようとする公有財産に関する事務を所管している財産管理者に協議の上、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産管理台帳登載事項

(2) 所属換を受けようとする理由及び時期

(3) 用途又は利用計画

(4) その他参考となる事項

2 異なる会計間において所属換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(分類換)

第196条 財産管理者は、その所管に係る普通財産について分類換(普通財産を行政財産にすることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産管理台帳登載事項

(2) 分類換をしようとする理由及び時期

(3) 用途又は利用計画

(4) その他参考となる事項

(用途変更又は用途廃止)

第197条 財産管理者は、その所管に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 公有財産管理台帳登載事項

(2) 用途を変更し、又は廃止しようとする理由及び時期

(3) 用途を変更した後の用途若しくは利用計画又は用途を廃止した後の措置

(4) その他参考となる事項

2 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決裁を受けたときは、当該用途の廃止によって生じた普通財産に関する事務を公有財産引継書により企画財政課長に引き継がなければならない。ただし、第183条各号のいずれかに該当する普通財産についてはこの限りでない。

(教育財産の用途変更又は廃止)

第198条 教育委員会は、教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号の財産をいう。以下同じ。)の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、町長に協議するものとする。

2 前項の場合において、協議に要する事項及び用途廃止後の措置については前条の規定を準用する。

(行政財産の使用許可の範囲)

第199条 行政財産は次の各号のいずれかに該当するときは、法第238条の4第4項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において使用(以下「行政財産の目的外使用」という。)の許可をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 町の指導監督を受けて町の事務若しくは事業を補佐し、又はその執行の委託を受けている団体等において、当該事務又は事業の用に供するため使用するとき。

(3) 水道、電気、又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用するとき。

(4) 職員その他当該施設を利用する者のため、食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用するとき。

(6) 公の学術調査又は研究、公の施策の普及その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用するとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、特に必要があると認められるとき。

(行政財産の使用許可の期間)

第200条 行政財産の目的外使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(行政財産の目的外使用許可の手続)

第201条 行政財産の目的外使用許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した行政財産の目的外使用許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の名称、場所、面積等

(2) 使用の目的

(3) 使用期間

(4) その他必要な事項

2 前項の規定により行政財産の目的外使用の許可をしたときは、町長は、次の各号に掲げる事項を記載した許可書を交付しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 使用許可の行政財産の名称、場所、面積等

(3) 使用目的

(4) 使用許可の期間

(5) 使用料

(6) 使用料の納入方法及び納入期限

(7) 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分その他の行政処分を含む。)

(8) その他必要と認める事項

(教育財産の目的外使用等)

第202条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の福利厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために行われる講演会、研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前号に掲げるもののほか町長が別に指定する事項

(行政財産の貸付け等)

第203条 法第238条の4第2項の規定により、これを貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするときは、次条から第206条までの規定を準用する。

(普通財産の貸付期間)

第204条 普通財産は、次に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる期間を超えて、これを貸し付けてはならない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 40年

(4) 前各号の場合を除くほか土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10年

(5) 建物その他の財産を貸し付ける場合 5年

2 第200条第2項の規定は前項の場合にこれを準用する。

(普通財産の貸付料)

第205条 普通財産の貸付料は、無料で貸し付けるものを除くほか、毎月又は毎年定期に納付させなければならない。この場合において、数月分を前納させることができる。

(普通財産の貸付の手続)

第206条 財産管理者は、その所管する普通財産を貸し付けようとするときは、普通財産貸付申請書に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により普通財産の貸付けをしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。ただし、契約の性質又は目的によりその記載事項を省略することができる。

(1) 貸し付ける普通財産の名称、所在、種類、種目及び数量

(2) 使用目的及び用途又は利用計画

(3) 貸付料及びその改定に関すること。

(4) 貸付料の納付の方法及び時期並びに延滞金に関すること。

(5) 貸付の期間及びその更新に関すること。

(6) 用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間

(7) 転貸、権利の譲渡等の禁止に関すること。

(8) 原状の変更及び毀損に関すること。

(9) 修繕の義務の負担及び有益費等の請求権の放棄に関すること。

(10) 原状の回復及び損害賠償に関すること。

(11) 公用又は公共用に供する必要その他の事由による契約の解除及び違約金に関すること。

(12) 貸し付けた普通財産の返還に関すること。

(13) その他必要と認められる事項

第4款 処分

(交換)

