○吉岡町文書取扱規程

平成20年4月1日

訓令第28号

吉岡町文書取扱規程(平成11年吉岡町訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 紙文書の受領、配布及び収受(第10条―第13条)

第2章の2 電子文書の受領、配布及び収受(第14条―第16条)

第3章 文書の処理(第17条―第24条)

第4章 文書の施行(第25条―第32条)

第5章 文書の整理及び保存(第33条―第46条)

第6章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、文書事務の管理について基本的な事項を定めることにより文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(文書事務の原則)

第2条 文書事務は、正確かつ迅速に行うとともに、その処理の経過を明らかにするよう努めるものとする。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、町において組織的に管理、共用されているものをいう。

(2) 課等 吉岡町課設置条例(昭和63年吉岡村条例第10号)第1条に定める課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び教育委員会事務局をいう。

(3) 課長等 吉岡町課設置条例第1条に定める課の長、議会事務局長、選挙管理委員会事務局書記長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び教育委員会事務局長をいう。

(4) 室等 吉岡町役場の事務分掌に関する規則(平成8年吉岡町規則第1号)第2条及び吉岡町教育委員会事務局組織規則(平成3年吉岡町教育委員会規則第1号)第2条に定める室並びに議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び審査出納係をいう。

(5) 室長等 吉岡町役場の事務分掌に関する規則第2条及び吉岡町教育委員会事務局組織規則第2条に定める室の長(審査出納係にあっては、税務会計課長)、議会事務局長、選挙管理委員会事務局書記次長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局次長をいう。

(6) 室員等 町長部局、議会事務局及び教育委員会事務局にあっては主事補、主事、主任、係長及び室長補佐、選挙管理委員会事務局にあっては書記、監査委員事務局にあっては書記その他の職員、農業委員会事務局にあっては農業振興主事をいう。

(7) 特殊文書 次に掲げる文書をいう。

 内容証明、配達証明、一般書留、簡易書留、現金書留及び特別送達扱いによる文書(明らかに私信と認められるものを除く。)

 訴訟、不服申立てその他到達の日時が権利の得喪に関わると認められる文書

 現金又は有価証券が添付された文書

(8) 紙文書 文書のうち、文字その他の記号等を使用し、紙の上に職務に係る事案を可視的かつ永続的状態に表示したものをいう。

(9) 電子文書 電磁的記録のうち、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(10) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(11) 電子決裁システム 電子計算機を利用して文書の供覧、起案、決裁等の事務の処理を行う情報処理システムで総務課長が指定するものをいう。

(12) 決裁 任命権者又は任命権者の権限を委任された者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定することをいう。

(13) 専決 任命権者又は任命権者の権限を委任された者の権限に属する事務の処理について常時任命権者又は任命権者の権限を委任された者に代わって決裁することをいう。

(14) 代決 決裁権者が不在のとき、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(15) 不在 出張、病気その他の理由により決裁権者が決裁できない状態をいう。

(16) 合議 決裁を得なければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して、適格な意思決定をすることができるよう、関係職位と協議し、又は調整することをいう。

(17) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。

(18) 収受文書 町に送付された文書について、第12条第14条及び第15条の規定により収受したものをいう。

(19) 供覧文書 配布を受けた文書のうち、処理の手続を要しないもの又は処理について上司の指示を受ける必要があるものについて、閲覧に供するものをいう。

(20) 起案文書 収受文書に基づき、又は発議により、町の意思を決定し、及び具体化するため、事案の処理についての基礎となる原案を記載したものをいう。

(21) 決裁文書 起案文書で決裁権者の決裁を受けたものをいう。

(22) グループウェア 庁内の情報伝達の迅速化及び効率化並びに情報の共有化を図るための電子計算組織のプログラム及びその機能の総称をいう。

(文書事務の統括)

第4条 総務課長は、町における文書事務を統括する。

2 総務課長は、各課等の文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。

3 総務課長は、各課等の文書事務の取扱状況に関して随時調査し、文書事務が円滑かつ適正に処理されるよう指導しなければならない。

(課長等及び室長等の職務)

第5条 課長等及び室長等は、常にその所属における文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し、必要な指導及びその調整を行わなければならない。

(文書取扱主任)

第6条 室長等の文書事務を補佐するため、室等に文書取扱主任を置き、室長等が指名するものとする。

2 文書取扱主任は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の処理の促進に関すること。

(3) 文書の整理、保管及び引継ぎに関すること。

(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(5) その他文書の取扱いに関し必要なこと。

(文書取扱主任者会議)

第7条 総務課長は、文書事務の連絡調整を図るため必要があるときは、文書取扱主任会議を招集するものとする。

(公文書の種類)