第207条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について、交換しようとするものがあるときは、普通財産交換申請書に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(売払い等)

第208条 財産管理者は、その所管に属する普通財産の売払い又は譲与をしようとするときは、普通財産売払(譲与)申請書に関係書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(出資の目的等)

第209条 普通財産を出資の目的とし、これに私権を設定し、又は信託する場合は、前条の規定に準じて行わなければならない。

(建物の取壊しの手続)

第210条 財産管理者は、その所管する建物を取り壊す必要があるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、関係図面を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 取り壊そうとする理由

(2) 公有財産台帳登載事項

(3) 取壊し後の保管又は処分の方法

(4) 取壊し工事費の予定価格

(5) 予算額及び収入科目又は支出科目

(6) その他参考となる事項

第5款 有価証券の出納

(有価証券の出納)

第211条 財産管理者は、有価証券を取得したときは、有価証券出納通知書に当該有価証券を添えて会計管理者にその保管を依頼しなければならない。

2 財産管理者は、有価証券を処分しようとするときは、有価証券出納通知書により会計管理者にその払出しを依頼しなければならない。

(有価証券出納保管簿)

第212条 会計管理者は、有価証券出納保管簿を備え、前条の規定により有価証券の保管又は払出しの依頼があったときは、有価証券出納保管簿に登記しなければならない。

第6款 公有財産管理台帳等

(公有財産管理台帳等の整備)

第213条 企画財政課長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産管理台帳を備えて記帳整理し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産管理台帳及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は、別表第5に定めるところによる。

5 公有財産管理台帳には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第214条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度公有財産異動報告書に関係図面を添えて、企画財政課長に報告しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに公有財産管理台帳を整理するとともに、公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度公有財産異動通知書を作成し、企画財政課長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は、前2項の規定による公有財産異動通知書の提出があったときは、当該公有財産異動通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第215条 公有財産管理台帳を記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、寄附に係るものは受納時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは、見積金額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 信託の受益権 信託する財産についての記載すべき価額

第2節 物品

第1款 通則

(年度区分)

第216条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その年度区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。

(物品の分類)

第217条 物品は、次の各号に掲げるごとに分類し、別に定めるところにより区分し整理しなければならない。

(1) 備品 その性質及び形状を変えることなく比較的長期間継続して使用又は保存に耐え得るもので、1品の価格が3万円以上のものをいう。

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費されるもの又は消耗損傷し易いもの及び備品の程度に至らない消耗器材をいう。

(3) 原材料 工事又は加工等のために消費する素材又は原料

(4) 動物 飼育を目的とする獣類又は鳥類等をいう。

2 前項第1号に規定する備品のうち、1品の取得価格(取得価格のないものにあっては評定価格)が100万円以上のものを重要物品といい、会計管理者において記録管理するものとする。取得価格が100万円に満たない備品についても、特に必要があると認めたものは、同様とする。

(使用物品に関する事務の所管)

第218条 使用中の物品に関する事務は別表第4のとおり、所管の課長等(以下「物品管理者」という。)が行うものとする。

(物品の出納の通知)

第219条 物品管理者は、物品を出納しようとするときは、会計管理者又は出納員に対し、当該出納に係る決裁に関する書類を送付することにより、その旨を通知しなければならない。

(備品台帳等)

第220条 物品管理者は、物品を受領し、若しくは払い出し、又は第222条に規定する分類換若しくは第223条に規定する所属換をしたときは、備品については備品台帳、消耗品については消耗品台帳に記録しておかなければならない。

(物品の表示)

第221条 物品管理者は、その管理する備品に形状又は性質に応じて備品整理票その他適当な方法により品目、番号及び所属名を表示しなければならない。

(分類換)

第222条 物品管理者は、物品の効率的な管理のため必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品の属する分類を他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

(所属換)

第223条 物品管理者は、物品の効率的な管理のため必要があるときは、所属換(物品の管理を他の物品管理者に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の所属換をするときは、第220条の備品台帳又は消耗品台帳の写しに当該物品を添えて、所属換を受ける物品管理者に送付しなければならない。