第8条 公文書の種類は、次のとおり区分する。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するもの

(3) 令達文

 訓令 任命権者が、所属の機関又は職員に対して権限に基づいて指揮命令するもので、公表するもの

 達 任命権者が、特定の個人、法人又は団体に対して権限に基づいて命令、禁止、取消し等の処分をするもの

 指令 任命権者が、特定の個人、法人又は団体の申請、願い出等に対して許可、認可、承認等をするもの

(4) 通達文

 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理上の方針、細目等を指示するもの

 依命通達 任命権者が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が任命権者の名を受けて当該補助機関名をもって行うもの

(5) 往復文

 照会 相手方に対し、事実、意見等について回答を求めるもの

 回答 協議、照会又は依頼に対し、答えるもの

 請求 相手方に対し、請求するもの

 督促 相手方に対し、催促するもの

 諮問 一定の機関に対して意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関が、その諮問事項について意見を述べるもの

 報告 上司又は県等に対し、事実を報告するもの

 協議 相手方に同意を求めるもの

 申請 上司又は県等に対し、許可、認可等の行為を請求するもの

 進達 個人、団体等から受理した文書を上司又は県等に取り次ぐもの

 建議 附属機関がその属する機関に対し自発的に意見を申し述べるもの

 副申 上司又は県等に対し、進達する文書に意見を添えるもの

 具申 上司又は県等に対し、意見又は事実を述べるもの

 内申 上司又は県等に対し、内申するもの

 勧告 特定の事項について、相手方に対し、ある行為又は措置を実施するよう促すもの

 通知 一定の事実又は意思を相手方に知らせるもの

 送付 相手方に送付するもの

 依頼 上下関係のない相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

(6) 内部文

 伺 上司又は県等に対し、その指揮、命令を請求するもの

 復命 上司から命ぜられた用務の結果を報告するもの

 供覧 上司及び関係者の閲覧に供するもの

 事務引継 異動等に伴い後任に職務の内容、経過等を伝えるもの

(7) その他の公文 議案文、証明文、契約文、表彰文、儀式文等前各号に掲げる公文書以外の公文書

(文書の記号及び番号)

第9条 収受し、又は発送する文書には、文書の記号及び番号を付さなければならない。ただし、儀礼的なもの、刊行物、契約書等記号番号を付すことが適当でない文書又は定例的若しくは軽易な文書については、これを省略することができる。

2 文書記号は、別表第1に定めるとおりとする。

3 文書番号は、収受発送簿(様式第1号)により採番するものとする。

4 前2項の規定にかかわらず、法規文、公示文及び令達文の文書記号は、町名の後に文書の種類を表す文字(議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会にあっては、町名の後に当該機関の名称及び文書の種類を表す文字)を付すものとし、文書番号は、総務課(議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会にあっては、各機関の事務局)が文書の種類ごとに番号簿を調製し、採番するものとする。

5 文書番号は、暦年による一連番号とする。ただし、同一起案文書で複数の文書を施行するものについては、適宜枝番号を用いることができる。

6 文書番号は、事案の完結に至るまでは、同一年内に限り同一番号を用いることができる。

第2章 紙文書の受領、配布及び収受

(本庁に到達した文書の受領及び配布)

第10条 本庁に到達した文書(室等に直接到達した文書及び電子文書を除く。)は、総務課で受領するものとし、特殊文書を除き、次に掲げるところにより配布するものとする。

(1) 配布先の明確な文書は、これを開封せず、文書配布棚により室等又は名宛人に配布すること。

(2) 町長若しくは町又は教育長若しくは教育委員会宛の文書は、これを開封し、文書配布棚により所管室等に配布すること。

(3) 2以上の室等に関係のある文書は、総務課長が最も関係の深いと認める室等を決定し、当該室等に配布すること。

(4) 受領した文書は、原則として当日中に室等に配布すること。

2 郵便料金の未納又は不足の文書が到着したときは、発信者が官公庁であるとき又は総務課長が適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して受領するものとする。

(特殊文書の受領及び配布)

第11条 特殊文書を受領したときは、総務課で封筒に町受付印を押し、特殊文書受付簿(様式第2号)に差出人その他必要事項を記録の上、室等又は名宛人に配布し、受領印を徴さなければならない。この場合において、第3条第7号イに掲げる文書については、総務課の収受担当者が到達日時を封筒に明記するとともに、特殊文書受付簿の月日欄に到達時刻を併せて記録するものとする。

2 特殊文書以外の文書を開封した際に、第3条第7号イ又はに掲げる文書(郵便為替法(昭和23年法律第59号)第10条に規定する定額小為替証書を除く。)が同封されていた場合においては、特殊文書として前項の規定により受領手続を行わなければならない。

(室等における文書の収受)

第12条 室長等は、配布を受けた文書及び直接室等で受領した文書を、次に定めるところにより、所属の職員に処理させるものとする。

(1) 親展文書及び名宛人が明確な文書以外の全ての文書を開封して内容の確認をすること。

(2) 室等内の各係の事務分掌が決まっているものは当該事務処理担当者(以下「担当者」という。)に配布し、異例又は重要なものは室長等の指示を受けること。

(3) 親展文書は、直接名宛人に配布すること。

2 担当者は、前項の規定により、文書の配布を受けた時は、次に定めるところにより収受するものとする。

(1) 開封されていない文書を開封すること。

(2) 文書の余白に収受日付印(様式第3号)を押すこと。ただし、刊行物、ポスター、新聞、雑誌その他これらに類する文書及び定例的又は軽易な文書については、収受日付印の押印を省略することができる。