第2款 取得及び管理

(計画的執行)

第224条 契約担当者は、物品の取得に当たっては、その所管に係る予算及び事務又は事業予定を勘案して計画的に執行しなければならない。

(購入による取得)

第225条 契約担当者は、物品管理者が供用のため必要と認めた物品の購入又は修繕をするときは、物品購入(支出負担行為)票を端末機により作成して行わなければならない。

(寄附による取得)

第226条 物品管理者は、物品の寄附(負担付寄附を除く。)の申込みがあったときは、寄附申込書を徴し、受入れの手続をしなければならない。

2 物品管理者は、物品の負担付寄附の申込みがあったときは、寄附申込書を徴するとともに、次の各号に掲げる事項を明らかにして町長の決裁を受けなければならない。

(1) 寄附者の住所、氏名及び職業

(2) 品名、数量及び評価額

(3) 負担の内容

(4) 維持費の見込額

(5) 受入れについての意見

3 物品管理者は、前項の寄附物品の受入れについて議会の議決があったときは、第1項の規定に準じて受入れの手続をしなければならない。

4 物品管理者は、第1項及び前項の規定により寄附物品の受入れをしたときは、寄附受納書を寄附者に交付しなければならない。

(交付及び供用)

第227条 物品管理者は、職員から消耗品の交付請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、出納員に通知して消耗品台帳に請求者の受領印を押印させて交付するものとする。ただし、購入後直ちに払い出すものについては、当該消耗品に係る物品購入(支出負担行為)票を出納員に送付し、所定欄に請求者の受領印を押印させて交付するものとする。

2 物品管理者は、職員に備品を供用させたときは、備品台帳において、供用の状況を明らかにしておかなければならない。

(返納)

第228条 物品を使用している職員は、使用の必要がなくなったもの又は修繕を要するものがあるときは、物品管理者に返納しなければならない。

(使用物品の管理)

第229条 物品を使用している職員は、その使用に係る物品を善良な管理者の注意をもって使用し、及び保管しなければならない。

第3款 処分

(不用の決定)

第230条 物品管理者は、必要がなくなった物品について供用、貸付け、交換、譲与、分類換又は所属換により適切な処理をすることができないときは、不用の決定をすることができる。この場合において、第220条に規定する台帳に不用決定の状況を明らかにしておかなければならない。

2 物品管理者は、前項の決定した物品で売り払うことが不利若しくは不適当と認められるもの又は売り払うことができないものについては、廃棄することができる。

(売払い)

第231条 契約担当者は、前条第1項の決定をした物品の売払いをするときは、物品売払票を起票し、これを行わなければならない。

(物品の貸付け)

第232条 物品管理者は、物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにした契約書を作成し、物品借用書を徴さなければならない。ただし、軽微な物品を短期間貸し付ける場合は、物品借用書をもって契約書に代えることができる。

(1) 物品の品目及び数量

(2) 貸付けの期間

(3) 貸付料

(4) 貸付けの条件

(5) その他必要な事項

(物品の交換及び譲与)

第233条 前条本文の規定は、物品の交換又は譲与について準用する。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第234条 政令第170条の2第2号の町長が指定する物品は、1件につき評価額が1万円未満の物品とする。

第4款 雑則

(現品の確認)

第235条 物品管理者は、毎年8月中に、物品について記録してある数量と現物を照合し、確認するとともに、必要がなくなった物品については、所属換又は不用の決議をしなければならない。

(報告)

第236条 出納員は、毎年度3月31日現在における物品の数量及び当該年度中の物品の出納について物品出納計算表(備品・消耗品)及び物品出納計算表(重要物品)(以下「物品出納計算表」と総称する。)を作成し、翌年度の5月31日までに企画財政課長を経て会計管理者に提出しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理及び事務の所管)

第237条 収入調定者は、その所掌に属する債権が発生し、又は町に帰属した場合は、当該発生した日若しくは帰属した日の属する年度内に調定し、又は消滅する債権を除き、債権台帳に記載して管理しなければならない。