(3) 収受発送簿に必要事項を記録するとともに、文書番号を採番し、前号の規定により押印した収受日付印の文書番号欄に文書番号を記入すること。ただし、同号ただし書の規定により収受日付印の押印を省略した文書については、収受発送簿への記録を省略することができる。

(4) 第3条第7号イに掲げる文書については、総務課の収受担当者が封筒に記載した到達時刻を収受発送簿の月日欄に記録するとともに、その封皮を添付すること。

3 室長等は、総務課から配布された文書でその所管に属さないものは、直ちに理由を付して総務課に当該文書を返付するものとし、各室等相互間において転送してはならない。

4 第2項の規定により作成した収受発送簿は、室等において保管し、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

(勤務時間外に到達した文書の処理)

第13条 勤務時間外に到達した文書は、当直者が受領するものとし、吉岡町職員服務規則(平成19年吉岡町規則第15号)第30条及び第31条の規定により処理しなければならない。

第2章の2 電子文書の受領、配布及び収受

(ファクシミリにより受信した電子文書の受領、配布及び収受)

第14条 ファクシミリにより受信した電子文書の受領及び配布は、第10条(同条第1項第2号及び第2項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「本庁に到達した文書(室等に直接到達した文書及び電子文書を除く。)」とあるのは「本庁で受信したファクシミリ(室等で直接受信したファクシミリを除く。)」と、同項第1号中「配布先の明確な文書は、これを開封せず」とあるのは「紙媒体に印字し」と読み替えるものとする。

2 ファクシミリにより受信した文書の収受は、第12条(同条第1項第1号及び第3号並びに同条第2項第1号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「当該事務処理担当者(以下「担当者」という。)」とあるのは「担当者」と、同条第2項第2号中「収受日付印(様式第3号)」とあるのは「収受日付印」と、「刊行物、ポスター、新聞、雑誌その他これらに類する文書及び定例的又は軽易な文書」とあるのは「定例的又は軽易な文書」と、同項第4号中「総務課の収受担当者が封筒に記載した到達時刻」とあるのは「文書の通信欄に記録された受信時刻」と、「記録するとともに、その封皮を添付する」とあるのは「記録する」と読み替えるものとする。

(電子メールによる電子文書の受信及び収受)

第15条 電子メールは、次に定めるところにより、各室等で受信するものとする。

(1) 各室等の組織用電子メールアカウント宛の電子メールは、各室等の職員が受信すること。この場合において、室等内の事務分掌が決まっているものは担当者に転送し、又は当該メールを受信した旨を担当者に報告し、異例又は重要なものは室長等の指示を受けること。

(2) 職員用電子メールアカウント宛の電子メールは、当該職員が受信すること。

(3) 受信した電子メールが他の所管に係るものであることが判明した場合は、当該電子メールを速やかに該当する室等の組織用又は職員用の電子メールアカウントに転送すること。

2 担当者は、前項の規定により電子メールを受信したときは、次の各号に定める供覧の区分に応じ、当該各号に定めるところにより収受するものとする。

(1) 電子文書を第17条第2項の規定により押印供覧する場合 第12条第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第15条第1項」と、「文書の配布を受けた」とあるのは「電子メールを受信した」と、同項第1号中「開封されていない文書を開封」とあるのは「電子文書を紙媒体に印字」と、同項第2号中「文書の余白」とあるのは「前号の規定により印字した文書の余白」と、「収受日付印(様式第3号)」とあるのは「収受日付印」と、「刊行物、ポスター、新聞、雑誌その他これらに類する文書及び定例的又は軽易な文書」とあるのは「定例的又は軽易な文書」と、同項第4号中「総務課の収受担当者が封筒に記載した到達時刻」とあるのは「電子メールの受信時刻」と、「記録するとともに、その封皮を添付する」とあるのは「記録する」と読み替えるものとする。

(2) 電子メールにより受信した電子文書を第17条第3項の規定により電子供覧する場合 次に掲げる方法

 収受発送簿に必要事項を記録するとともに、文書番号を採番すること。

 電子決裁システムに収受年月日及び前号の規定により採番した文書番号を登録すること。

 第3条第7号イに掲げる文書については、当該電子メールの受信時刻を収受発送簿の月日欄に記録するとともに、電子決裁システムに登録すること。

(処理方針及び即日処理の原則)

第16条 課長等(室長等が決裁権者である場合にあっては、室長等)は、収受した文書の処理に当たり、自ら処理するもののほか、担当者に処理方針を示し、絶えず文書の処理に留意し、事案が完結するまでその経過を把握しておかなければならない。

2 担当者は、事案を次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 原則として即日処理すること。

(2) 処理期限のあるものは、必ずその期限までに処理すること。

(3) 事案の内容により調査などに相当の日数を要する場合は、供覧によりあらかじめ決裁権者の承認を得ること。

3 前項第1号の規定により、直ちに起案を行う収受文書にあっては、当該起案に併せて収受文書の供覧を行うものとする。

4 起案文書は、必要な審議、審査、協議その他事案決定に対する関与の機会が失われないよう必要な時間的余裕をもって回議しなければならない。

第3章 文書の処理

(供覧の方法)

第17条 第12条第14条又は第15条の規定により収受した文書は、関係者に供覧するものとする。

2 紙文書及びファクシミリにより受信した電子文書の供覧は、文書の余白等に押印欄を設けて関係者に供覧する方式(以下「押印供覧」という。)により行うものとする。

3 電子メールで受信した電子文書の供覧は、電子決裁システムを利用できない場合その他のやむを得ない場合を除き、原則として電子決裁システムで電磁的記録により確認する方式(以下「電子供覧」という。)により行うものとする。

(起案)

第18条 起案は、他に帳票又は用紙等の定めがあるものを除き、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 起案年月日、施行区分、公開区分、非公開理由、個人情報の有無、文書分類番号、保存年限、文書番号、合議先、所属、起案者の氏名、件名、本文等必要事項を記載すること。ただし、定例的又は軽易な事案に係る起案は、一部の記載を省略することができる。

(2) 電子決裁システムを利用できない場合その他のやむを得ない場合を除き、原則として電子決裁システムにおいて電磁的に承認する方式(以下「電子決裁」という。)によること。

(3) 電子決裁によることができない場合は、起案用紙(様式第4号)を用いて所定の欄に押印する方式(以下「押印決裁」という。)によること。ただし、第1号ただし書の規定による起案は、起案用紙を用いないことができる。

(4) 前号ただし書の規定による起案(以下「簡易決裁」という。)は、文書の余白等に押印欄を設けて関係者に回議する方式により行うものとする。

(起案文書の作成)

第19条 起案文書は、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 事案ごとに起案すること。ただし、関連事項は、支障のない限り一括して起案すること。

(2) 2以上の室等の所管に属する事務に関するものであるときは、あらかじめ関係各室等と十分協議の上、最も関係の深い室等で起案し、関係の室等に合議すること。

(3) 任命権者の決裁を受けるべき事案であって特に重要なものを起案しようとするときは、あらかじめ、任命権者に処理方針を確認の上、起案すること。

(4) 起案文書は、内容を簡潔に要約した件名を付け、伺い文及び起案理由を記載し、必要のあるときは、関係法令、例規、予算関係等を付記するとともに、関係文書及び参考資料を添付すること。ただし、簡易決裁の場合は、件名及び起案理由の記載を省略することができる。

(5) 文案は、吉岡町公文例規程(平成16年吉岡町訓令第2号)、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)、公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)等により、平易かつ簡明な表現を用いて作成すること。

(回議)

第20条 供覧文書及び起案文書は、必要な関係室員等(課長等以上の者が起案する場合にあっては、必要な関係室員等及び室長等)に回議の上、室長等(室長等以上の者が起案する場合にあっては、その者の直属上司)から順次直属上司の承認を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。この場合において、当該文書が押印供覧並びに押印決裁及び簡易決裁であるときは、決裁権者より上の職位の職員の押印欄に斜線を引くとともに、必要な関係室員等は最小限にとどめなければならない。

2 回議を受けた者が、起案文書の内容を加除訂正するときは、電子決裁の場合にあっては加除訂正事項を入力して承認し、押印決裁の場合にあっては起案用紙の指示事項欄又は文書内に加除訂正事項を記載し、記載箇所に押印しなければならない。ただし、当該加除訂正の内容が特に重要であって起案の趣旨を変更することとなるときは、理由を付して起案者に差し戻さなければならない。

3 前項ただし書の規定により起案文書を差し戻された職員は、上司の指示を受け、当該起案文書を廃案の上、加除訂正を反映した起案文書を作成し、改めて起案しなければならない。この場合において、既に合議された課等又は室等があるときは、その旨を当該既に合議された課等又は室等に通知しなければならない。

4 起案は、原則として持ち回って決裁を受けてはならない。ただし、特に緊急又は機密を要する起案その他重要な起案に限り、持回り決裁を受けることができる。

5 前項の規定により持回り決裁を受けようとするときは、起案の内容を説明し得る職員がこれに当たらなければならない。

(合議)

第21条 2以上の室等に関連する文書及び他の条例、規則等の定めにより指定された合議先(以下「指定合議先」という。)がある文書は、第19条第2号の規定により合議の上、決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による合議は、次の各号に掲げる合議の区分に応じ、当該各号に定める者を経て行うものとする。