2 収入調定者は債権の管理に関し必要な措置をとったときは、その都度遅滞なくその内容を記載するとともに、必要事項について会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は債権管理簿を備え、前項の通知を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。

4 債権に関する事務は、別表第4に掲げる者が所管する。

第4節 基金

(基金の管理及び事務の所管)

第238条 基金に関する事務は、別表第4の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める者が所管する。

2 基金管理者は、基金が設けられたときは、直ちに基金台帳に必要事項を記載してこれを管理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、基金管理簿を備え、前項の規定による通知を受けたときは、これを整理し、記録管理しなければならない。

第9章 出納機関

(会計職員)

第239条 法第171条第1項の会計職員は、出納員のほか、分任出納員及び会計員とする。

2 別表第6に掲げる課等にそれぞれ同表に定める会計職員を置く。

3 町長は、会計管理者をして、別表第6に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。

4 町長は、前項の規定により委任を受けた出納員をして、別表第6に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ分任出納員に委任させる。

(会計職員の任免)

第240条 出納員及び分任出納員は、別表第6に掲げる課等において、同表に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項に規定するもののほか、出納員又は分任出納員に命ずることができる。

3 町長は、出納員が欠けたとき又は出納員に事故があったときは、他の職員の中から出納員を命じ、臨時にその事務を行わせるものとする。

4 前3項の規定により、町長の事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、町長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。

5 税務会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。

(出納員の職印等)

第241条 会計管理者、出納員及び分任出納員は、その職名をもって作成する文書には、会計管理者にあっては規則で定める公印を、出納員及び分任出納員にあっては職印を使用しなければならない。

(会計職員の事務引継)

第242条 出納員及び分任出納員(町税及び町税に係る徴収金(以下「町税等」という。)の領収に関する事務のみを取り扱う分任出納員を除く。以下次項において同じ。)の交替があった場合には、前任者は、当該交替のあった日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前任の出納員又は分任出納員が死亡その他の事故のため、その者が前項の規定による引継ぎをすることができないときは、町長は、他の職員に命じて前項の規定による引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎにおいては、前任者は、その保管に係る現金、物品、有価証券、書類、帳簿その他の物件について引継目録書二通を作成し、速やかに後任者に事務を引き継ぎ、各自その1通を保管しなければならない。

4 出納員及び分任出納員は、その勤務する所属が廃止されたときは、前項の規定に準じ、その残務を、引き継ぐべき会計管理者、出納員及び分任出納員に引き継がなければならない。

5 前2項の規定により事務引継を終わった者は、直ちに引継完了報告書に引継目録書の写しを添え、会計管理者に報告しなければならない。

第10章 職員の賠償責任

(補助職員の指定)

第243条 法第243条の2の8第1項後段の規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為 当該支出負担行為について専決又は代決の権限を有する者

(2) 法第232条の4第1項の命令 当該命令について専決又は代決の権限を有する者

(3) 法第232条の4第2項の確認 税務会計課の課長、室長補佐及び係長

(4) 支出又は支払 税務会計課の課長、室長補佐及び係長

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第164条の監督員又は検査員

(事故の報告)

第244条 課長等は、会計管理者、出納員その他の会計職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員が、その保管に係る現金、有価証券、物品(基金に属する動産を含む。)若しくは占有動産又は使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、遅滞なく現金物品等亡失(損傷)報告書を作成し、これに意見書を添えて会計管理者を経て町長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、法第243条の2の8第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に規定する職員が、法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより町に損害を与えた場合について準用する。

(賠償審査委員会の設置)

第245条 法第243条の2の8第1項に規定する職員の賠償責任を審査させるため、賠償審査委員会を置く。

2 賠償審査委員会の組織及び運営については、別に定める。

第11章 検査

(検査の目的及び範囲)

第246条 会計管理者は、財務会計事務の適正を期するため、課長等が所管する次の事務について検査を実施する。

(1) 収入及び支出

(2) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管

(3) 物品の取得、管理及び処分

(4) 現金及び財産の記録管理

(5) その他必要と認める事項

(検査の方法)

第247条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 書面検査は、出納員が提出する書類について随時行う。