(1) 決裁権者が室長等であるもの 所管室長等

(2) 決裁権者が課長等以上であるもの 所管課長等

3 合議先所属内の回議の方法は、前条の規定を準用し、合議先の承認は、当該文書の決裁権者と同位の職位にある者(指定合議先が職位まで指定されている場合は、指定された職位にある者)が行うものとする。

4 合議を受けた者が合議事項に異議又は疑義がある場合は、所管室等と協議して調整するものとし、なお、調整が整わないときは、双方の意見を付して上司の指揮を受けるものとする。

(代決及び後閲)

第22条 決裁権者が不在であるときは、吉岡町事務専決規程(平成4年吉岡町規程第2号)第11条(吉岡町教育委員会事務専決規程(令和2年吉岡町教育委員会訓令第6号)第4条の規定により準用する場合を含む。)並びに吉岡町農業委員会事務専決規程(昭和46年吉岡村農業委員会規程第1号)第4条及び第5条の定めるところにより代決する者は、次の各号に掲げる決裁の区分に応じ、当該各号に定める方法により、代決した旨を明らかにしなければならない。

(1) 電子決裁 代決者としての操作を行うこと。

(2) 押印決裁 起案文書の該当押印欄に「代」と朱書きすること。

2 代決を行った起案文書は、当該代決後、速やかに決裁権者の後閲に付さなければならない。

3 決裁権者より下位の職位にある者が不在であり、かつ、事案の処理について緊急を要するときは、上司は当該職員を後閲扱いとし、文書を引き上げ、承認又は決裁を行うことができる。

(議案、法規文等の処理)

第23条 議会に上程する議案並びに法規文、公示文及び令達文は、起案前に行政係の審査を受けるとともに、総務課長、人事行政室長及び行政係に合議しなければならない。

2 町長部局が所管する法規文、公示文及び令達文に係る決裁文書は、行政係に送付しなければならない。

3 行政係は、前項の規定により決裁文書の送付を受けたときは、文書記号及び文書番号を採番し、所定の手続を採らなければならない。

(決裁文書の処理)

第24条 課長等より上位の職位にある者が押印決裁により決裁した決裁文書は、原則として文書配布棚に区分し、各室等の起案者へ返付するものとする。

2 起案者は、押印決裁(簡易決裁を除く。)により決裁を受けたときは、当該決裁文書の所定欄に決裁年月日を朱書きしなければならない。

第4章 文書の施行

(浄書及び校合)

第25条 起案者又は事案の担当者は、決裁文書を施行するときは、当該文書を浄書し、起案文書と校合しなければならない。

2 前項の場合において、第20条第2項本文の規定により起案文書の加除訂正がなされたときは、当該加除訂正を反映しなければならない。

(文書の発信者名)

第26条 施行を要する文書の発信者名は、原則として任命権者その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。ただし、事務連絡その他の軽易と認められる文書については、課等名若しくは室等名又は課長等若しくは室長等の職氏名を用いることができる。

(公印等の押印)

第27条 施行する文書は、法令等で定めるものを除き、全て公印を押さなければならない。この場合において、当該施行する文書が重要なものであるときは、決裁文書と契印しなければならない。

2 前項後段の規定により契印する場合において、当該決裁文書が電子決裁によるものであるときは、第33条第3項の規定により紙媒体に印字した文書と契印するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。

(1) 庁内文書(吉岡町職員の任免に関する規則(令和4年吉岡町規則第47号)第34条の規定により交付する辞令書を除く。)

(2) 軽易な照会、回答、通知、報告及び依頼の文書

(3) 前2号に掲げる文書以外の文書であって、公印の押印によらずに町又は町の機関が施行している文書であることが確認できる文書

(施行年月日)

第28条 起案者は、次条から第32条までの規定により文書を発送し、送信し、若しくは施行した日又は事案を処理した日を施行年月日として、決裁文書の施行年月日欄に朱書きしなければならない。この場合において、当該決裁文書が電子決裁によるものであるときは、紙媒体に印字した第33条第3項に規定する電子起案用紙の施行年月日欄に朱書きするものとする。

(郵便、宅配便及び使徒による発送)

第29条 文書の郵便、宅配便及び使徒による発送は、原則として総務課が行うものとする。ただし、所管室等において直接持参する必要がある文書及び総務課長が適当と認めた文書は、この限りでない。

2 郵送は、原則として料金後納の方法によらなければならない。ただし、これにより難いときは、郵便切手若しくは郵便はがき又は総務課長が指定する方法によるものとする。

3 所管室等は、総務課に郵便、宅配便及び使徒による発送を依頼するときは、文書を文書発送棚に投函するものとする。この場合において、郵便による場合にあっては群馬県庁本庁宛及び群馬県庁本庁宛以外に区分し、使徒による場合にあっては自治会ごとに区分し、投函するものとする。

4 所管室等は、書留、速達、区内特別その他の特殊な取扱いを要する郵便で発送するとき及び文書発送棚に投函することが困難な文書の量であるときは、前項の規定にかかわらず、総務課へ直接持参するものとする。

(ファクシミリによる文書の送信)

第30条 次の各号のいずれにも該当する文書で、急を要し、かつ、電子メールにより送信をすることのできない相手方に対するものは、ファクシミリにより送信することができる。

(1) 権利義務に関係しないもの

(2) 秘密を保持する必要のないもの

(3) 公印の押印を省略できるもの

(4) 相手方がファクシミリによる文書の送信を了承したもの

2 前項の規定によりファクシミリにより文書を送信するときは、送信先の番号を誤らないよう充分留意するとともに、必要に応じて、電話等で受信の確認を行わなければならない。

3 ファクシミリの送信は、所管室等が行うものとする。

(電子メールによる文書の送信)

第31条 軽易な電子文書については、電子メールを利用して送信することができる。

2 電子メールで文書を送信する場合は、データの暗号化等の必要な措置を講じなければならない。ただし、次の各号のいずれにも該当する文書は、この限りでない。

(1) 権利義務に関係しないもの

(2) 秘密を保持する必要のないもの

(3) 公印の押印を省略できるもの

(4) 相手方の住所、氏名等の本人確認をする必要のないもの

(5) 相手方が電子メールによる文書の送信を了承したもの

3 電子メールの送信は、所管室等が行うものとする。

(庁内文書の施行)

第32条 庁内文書は、原則としてグループウェアのインフォメーション、回覧、電子メールその他の機能を利用して施行するものとする。

2 前項の規定により施行し難い庁内文書は、文書配布棚により配布し、施行するものとする。ただし、当該施行する庁内文書が機密を要するものであるときは、名宛人に直接持参して施行するものとする。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理及び保管)

第33条 文書は、常に整然と分類して整理し、必要なときにすぐ取り出せるように秩序立てて系統的に保管及び保存をしなければならない。

2 文書の整理及び保管は、簿冊にて行い、それぞれ所定の箇所に次の各号に掲げる事項を記入したタイトルを添付する。

(1) 作成年度

(2) 完結年度

(3) 文書分類番号

(4) タイトル

(5) サブタイトル

(6) 保存年限

(7) 廃棄年度

(8) 常用区分

(9) 所属名

3 電子供覧及び電子決裁を行った文書は、電子起案用紙(当該供覧及び決裁を行った経過が記録された電磁的記録をいう。)及び添付ファイルを紙媒体に印字し、前項の規定により整理し、及び保管するものとする。

(文書目次)

第34条 簿冊には、綴じ込まれている全ての文書名を記した文書目次(様式第5号)を作成し、簿冊の目次として使用する。

2 文書目次は、簿冊の先頭のページに綴じ込み、常に綴られている文書を把握できるよう新たな文書が綴じ込まれる度に文書名を追加記入していかなくてはならない。

3 第1項の文書目次により文書名に対応する番号を様式第6号により文書の右下部分に表示するものとする。

(文書の分類)

第35条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別表第2に定める文書分類表に従って分類しなければならない。

2 各室等は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに細分類項目の追加を検討し、文書分類表変更届(様式第7号)を総務課に提出しなければならない。

(1) 既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要となった場合

(2) 文書の移換え又は廃棄の際に、簿冊の保存年限等の見直しを行った場合

3 各室等は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、変更内容を総務課に提出しなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

4 総務課は、前2項に定める変更内容を確認の上、速やかに文書分類表を変更し、新たな文書分類表を各室等に提示しなければならない。

(保存年限の種別)

第36条 文書の種類及び保存年限は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永年

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

3 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

4 文書の保存年限別基準は、別表第3に定める。

(常用文書)

第37条 室長等は、常に室等内に置いておくことが適当な文書を、常用文書として指定することができる。

2 常用文書として指定されるべき文書は、次に掲げるものとする。

(1) 複数年度にまたがる文書

(2) 台帳及び名簿等の室等内に常置して利用する文書

(文書の保管)

第38条 文書の保管は、文書取扱主任のもと室等において行うものとする。

2 保管の対象となる文書は、次に掲げるものとする。

(1) 未完結文書

(2) 現年度文書

(3) 前年度文書

(4) 常用文書

3 保管の期間は、原則として3年間とする。

4 保管場所及び保管文書の利用等に関する保管の方法は、各室等において定める。

(文書の移換え及び引継ぎ)

第39条 毎年6月に文書整理期間を設け、室ごとに移換え及び引継ぎを行う。

(移換え及び引継ぎの方法)

第40条 各担当者は、保存簿冊指示書(様式第8号)を作成し、保存簿冊指示書とそこに記載されている簿冊を所属する室等の文書取扱主任に提出する。

2 各室等の文書取扱主任は、保存簿冊指示書と簿冊を対照した上で、総務課の指定する日に保存書庫に運び、総務課の指定する場所に収納する。

3 総務課は、保存簿冊指示書に受領日を記し、原本を保管し、保存簿冊目録(様式第9号)に記入の上、その写しを各室等の文書取扱主任に交付する。

4 文書取扱主任は、保存簿冊目録の写しを保管する。

5 移換えは、3年間の保管期間が経過した文書を、各担当者が所属する室等の文書取扱主任の指定する場所に収納する。ただし、3年間の保管期間以内であっても、業務に支障のない簿冊については、この限りでない。