3 実地検査は、原則として毎年1回行うものとし、必要があると認めたときは、随時に行うものとする。

4 前項の検査を実施しようとするときは、検査を受ける者にあらかじめ文書により検査の日時その他必要な事項を通知するものとする。ただし、臨時に行う検査は、この限りでない。

(会計事務検査員)

第248条 検査は、会計事務検査員が行うものとする。

2 会計事務検査員は、職員のうちから会計管理者が指定する。

(検査の報告)

第249条 会計事務検査員は、検査を終わったときは、その結果を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、実地検査に係る報告にあっては、関係書類を添えてしなければならない。

(検査後の措置)

第250条 会計管理者は、検査の結果必要があると認めたときは、検査を受けた者に対して是正措置を講ずべき旨を命ずるものとする。

2 前項の是正措置を講ずべき旨を命ぜられた者は、直ちに必要な措置を講じ、その処理結果を会計管理者に報告しなければならない。

第12章 補則

(首標金額の表示等)

第251条 納入通知書、収納金払込伝票、請求書、領収証書、支出命令票その他収入、支出及び保管金に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いることを原則とし、表示した金額の前に「¥」の記号を冠しなければならない。

2 漢数字を用いる必要がある場合において、「一」、「二」、「三」又は「十」を表示するときは、それぞれ「壱」、「弐」、「参」又は「拾」を用いなければならない。

(金額又は数量の訂正)

第252条 収入、支出又は保管金に関する証拠書類に記載した金額又は数量は、訂正、追加又は削除することができない。ただし、金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除き、やむを得ない場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、訂正又は削除する場合は、訂正又は削除する箇所に二線を引き、その上側又は右側に正書し、訂正又は削除した文字を明らかに読み得るようにしておかなければならない。

3 第1項ただし書の規定により訂正、追加又は削除した場合は、余白に訂正、追加又は削除した旨及びその文字の数を記載して印を押さなければならない。

(帳票の様式)

第253条 この規則に規定する帳票の様式は、別表第7のとおりとする。ただし、やむを得ない事情により、これらの様式により難い場合で、会計管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(電算処理組織による処理の特例)

第254条 会計管理者は、電算処理組織により財務会計事務を処理する場合の手続及び帳票に関し、この規則により難いときは、町長の承諾を得て、別に定めることができる。

(委任)

第255条 この規則に定めるもののほか、町の財務に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 吉岡町財務規則(平成9年吉岡町規則第10号)は、この規則施行の日から廃止する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、平成30年1月4日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第83条の規定は、前項に規定する施行日以後に契約を締結した公共工事について適用し、同日前に契約を締結した公共工事については、なお従前の例による。

(令和4年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する

別表第1(第4条関係)

契約に関する事務の専決・合議区分表

1 収入の原因となる契約に関する意思の決定に係る事務

執行区分

専決区分

合議区分

副町長

課長等

会計管理者

企画財政課長

普通財産の売却

50万円未満

 

 

全額

普通財産の貸付け

 

全額

 

全額

2 その他契約に関する事務

執行区分

専決区分

合議区分

副町長

課長等

会計管理者

収入に係る契約(変更契約を含む。)の締結及び解除

全額

 

 

支出に係る契約(変更契約を含む。)の締結及び解除

別表第1の2

支出負担行為及び支出命令の専決・合議区分表による。

 

入札の執行

 

 

全額

落札後の措置等

 

 

全額

随意契約の相手方の選任

重要又は異例のもの

全額(重要又は異例のものは除く。)

 

監督又は検査

 

 

全額

別表第1の2(第4条関係)

支出負担行為及び支出命令の専決・合議区分表

執行区分

専決区分

合議区分

副町長

課長等

室長

会計管理者

企画財政課長

支出負担行為

報酬

 

総務課長

 

 

 

給料

 

総務課長

 

 

 

職員手当等

 

総務課長

 

 

 

共済費

 

総務課長

 

 

 

災害補償費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

恩給及び退職年金

500万円未満

50万円未満

10万円未満



報償費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

旅費

 

総務課長

 

 

 

交際費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

需用費

500万円未満

50万円未満

10万円未満



需用費のうち光熱水費


会計管理者




役務費

500万円未満

50万円未満

10万円未満



役務費のうち電信電話料


会計管理者




委託料

建設工事費(設計に係るものを除く)

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

その他

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

使用料及び賃借料

土地・建物

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

その他

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

工事請負費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

 

原材料費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

公有財産購入費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

備品購入費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

負担金・補助及び交付金

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

扶助費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

 

 

貸付金

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

補償補てん及び賠償金

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

償還金、利子及び割引料

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

投資及び出資金

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

積立金

決算剰余金及び基金運用益に係るもの

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

その他

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

寄附金

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

公課費

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

繰出金

500万円未満

50万円未満

10万円未満

全額

全額

支出命令

500万円未満

50万円未満

ただし、総務課長は、報酬・給料・職員手当等・共済費・旅費について全額。企画財政課長は、公債費の元利償還金及び手数料について全額。

10万円未満

 

 

別表第1の3(第4条関係)

その他の事務に関する専決・合議区分表

執行区分

専決区分

合議区分

副町長

課長等

室長

会計管理者

企画財政課長

歳出予算の流用

全額

 

 

全額

全額

予備費の充当計画

全額

 

 

全額

全額

予備費の充当

全額

 

 

全額

全額

歳入の調定

50万円以上全額

50万円未満

10万円未満

 

 

概算払の意思の決定(負担金、補助及び交付金に限る。)

 

 

 

全額

全額

前金払、部分払、概算払及び精算払の額の確定

 

 

 

全額

全額

債務の確認

 

全額

 

 

 

その他

寄附物品(負担付きのものを除く。)の取得

 

1件

50万円未満

 

 

 

物品の管理処分

 

全額

 

全額

全額

保管金の管理(法定控除金を除く。)

 

全額

 

全額

 

債権の管理

 

 

 

全額

全額

基金の管理

 

 

 

全額

全額

別表第2(第20条、第54条関係)

支出負担行為整理区分表(1)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の決議に添付すべき主な書類

報酬

支出決定のとき

当該期間分

支給明細書、委嘱状

給料

支出決定のとき

当該期間分

支給明細書

職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給明細書

共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因となる帳票類

災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書

恩給退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出の原因となる帳票類

報償費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

仕様書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書の案

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令簿

交際費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

別表第3に規定する経費

支出決定のとき

支出しようとする額

資金前渡の目的等を示す書類

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

相手方及び内容を示す書類

需用費

食糧費

請求のあったとき

契約金額又は請求金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類又は支出予定額積算書類

別表第3に規定する経費

請求のあったとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

役務費

保険料

契約を締結するとき又は支払通知を受けたとき

契約金額又は払込指定金額

請求書、納付書

別表第3に規定する経費

請求のあったとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

委託料

契約を締結するとき

契約金額

仕様書、設計書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書の案

使用料及び賃借料

土地・建物

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求金額

見積書、契約書の案、請求書

別表第3に規定する経費

請求のあったとき

請求金額

請求書、納付書

その他

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書、仕様書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書の案

原材料費

契約を締結するとき

契約金額

工事請負費に準ずる書類

公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

登記事項証明書、予定価格調書、入札(見積)書、契約書又は請書の案

備品購入費

車両

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

その他

契約を締結するとき

契約金額

負担金、補助及び交付金

交付決定等をするとき又は請求のあったとき

交付決定等をする額又は請求金額

申請書、交付決定通知書(写)、請求書

扶助費

物品の購入

契約を締結するとき

契約金額

報償費(物品の購入)に準ずる書類

その他

支出決定のとき

支出しようとする額

交付決定通知書(写)、請求書

貸付金

貸付決定のとき又は支出決定のとき

貸付しようとする額又は支出しようとする額

申請書、契約書又はこれに代わるもの

補償、補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本又は和解書(写)、契約書の案、請求書

償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出を要する額

請求書、計算書

投資及び出資金

投資及び出資をするとき

投資及び出資しようとする額

申請書、申込書

積立金

支出決定のとき

支出しようとする額

理由、金額を示す書類

寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附の理由等を示す書類

公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

関係書類

繰出金

繰出決定のとき

繰出しを要する額

計算書、納入通知書

※ 単価契約に係る支出については、「支出負担行為として整理する時期」とあるのは「請求のあったとき」と、「支出負担行為の範囲」とあるのは「請求金額」とする。

支出負担行為整理区分表(2)