(保管の方法)

第41条 各担当者は、引継ぎを行わない簿冊について保管簿冊通知書(様式第10号)を作成し、所属する室等の文書取扱主任に提出する。

2 各室等の文書取扱主任は、保管簿冊通知書と簿冊を対照した上で、保管簿冊通知書を総務課に提出する。

3 総務課は、保管簿冊通知書に受領日を記し、原本を保管し、保管簿冊目録(様式第11号)に記入の上、その写しを各室等の文書取扱主任に交付する。

4 文書取扱主任は、保管簿冊目録の写しを保管する。

(文書の保存)

第42条 文書の保存は、各室等でそれぞれの文書の保存年限に従って、保存期間が満了するまでの期間保存する。

(保存の主体)

第43条 永年保存簿冊は、総務課が集中的に担当し、10年保存以下の簿冊の保存は、各室等で担当する。

(保存書庫の管理)

第44条 永年保存簿冊の保存書庫は、総務課が管理する。

2 総務課は、保存されている簿冊の一覧(保存簿冊目録)を管理し、また、文書量を考慮して書棚を割り振り、保存書庫の保守、点検、鍵の管理等を行うものとする。

(永年保存簿冊の利用)

第45条 永年保存簿冊を利用する場合は、当該室等の文書取扱主任を通じ、総務課の許可を得た後、保存書庫に入り、探し出し、閲覧できる。

2 永年保存簿冊を保存書庫から持ち出す場合は、その期間は原則として1週間以内とし、総務課備付けの保存簿冊持出簿(様式第12号)に所要事項を記入する。また、返却するときには、保存簿冊持出簿に「返却」と記入し、総務課の確認を受け、保存簿冊を元の位置に収納する。

(廃棄)

第46条 廃棄は、室等において、総務課の指揮のもとに廃棄の作業を行う。

2 前項に規定する廃棄の作業は、総務課の指定する日において、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 総務課は、廃棄する必要がある簿冊について、管理している保存簿冊目録から廃棄簿冊指示書(様式第13号)を作成し、各室等の文書取扱主任に交付する。

(2) 各室等の担当者は、交付された廃棄簿冊指示書に示されている簿冊が廃棄可能か否かを確認する。

(3) 各室等は、前号において廃棄が可能と判断された簿冊は、総務課が指定する場所に運ぶ。

(4) 各室等の文書取扱主任は、廃棄簿冊指示書に廃棄年月日等を記入し、又は廃棄簿冊指示書に指示漏れの廃棄対象簿冊があれば追加し、廃棄できないと判断された簿冊においては修正を加え、作業結果として総務課に提出する。

(5) 総務課は、各室等から提出された廃棄簿冊指示書をもとに、運び出された簿冊及び保存書庫の確認作業を行った上、受領日を記し、原本を廃棄簿冊目録(様式第14号)として管理する。

(6) 総務課は、前号に定める廃棄簿冊目録の写しを各室等の文書取扱主任に交付する。

3 総務課は、前項の作業が終了し、文書を廃棄する前に次に掲げる手続を執らなければならない。

(1) 総務課は、廃棄簿冊目録を文化財担当課に送付する。

(2) 文化財担当課は、廃棄簿冊目録に含まれる簿冊の中に歴史的資料価値のある簿冊があるかを確認し、保存が必要と判断する簿冊がある場合は、総務課に連絡する。

(3) 報告を受けた総務課は、廃棄簿冊目録から当該簿冊の抹消等の処置をし、簿冊の保存年限の変更及び簿冊本体の背表紙の変更を行う。

4 総務課は、前2項の作業の終了を確認し、廃棄簿冊を焼却、裁断等適切な方法で処理の上、処分する。

第6章 雑則

(補則)

第47条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第42号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第54号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第80号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第67号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第109号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(吉岡町個人情報保護事務取扱要綱の一部改正)

第2条 吉岡町個人情報保護事務取扱要綱(平成23年吉岡町訓令第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年訓令第31号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第55号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第95号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第73号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第6号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

記号

総務課

人事行政室

吉総人

協働安全室

吉総協

企画財政課

企画室

吉企企

財政室

吉企財

住民課

住民環境室

吉住住

保険室

吉住保

健康福祉課

介護高齢室

吉健介

福祉室

吉健福

健康づくり室

吉健健

子育て支援室

吉健子

産業観光課

産業振興室

吉産産

農業振興室

吉産農

道の駅振興推進室

吉産道

建設課

都市建設室

吉建都

用地管理室

吉建用

税務会計課

税務室

吉税税

上記以外

吉会

上下水道課

上水道室

吉上上

下水道室

吉上下

教育委員会事務局

教育総務室

吉教教

学校教育室

吉教学

生涯学習室

吉教生

議会事務局


吉議

別表第2(第35条関係)