区分

支出負担行為の合議をなすべき時期及び範囲

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

副町長

企画財政課長

資金前渡

 

 

資金前渡するとき

資金の前渡を要する額

 

過年度支出

 

 

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

 

繰越し

 

 

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき

前年度に支出負担行為をした額

当該年度分は、別表第5支出負担行為整理区分表(1)による。

過誤払金の戻入れ

 

 

現金の戻入通知のあったとき

戻入れする額

 

債務負担行為

債務負担行為をしようとするとき(1件1,000万円以上の場合)

債務負担行為をしようとするとき(1件1,000万円未満)

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

当該年度の契約のとき支出負担行為として整理する。

別表第3(第54条関係)

支出負担行為兼支出命令票で支出負担行為の決議ができる経費

節の区分

経費の内容

報酬

全ての経費

給料

全ての経費

職員手当等

全ての経費

共済費

全ての経費

恩給退職年金

全ての経費

旅費

全ての経費

交際費

全ての経費

需用費

1 官報、新聞、雑誌等の定期刊行物及び法規類の追録代の経費

2 光熱水費、燃料費、食糧費

3 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に基づく定期点検及び継続検査(車検)を受けるための修理に要する経費

4 町で別に指定した物品を購入する経費

役務費

1 後納郵便料及び電信電話料

2 自動車損害賠償責任保険料

3 道路運送車両法の規定に基づく継続検査(車検)の手数料(代行手数料その他検査に伴う手数料を含む。)

使用料及び賃借料

1 放送受信料

2 タクシー及びハイヤー使用料

負担金、補助及び交付金

1 負担金及び交付金で交付決定等の通知を要しないもの(契約に係るものを除く。)

2 電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づく電波使用料

公課費

全ての経費

経費の性質によりそれぞれの節

単価契約に係る経費

別表第4(第2条、第182条、第183条関係)

財産管理者区分表

 

財産管理者

公有財産

行政財産

(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

企画財政課長

その他

所管の課長等

公共用財産

所管の課長等

普通財産

企画財政課長

物品及び債権

所管の課長等

基金

財政調整基金

企画財政課長

その他の基金

所管の課長等

別表第5(第180条、第213条関係)

公有財産の区分及び種目並びに数量の単位

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

庁舎、公舎、学校等の敷地をいう。

公園

平方メートル

 

広場

平方メートル

 

森林

平方メートル

 

宅地

平方メートル

 

平方メートル

 

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

牧場

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

鉱泉地

平方メートル

 

墳墓地

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

他の種目の属しない土地をいう。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難い樹木をいう。ただし、苗圃にあるものは除く。

立木

立法メートル

材積を基準としてその価格を算定するものをいう。

 

建物

事務所建

平方メートル

公署、学校、図書館、病院等の主な建物をいう。

住宅建

平方メートル

公舎、職員住宅、合宿所等の主な建物をいう。

工場建

平方メートル

 

倉庫建

平方メートル

上屋をいう。

雑屋建

平方メートル

家畜家禽舎、小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものをいう。

工作物

木門、石門等各一箇所をもって一個とする。

囲障

メートル

さく、塀、垣、生垣等をいう。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各一箇所をもって一個とする。

水道

一式をもって一個とする。

下水

溝きょ、埋下水等の各一式をもって一個とする。

照明装置

設備一式をもって一個とする。

通信装置

設備一式をもって一個とする。

貯水槽等

水槽、油槽等をいい、各その個数による。

雑工作物

他の種目に属さない工作物をいう。

物権

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

その他

平方メートル

固有の名称を用いる。

無体財産権

特許権

 

実用新案権

 

商標権

 

著作権

 

その他

固有の名称を用いる。

有価証券

株券

 

社債券

 

地方債証券

 

その他

 

固有の名称を用いる。

出資による権利

出資金

 

出捐金

 

持分

 

出資証券

 

受益証券

 

その他

 

固有の名称を用いる。

 

 

 

 

 

 

 

信託による受益権

 

別表第6(第239条関係)

出納員及び分任出納員の指定表

課等

出納員

分任出納員

指定職員

委任事項

指定職員

委任事項

税務会計課

課長

税務会計課における現金及び有価証券の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

総務課

課長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

企画財政課

課長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

住民課

課長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

健康福祉課

課長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

産業観光課

課長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

建設課

課長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

教育委員会事務局

事務局長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

小中学校事務職員

当該事務に同じ

給食センター

所長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

議会事務局

事務局長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

農業委員会事務局

事務局長

所管に属する事務事業に係る現金の出納事務並びに物品の出納及び保管の事務

出納事務担当職員

当該事務に同じ

別表第7(第253条関係)

様式目次

様式番号

様式

規定条文

第1号

予備費充用票

第15条

第2号

予算流用票

第22条

第3号

調定票

第27条

第4号

納入通知書・領収証書・領収済通知票

第35条

第5号

領収証書・領収済通知票

第42条

第6号

現金領収伝票受払簿

第42条

第7号

収入票

第46条

第8号

利用券等出納簿

第46条

第9号

利用券等売りさばき通知書

第46条第28条

第10号

小切手不渡通知書

第47条

第11号

収納取消通知書

第47条

第12号

過誤納金還付命令書

第51条

第13号

歳入科目更正票

第52条

第14号

更正依頼書

第52条第90条

第15号

支出負担行為票

第54条

第16号

支出負担行為兼支出命令票

第54条

第17号

支出命令票

第57条

第18号

公金振替受入票(公金振替受入伝票)

第72条

第19号

公金振替払出済通知票(公金振替受入伝票)

第72条

第20号

公金振替受入済通知票(公金振替受入伝票)

第72条

第21号

支払証明書(前途金)

第76条

第22号

精算票兼戻入命令票

第79条

第23号

戻入命令票

第86条

第24号

歳出科目更正票

第90条

第25号

保管金払出票

第99条

第26号

有価証券受入票

第101条

第27号

有価証券保管証書

第101条

第28号

有価証券寄託書

第102条

第29号

有価証券受託書

第102条

第30号

小切手不渡報告書

第116条

第31号

不渡小切手受領書

第116条

第32号

寄附申込書

第186条

第33号

寄附受入書

第186条

第34号

公有財産災害報告書

第194条

第35号

公有財産引継書

第197条

第36号

行政財産使用許可申請書

第201条

第37号

行政財産使用許可書

第201条

第38号

普通財産貸付申請書

第206条

第39号

普通財産交換申請書

第207条

第40号

普通財産買受(譲与)申請書

第208条

第41号

有価証券出納通知書

第211条

第42号

有価証券出納保管簿

第212条

第43号

公有財産管理台帳

第213条

第44号

公有財産記録簿

第213条

第45号

公有財産異動報告書

第214条

第46号

公有財産異動通知書

第214条

第47号

備品台帳

第220条

第48号

消耗品台帳

第220条

第49号

備品整理票

第221条

第50号

寄附申込書(物品)

第226条

第51号

寄附受納書(物品)

第226条

第52号

物品売払票

第231条

第53号

物品借用書

第232条

第54号

物品出納計算表(備品・消耗品)

第236条

第55号

物品出納計算表(重要物品)

第236条

第56号

債権台帳

第237条

第57号

債権管理簿

第237条

第58号

基金台帳

第238条

第59号

基金管理簿

第238条

第60号

引継目録書

第242条

第61号

現金物品等亡失(損傷)報告書

第244条

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吉岡町財務規則

平成19年3月30日 規則第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第21号
平成20年2月8日 規則第3号
平成20年3月4日 規則第5号
平成20年8月14日 規則第16号
平成20年11月21日 規則第21号
平成21年2月20日 規則第2号
平成21年10月15日 規則第15号
平成28年1月12日 規則第2号
平成29年12月12日 規則第19号
平成31年2月5日 規則第2号
令和元年12月13日 規則第30号
令和2年2月17日 規則第2号
令和2年3月24日 規則第11号
令和4年4月21日 規則第19号
令和4年12月26日 規則第63号
令和6年3月18日 規則第6号
令和6年3月31日 規則第13号