文書分類表

中分類

大分類

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

総務企画

総括

組織運営

文書公印

法規

情報統計

企画調整

広報公聴

地域振興

 

 

 

 

 

 

 

2

人事

総括

定数任用

服務

職員厚生

研修

給与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

財務

総括

予算

決算

出納

町税

税外収入

契約

財産

町債

 

 

 

 

 

 

4

公安

総括

交通安全

防犯

消防防災

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

住民

総括

戸籍

住民登録

印鑑

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

社会福祉

総括

社会福祉

児童母子

老人福祉

障害者福祉

介護保険

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

保険年金

総括

社会保険

国民健康

国民年金

老人医療

福祉医療

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

環境衛生

総括

保健予防

環境衛生

環境保全

廃棄物

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

産業経済

総括

農政

林業

土地改良

商工

観光

労政

温泉

 

 

 

 

 

 

 

10

建設

総括

道路橋梁

河川水路

都市計画

住宅

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

上下水

総括

上水道

下水道

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

議会

総括

総務

議事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

教育委員会

総括

学校教育

社会教育

社会体育

文化芸術

文化財

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

各種委員会

総括

選挙

監査

財産区

公平

固定資産評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

農業委員会

総括

農地農政

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第3(第36条関係)

文書保存年限別基準表

第1種(永年保存)

(1) 町議会に関する重要なもの

(2) 条例、規則、告示、訓令、達、指令の原議及び関係書類

(3) 郷土史の資料となるもの

(4) 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通牒及び往復文書で永年保存の必要性のあるもの

(5) 町の広報

(6) 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの

(7) 退職金、遺族年金及び扶助料に関するもの

(8) 褒賞及び儀式に関する文書

(9) 審査請求、請願、訴訟及び和解に関する重要なもの

(10) 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

(11) 事務引継に関する重要なもの

(12) 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

(13) 財産、営造物及び町債に関するもの

(14) 町税及び徴収に関する特に重要なもの

(15) 寄附受納に関する重要なもの

(16) 認可、許可又は契約に関するもの

(17) 隣接市町村との分合に関するもの

(18) 事業及び事業計画に関する重要なもの

(19) 工事に関する特に重要なもの

(20) 原簿、台帳等で特に重要なもの

(21) 原簿、保存文書引継書、保管文書通知書

(22) 法令に基づく各種台帳

(23) 補助金に関する重要なもの

(24) その他永年保存の必要を認められるもの

第2種(10年保存)

(1) 町議会に関するもの

(2) 備品の出納に関する重要なもの

(3) 予算、決算及び出納に関する重要なもの

(4) 補助金に関するもの

(5) 職階、進退、身分等人事に関するもの

(6) 調査、統計、報告、証明等で重要なもの

(7) 原簿、台帳等で重要なもの

(8) 徴税その他公租及び公課に関するもの

(9) 外国人登録に関するもので重要なもの

(10) その他10年保存の必要を認められるもの

第3種(5年保存)

(1) 外国人登録に関するもので第2種以外のもの

(2) 調査、統計、報告、証明等に関するもの

(3) 財産及び営造物に関するもので第1種以外のもの

(4) 給与に関する重要なもの

(5) 重要文書の発受に関するもの

(6) 工事又は物品に関するもの

(7) その他5年保存の必要を認められるもの

第4種(3年保存)

(1) 調査、統計、報告、証明、復命等に関するもの

(2) 予算、決算及び出納に関するもの

(3) 給与に関するもの

(4) 照会、回答その他往復文書に関するもの

(5) 官報及び県報

(6) その他3年保存の必要を認められるもの

第5種(1年保存)

第1種から第4種まで以外のものでおおむね次に掲げるもの

(1) 文書の収受及び発送の処置に関するもの

(2) 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の願及び届に関するもの

(3) 忌報、身分、住所等の届に関すること

(4) 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの

(5) 消耗品及び受払に関する特に軽易なもの

(6) 軽易な照会、回答その他の文書

(7) 処理を終わった一時限りの願、届及びこれに関するもの

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吉岡町文書取扱規程

平成20年4月1日 訓令第28号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第28号
平成21年2月4日 訓令第4号
平成21年3月23日 訓令第18号
平成28年3月1日 訓令第8号
平成29年5月17日 訓令第31号
平成29年11月15日 訓令第42号
平成31年4月26日 訓令第54号
令和元年12月13日 訓令第80号
令和2年3月23日 訓令第27号
令和2年8月4日 訓令第67号
令和3年3月4日 訓令第11号
令和3年12月10日 訓令第109号
令和4年2月7日 訓令第8号
令和4年3月28日 訓令第31号
令和4年4月18日 訓令第55号
令和4年12月9日 訓令第95号
令和5年12月28日 訓令第73号
令和6年3月18日 訓令第6号